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カ 和解・取下げ

更新日:2024年10月1日更新 印刷

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不当労働行為救済制度
[ (1) 不当労働行為救済制度とは | (2) 不当労働行為とは | (3) 審査手続 | (4) 命令・決定に不服の場合 | (5) 命令の確定と使用者の履行義務 | (6) 審査の実施状況


(3) 審査手続

[ ア 申立て | イ 審査委員等の選任 | ウ 答弁 | エ 審査活動 | オ 命令・決定 |  カ 和解・取下げ |  キ 審査の実効確保の措置   | 申立書・申請書等 ]


 

 当事者が、 命令によるよりも話し合いによって円満に解決したい意向を持っている場合などには、 審査委員は、 参与委員の協力を得て当事者に和解を勧め、解決に努めます。
 そして、命令が確定するまでの間に当事者間で和解が成立し、両当事者の申立てにより、労働委員会が和解の認定を行ったときは、審査手続は終了します。なお、和解に金銭の支払い等を内容とする合意が含まれる場合は、労働委員会は、両当事者の申立てにより和解調書を作成することができ、この場合、和解調書は、債務名義とみなされ、強制執行が可能です。
 申立人は、 命令が出るまではいつでも、 申立ての全部又は一部を取り下げることができます。

 

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