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(4) 命令・決定に不服の場合
更新日:2024年10月1日更新
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[ (1)不当労働行為救済制度とは | (2)不当労働行為とは | (3)審査手続 | (4)命令・決定に不服の場合 | (5)命令の確定と使用者の履行義務 | (6)審査の実施状況 ]
ア 再審査申立
命令・決定に不服のある当事者は、命令書・決定書の写しが交付された日から15日以内に中央労働委員会(新しいウインドウで開きます)に再審査の申立てができます。
イ 行政訴訟
また、命令・決定に不服のある当事者は、福岡地方裁判所に取消訴訟を提起することもできます。
この場合の出訴期間は次のとおりです。
申立人:命令書・決定書の写しを交付された日から6か月以内
被申立人:命令書の写しを交付された日から30日以内
なお、使用者が裁判所に訴えた場合、労働委員会の申立てに基づき、裁判所は使用者に対し、命令が確定するまで労働委員会の命令に従うよう緊急命令を発することがあります。