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(1) 不当労働行為救済制度とは

更新日:2024年10月1日更新 印刷

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不当労働行為救済制度

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  憲法第28条は、労働者の地位を使用者と対等の立場に置くため団結権、団体交渉権、団体行動権のいわゆる労働三権を保障しています。
 この労働三権を具体的に保護・助成するため労働組合法第7条は、次に掲げる使用者の行為を労働者や労働組合に対する不当労働行為として禁止しています。

ア 不利益取扱い(労働組合法第7条第1号)

イ 団体交渉拒否(労働組合法第7条第2号)

ウ 支配介入(労働組合法第7条第3号)

エ 報復的不利益取扱い(労働組合法第7条第4号)

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