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申立書・申請書等

更新日:2024年10月1日更新 印刷

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不当労働行為救済制度

[ (1) 不当労働行為救済制度とは | (2) 不当労働行為とは | (3)審査手続 | (4) 命令・決定に不服の場合 | (5) 命令の確定と使用者の履行義務 | (6) 審査の実施状況


(3) 審査手続

[ ア 申立て | イ 審査委員等の選任| ウ 答弁 | エ 審査活動 | オ 命令・決定 | カ 和解・取下げ |  キ 審査の実効確保の措置 |申立書・申請書等  ]


  不当労働行為の審査に必要な関係書類及びその部数は、通常次のとおりです。

提出書類一覧表

 

書類名

提出者

提出部数

申立人

被申立人

正本

副本

1.不当労働行為救済申立書

不要

2.労働組合資格審査申請書

不要

3.答弁書

不要

4.準備書面

5.代理人・補佐人許可申請書

6.委任状

7.証拠申入・説明書、書証

8.証人等申請一覧表

9.証人等尋問事項書

10.最後陳述書

11. 取下書

不要

 

( 注 )

2の書類は、申立てと同時に提出してください。 ただし、個人申立ての場合は不要です。

 

5から9までの書類は、できる限り調査の期日までに提出してください。

  10の最後陳述書とは、審問の終結に当たり、主張を総括する準備書面のことです。したがいまして、様式は4の準備書面をご利用ください。
 

提出部数は、当事者が複数の場合、人数等必要に応じ増部していただくことがあります。
(注)被申立人の数が1を超えるときは、1の書類の副本の部数は、4部にその超えた分を加えた部数となります。また、 申立人及び被申立人の数がそれぞれ1を超えるときは、3及び4並びに7から10までの書類の副本の部数は、4部にそれぞれその超えた分を加えた部数となります。

 

提出書類は、原則としてA4縦型(左とじ左横書き)にし、頁数を付けてください。提出書類のうち、6及び11には署名又は記名押印してください。

 

上記書類、その他書類の書式例は、当委員会に用意していますので、お申し出ください。

  上記書類のうち、4、8、9及び10については、ファクシミリによる提出を受け付ける場合がありますが、具体的には委員調査において説明します。
 

労働委員会への書証等の提出に当たっては、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づく「個人番号」(マイナンバー)が記載された書類をそのまま提出することのないようご注意ください。
マイナンバーが記載された書類を提出する際には、マイナンバーが特定できないよう、必ずマイナンバー部分をマスキングした上で提出してください。
(注)社会保障や税に関する各種申告書等、マイナンバーの記載欄が設けられた書類(控え)を提出する際には、特に注意してください。

皆様のご意見をお聞かせください。

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