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オ 命令・決定

更新日:2024年10月1日更新 印刷

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不当労働行為救済制度

[ (1) 不当労働行為救済制度とは | (2) 不当労働行為とは | (3) 審査手続 | (4) 命令・決定に不服の場合 |   (5) 命令の確定と使用者の履行義務 | (6) 審査の実施状況


(3) 審査手続

[ ア 申立て | イ 審査委員等の選任 | ウ 答弁 | エ 審査活動 | オ 命令・決定 | カ 和解・取下げ |  キ 審査の実効確保の措置 申立書・申請書等 ]


 

(ア) 公益委員の合議

  審問が終結 すると、 審問 に参与した労働者委員・使用者委員の意見を聴取した上、公益委員会議で 不当労働行為 の成否、命令の内容について合議します。
 合議の結果、使用者の行為が 不当労働行為 であると判定したときは、当該 不当労働行為 の是正を内容とする救済命令を、 不当労 働行為 でないと判定したときは、申立てを棄却する命令を出します。
 また、 申立て が 却下事由 に当たるときは 、却下の決定を出すことになります。

(イ) 命令書・決定書の交付

  命令・決定は書面(「命令書」又は「決定書」といいます。)で、当事者にその写しが交付されます。
 命令書・決定書の写しの交付は、当労働委員会では配達証明付の書留郵便で行っています。

 

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