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(3)不当労働行為審査手続
[ (1) 不当労働行為救済制度とは | (2) 不当労働行為とは | (3)審査手続 | (4) 命令・決定に不服の場合 | (5) 命令の確定と使用者の履行義務 | (6) 審査の実施状況 ]
労働者及び労働組合は、不当労働行為 として禁止されている行為を使用者が行った場合は、管轄の労働委員会に救済を申し立てることができます。
この 救済申立て に基づき、労働委員会は 調査・審問 を行います。
そして、 不当労働行為 の事実があると認めたときは、使用者に対し「解雇を撤回し、原職に復帰させよ」とか、「団体交渉に応じよ」とか、「支配介入をしてはならない」などの 命令 を出すことにより労働者、労働組合を救済します。
福岡県労働委員会における不当労働行為事件の審査の目標期間(命令交付までの期間)は、労組法第7条第2号単独事件が10か月未満(審査に時間を要することが見込まれる事件は1年未満)、その他の事件が1年未満です。
不当労働行為事件の解決方法としては、この 命令 によるもののほか 和解 により解決する場合もあります。
不当労働行為事件審査手続の大筋は、労働組合法に定められており細かい点については、 中央労働委員会(新しいウィンドウで開きます) が制定する労働委員会規則に定められています。
それぞれの手続についての簡単な説明は以下のとおりです。
ア 申立て
イ 審査委員等の選任
ウ 答弁
エ 審査活動
オ 命令・決定
カ 和解・取下げ
キ 審査の実効確保の措置
なお、不当労働行為の審査手続の大まかな流れは次の フロー図 のとおりです。