本文
(5) 命令の確定と使用者の履行義務
更新日:2024年10月1日更新
印刷
[ (1)不当労働行為救済制度とは | (2)不当労働行為とは | (3)審査手続 | (4)命令・決定に不服の場合 |(5)命令の確定と使用者の履行義務 | (6)審査の実施状況 ]
当事者が、再審査の申立ても取消訴訟の提起もしなかった場合、当労働委員会の命令は確定します。
確定した命令に違反した使用者は50万円(もし、その命令が作為を命じるものであるときは、その命令日の翌日から起算して不履行の日数が5日を超える場合には、その超える1日につき10万円の割合で算定した金額を加えた金額)以下の過料に処せられます。