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イ 審査委員等の選任 

更新日:2024年10月1日更新 印刷

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不当労働行為救済制度

[ (1) 不当労働行為救済制度とは | (2) 不当労働行為とは | (3) 審査手続 | (4) 命令・決定に不服の場合 |   (5) 命令の確定と使用者の履行義務 | (6) 審査の実施状況

 

 

(3) 審査手続

[ ア 申立て | イ 審査委員等の選任 | ウ 答弁 | エ 審査活動 | オ 命令・決定 | カ 和解・取下げ |  キ 審査の実効確保の措置 申立書・申請書等 ]


   申立てがなされると、労働委員会会長が 公益委員 のうちから選んだ委員(通常1人。「審査委員」といいます。)が審査に当たります。
 審査には、 労働者委員 、 使用者委員 (通常各2人。「参与委員」といいます。)が参与します。
 また、労働委員会会長は、事務を処理するため事務局職員を担当職員に指名します。審査の事務的なことに関しては、担当職員が 窓口 となります。

 


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