本文
ア 申立て
[ (1) 不当労働行為救済制度とは | (2) 不当労働行為とは | (3) 審査手続 | (4) 命令・決定に不服の場合 | (5) 命令の確定と使用者の履行義務 | (6) 審査の実施状況 ]
(3) 審査手続
[ ア 申立て| イ 審査委員等の選任 | ウ 答弁 | エ 審査活動 | オ 命令・決定 | カ 和解・取下げ | キ 審査の実効確保の措置 | 申立書・申請書等 ]
(ア)審査の開始
不当労働行為 の審査(調査及び審問)は、不当労働行為救済の申立てによって開始されます。
方法
申立ては書面を提出して行いますが、口頭による方法もあります。
申立書には次の事項を必ず記載してください。
a 申立人の氏名及び住所(申立人が労働組合その他権限のある団体である場合にはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
b 被申立人の氏名及び住所(被申立人が法人その他の団体である場合には、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
c 不当労働行為 を構成する具体的事実
d 請求する救済の内容
e 申立ての日付
申立書
(注) 労働組合法第7条のいずれかの号に該当するか不明な場合はチェックシートをご利用ください。
代理人
代理人による申立てはできません。申立ては労働者本人か労働組合の代表者が行います。
管轄
当労働委員会に申立てができるのは、次のいずれかに該当する場合です。
a 不当労働行為 の当事者である労働者、労働組合又は使用者の住所若しくは主たる事務所が福岡県内にある場合
b 不当労働行為 が福岡県内で行われた場合
期間
申立てのできる期間は、 不当労働行為 のあった日(継続する行為にあっては、その終了した日)の翌日から1年以内、地方公営企業等の労働関係に関する法律第12条による解雇については、解雇のあった日から2か月以内で す。
労働組合資格審査申請
労働組合が申立人である場合、申立てと同時に 労働組合資格審 査申請書 を提出しなければなりません。
(イ)申立ての却下
申立てが次のいずれかに該当するときは、公益委員会議の決定により、その申立ては却下されます。
a 申立書が 記載要件(上記「方法」のaからe) を欠き、補正されないとき。
b 労働組合が申立人である場合、その労働組合が 労働組合法 第5条の規定 により労働組合法の規定に適合する旨を立証しないとき。
c 申立てが 不当労働行為 の日(継続する行為にあってはその終了した日)から1年を経過した事件にかかるものであるとき。
d 地方公営企業等の労働関係に関する法律第12条の規定による解雇にかかる申立てで、その解雇の日から2か月を経過した後になされたものであるとき。
e 申立人の主張する事実が 不当労働行為 に該当しないことが明らかなとき。
f 請求する救済の内容 が、法令上又は 事実上実現することが不可能であることが明らかなとき。
g 申立人の所在が知れないとき、申立人が死亡し若しくは消滅し、かつ、申立人の死亡若しくは消滅の日の翌日から起算して6か月以内に申立てを承継するものから承継の申出がな いとき、又は申立人が申立てを維持する意思を放棄したものと認められるとき。