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(2) 不当労働行為とは

更新日:2024年10月1日更新 印刷

不当労働行為救済制度

[ (1) 不当労働行為救済制度とは | (2) 不当労働行為とは | (3) 審査手続 | (4) 命令・決定に不服の場合 | (5) 命令の確定と使用者の履行義務 | (6) 審査の実施状況


 

 

 「不当労働行為」とは、使用者による次の行為をいいます。

ア 不利益取扱い(労働組合法第7条第1号)

(ア) 次のことを理由に労働者を解雇したり、その他の不利益な取扱いをすること。

  • 労働者が労働組合の組合員であること
  • 労働者が労働組合に加入しようとしたこと
  • 労働者が労働組合を結成しようとしたこと
  • 労働者が労働組合の正当な行為をしたこと

(イ) 労働者が労働組合に加入せず、又は労働組合から脱退することを雇用条件とすること(いわゆる「黄犬契約」)。

イ 団体交渉拒否(労働組合法第7条第2号)

 使用者が、雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを、正当な理由なく拒むこと。
 (注) 使用者が形式的に団体交渉に応じても、実質的に誠実な交渉を行わないこと(いわゆる「不誠実団交」)も、これに含まれます。

ウ 支配介入(労働組合法第7条第3号)

(ア) 労働者が労働組合を結成し、又は運営することを支配し又はこれに介入すること。

(イ) 労働組合の運営のための経費の支払いにつき経理上の援助を与えること。

エ 報復的不利益取扱い(労働組合法第7条第4号)

 次のことを理由に労働者を解雇したり、その他の不利益な取扱いをすること。

  • 労働者が労働委員会に対 して 不当労働行為の申立て をしたこと
  • 労働者が 中央労働委員会 に対して 再審査の申立て をしたこと
  • 労働委員会がこれらの申立てに関して 調査 若しくは 審問 をし、又は 労働争議の調整 ( あっせん、調停、仲裁 )をする場合に労働者が証拠を提示し、又は発言したこと

 

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