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尋問者の心得
更新日:2024年10月1日更新
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[ (1) 不当労働行為救済制度とは | (2) 不当労働行為とは | (3) 審査手続 | (4) 命令・決定に不服の場合 | (5) 命令の確定と使用者の履行義務 | (6) 審査の実施状況 ]
尋問者の心得
尋問者は、次の事項を厳守するほか、審査委員の指揮に従って尋問をしてください。
1 申立人本人、被申立人本人、代理人又は補佐人の別と氏名を述べてから尋問をしてください。
2 一問一答式で具体的、簡潔に尋問をしてください。
3 証人が経験した事実について尋問をしてください。
4 事件に関係のある事項についてのみ尋問をしてください。
5 すでに尋問がすんだ事項については重複して尋問をしないようにしてください。
6 威嚇し、又は侮辱するような言葉で尋問をしたり、証人を困惑させるような尋問をしないようにしてください。
7 自己の意見を述べたり、証人に意見を述べさせるような尋問をしないようにしてください。
8 誘導尋問をしないようにしてください。
9 1回の尋問は、あらかじめ決められた時間内に終わらせてください。
10 反対尋問の場合は、主尋問に現れた事項の範囲内で尋問をしてください。
11 尋問及び証言の内容は、すべて録音テープに収めますので、はっきりした言葉で発言してください。また、証人の証言が終わらないうちに発言するようなことは厳に慎んでください。