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教えて広場 ~建築基準法に関するよくあるお問い合わせ~

更新日:2024年12月9日更新 印刷

よくある問い合わせ

教えて広場 ~建築基準法に関するよくあるお問い合わせ~

 平成28年3月31日現在  

    (北九州市、福岡市、久留米市、大牟田市の区域は、各市が所管行政庁となります。)

Q 1.各県土整備事務所の所管区域・問い合わせ先を教えてください。  

Q 2.窓口受付時間について教えてください。

Q 3.「用途地域」「容積率、建蔽(ぺい)率」「最低敷地面積、外壁後退、絶対高さ、高度地区」「地区計画」等について教えてください。

Q 4.用途地域の指定のない区域内の建築物における容積率、建蔽(ぺい)率及び道路斜線及び隣地斜線について教えてください。

Q 5.前面道路の幅員による容積率の適用について教えてください。

Q 6.角地等の建蔽(ぺい)率の緩和について教えてください。

Q 7.建築物の高さの制限(道路斜線、隣地斜線、北側斜線)について教えてください。

Q 8.日影規制の時間について教えてください。

Q 9.災害危険区域(急傾斜地崩壊危険区域)について教えてください。

Q10.がけ条例について教えてください。

Q11.土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域の指定箇所を教えてください。

Q12.敷地内・隣地に擁壁がありますが、建築することはできますか。

Q13.敷地内のブロック塀が安全かどうか確認する方法はありますか。

Q14.建築基準法上の道路の種別について知りたい。

Q15.敷地と道路との関係(接道長さ)について教えてください。

Q16.法第43条許可等について教えてください。

Q17.中間検査はどのようなものが対象ですか。

Q18.構造計算に必要な積雪量、粗度区分、風速、地震地域係数について教えてください。

Q19.県が作成した手引き等はありますか?

Q20.申請に必要な手数料について教えてください。

Q21.申請手数料はどうやって納めるのでしょうか。現金や振込みで可能でしょうか。

Q22.建物に関する申請に必要な書類はどこで入手できますか?

Q23.既存建築物の建築確認申請、完了検査等の有無について教えてください。

Q24.県が委任している指定構造計算適合性判定機関について教えてください。

Q25.県内の指定確認検査機関について教えてください。

Q26.建築物省エネ法に係る手続きについて教えてください。

Q27.建築に関する近隣トラブル等の問い合わせ先について教えてください。


Q1.各県土整備事務所の所管区域・問い合わせ先を教えてください。

A 下記のとおりです。

各県土整備事務所の所管区域 ・問い合わせ先

  (北九州市、福岡市、久留米市、大牟田市の区域については、各市にお問い合わせください。)

令和6年5月現在

機関・課名等 電話番号 Fax番号 所在地 郵便番号 所管区域
福岡県土整備事務所
建築指導課 建築審査係
092(641)0169 092(233)1817 福岡市東区箱崎1-18-1
粕屋総合庁舎 3階
812-0053 古賀市、糟屋郡、糸島市
那珂県土整備事務所
建築指導課 建築審査係
092(513)5572 092(513)5607 大野城市白木原3-5-25
筑紫総合庁舎 2階
816-0943 筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂川市
朝倉県土整備事務所
建築指導課
0946(22)1859 0946(22)4169 朝倉市甘木2014-1
朝倉総合庁舎 2階
838-0068 朝倉市、朝倉郡
久留米県土整備事務所
建築指導課 建築審査係
0942(36)6315 0942(41)4163 久留米市合川町1642-1
1階
839-0861 小郡市、うきは市、三井郡
南筑後県土整備事務所柳川支所
建築指導課
0944(72)2564 0944(74)3890 柳川市三橋町今古賀8-1
柳川総合庁舎 3階
832-0823 柳川市、大川市、みやま市、三潴郡
八女県土整備事務所
建築指導課
0943(22)6993 0943(23)7722 八女市本村25
八女総合庁舎 3階
834-0063 八女市、筑後市、八女郡
飯塚県土整備事務所
建築指導課 建築審査係
0948(21)4945 0948(26)5251 飯塚市新立岩8-1
飯塚総合庁舎 1階
820-0004 飯塚市、嘉麻市、嘉穂郡
直方県土整備事務所
建築指導課
0949(22)5639 0949(22)5644 直方市日吉町9-10
直方総合庁舎 2階
822-0025 直方市、宮若市、鞍手郡
田川県土整備事務所
建築指導課
0947(42)9117 0947(42)8760 田川市大字伊田4543-1
1階
825-0002 田川市、田川郡
北九州県土整備事務所
建築指導課 建築審査係
093(691)4585 093(601)8845 北九州市八幡西区則松3-7-1
八幡総合庁舎 2階
807-0831 中間市、遠賀郡、宗像市、福津市
京築県土整備事務所
建築指導課
0979(82)3364 0979(83)3215 豊前市大字八屋2007-1
豊前総合庁舎 1階
828-0021 豊前市、築上郡、行橋市、京都郡

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Q2.窓口受付時間について教えてください。

A   窓口受付時間は下記のとおりです。

平日 9時00分から11時30分まで、13時00分から16時00分まで

建築計画概要書の閲覧時間は下記のとおりです。

平日 9時30分から12時00分まで、13時00分から16時30分まで

・現場検査、現地調査等により、担当職員が不在の場合等もありますので、時間を要すると見込まれるご相談等については、あらかじめ電話にてご予約の上、窓口受付時間内にお越しください。

・窓口受付時間外(開庁時間内に限る※)で緊急を要する場合等については、個別に対応させていただきますのでご相談ください。※開庁時間:8時30分~17時15分

【お知らせ】出先の県土整備事務所建築指導課における窓口受付時間の変更について

お問い合わせは各所管県土整備事務所建築指導課へ

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Q3.「用途地域」「容積率、建蔽(ぺい)率」「最低敷地面積、外壁後退、絶対高さ、高度地区」「地区計画」等について教えてください。

A  都市計画法に基づく「用途地域」「容積率、建蔽率」「最低敷地面積、外壁後退、絶対高さ制限、高度地区」「地区計画」の指定状況等については、各市町村の都市計画法 主管課へお問い合わせください。

 なお、市町村道路の幅員等についても、道路の管理者である市町村にお問い合わせください。

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Q4.用途地域の指定のない区域内の建築物における容積率、建蔽(ぺい)率及び道路斜線及び隣地斜線について教えてください。

A  下記をご参照ください。 

用途地域の指定のない区域内の建築物における容積率、建蔽率、道路斜線及び隣地斜線について

※参考:建築基準法 第52条第1項第八号、第53条第1項第六号、第56条第1項第一号、第二号

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Q5.前面道路の幅員による容積率の適用について教えてください。

A  前面道路の幅員が12m未満の場合、道路幅員による容積率は以下のとおりです。

    住居系の用途地域 : 道路幅員(m)×40%

     住居系以外の用途地域及び用途地域の指定のない区域 : 道路幅員(m)×60%

   なお、都市計画において定められた指定容積率と比較して厳しい方が適用されます。

※参考:建築基準法 第52条第2項

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Q6.角地等の建蔽(ぺい)率の緩和について教えてください。

A  街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定したものについては建蔽率の緩和を受けることができます。

下記施行細則をご参照ください。

福岡県建築基準法施行細則 (抜粋)*******************************

第五条 次の各号に掲げる敷地においては、法第五十三条第三項第二号の規定により、建築物の建蔽率を緩和する。

一 周辺の長さの三分の一以上が道路又は公園、広場、水面その他これらに類するものに接する敷地

二 周辺の長さの六分の一以上が幅員十二メートル以上の道路に接する敷地

三 周辺の長さの六分の一以上が道路に接し、かつ、その道路の反対側に公園、広場、水面その他これらに類するものがあり、これらの幅員の合計が十二メートル以上である敷地

************************************************

福岡県建築基準法施行細則へのリンク (福岡県例規全集 第 12 編建築 第1章建築)

※参考:建築基準法 第53条第3項第二号、福岡県建築基準法施行細則 第5条

お問い合わせは各所管県土整備事務所建築指導課へ

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Q7.建築物の高さの制限(道路斜線、隣地斜線、北側斜線)について教えてください。

A  建築基準法第56条第1項には、第一号(道路斜線)、第二号(隣地斜線)、第三号(北側斜線)を定めています。下記をご参照ください。なお、詳細については法令をご確認ください。

用途地域による建築物の高さの制限(道路斜線、隣地斜線、北側斜線) [PDFファイル/24KB]

※参考:建築基準法 第56条第1項第一号、第二号、第三号

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Q8.日影規制の時間について教えてください。

A  日影による中高層の建築物の高さ制限に係る対象区域、時間等を条例で定めています。下記をご参照ください。

※参考:建築基準法 第56条の2第1項、福岡県建築基準法施行条例 第25条の2

お問い合わせは各所管県土整備事務所建築指導課へ

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Q9.災害危険区域(急傾斜地崩壊危険区域)について教えてください。

A  福岡県は、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和 44 年法律第 517 号)に指定された「急傾斜地崩壊危険区域」を、条例により「災害危険区域」(建築基準法第39条第1項)として指定しています。

この区域内においては、原則として、居室を有する建築物を建築してはならない、となっています。

下記条例をご参照ください。

福岡県建築基準法施行条例 (抜粋)*********************************************

  ( 災害危険区域の指定 )

第三条 建築基準法第三十九条第一項の災害危険区域 ( 次条において「災害危険区域」という。 ) は、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 ( 昭和四十四年法律第五十七号 ) 第三条第一項の規定に基づき指定された急傾斜地崩壊危険区域とする。

 ( 災害危険区域内の建築制限 )

第四条 災害危険区域内においては、居室を有する建築物を建築してはならない。ただし、災害防止上必要な措置を講ずることにより特定行政庁が建築物の安全上支障がないと認めた場合においては、この限りでない。

*************************************************************

福岡県建築基準法施行条例へのリンク (福岡県例規全集 第 12 編建築 第1章建築)

※参考:建築基準法 第39条、福岡県建築基準法施行条例 第3条、第4条

福岡県建築基準法施行条例第4条ただし書きの認定基準については、「福岡県建築確認申請の手引き」(リンク)をご確認ください(2023年版P196)。

お問い合わせは各所管県土整備事務所建築指導課へ

急傾斜地崩壊危険区域 の指定については、下記砂防課 HP をご参照ください。

 福岡県県土整備部砂防課 HP(新しいウインドウで開きます)

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Q10.がけ条例について教えてください。

A がけに近接する建築物の制限について定めたもの(福岡県建築基準法施行条例第5条)をがけ条例と呼ぶことがあります。

この条例では、 がけ(地盤面が水平面に対し30度を超える傾斜度をなす土地)で高さ3mを超える場合に近接する敷地には、居室を有する建築物を建築してはならない、となっています。

ただし、必要な措置を講ずるなどすればこの限りではありません。

下記条例をご参照ください。

福岡県建築基準法施行条例 (抜粋)******************************************

 ( がけに近接する建築物の制限 )

第五条 がけ ( 地表面が水平面に対し30度を超える傾斜度をなす土地をいう。以下同じ。 ) の高さ ( がけの上端と下端との垂直距離をいう。以下同じ。 ) が3メートルを超える場合においては、当該がけの上にあつては当該がけの下端から、下にあつては当該がけの上端から水平距離が当該がけの高さの2倍に相当する距離以内の位置及び当該がけには、居室を有する建築物を建築してはならない。ただし、次の各号の一に該当する場合においては、この限りでない。

 一 擁壁の設置により、がけの崩壊 ( 建築物の安全性を損なうおそれがあるものに限る。次号において同じ。 ) が発生しないと認められること。       

 二 地盤が強固であり、がけの崩壊が発生しないと認められること。       

 三 がけの上に建築物を建築する場合にあつては、がけの崩壊により当該建築物が自重によつて損壊、転倒、滑動又は沈下しない構造であると認められること。

 四 がけの下に建築物を建築する場合にあつては、次のいずれかにより、がけの崩壊に伴う当該建築物の敷地への土砂の流入に対して当該建築物の居室の部分の安全性が確保されていると認められること。

  イ 土留施設を設置すること。

  ロ 建築物のがけに面する壁を開口部のない壁とし、かつ、当該建築物の居室の部分を当該建築物への土砂の衝突により破壊されるおそれがないと認められる構造とすること。

 五 がけに建築物を建築する場合にあつては、前二号に該当すること。

2  がけの上方に当該がけに接して、地表面が水平面に対し30度以下の傾斜度をなす土地がある場合にあつては、当該がけの下端を含み、かつ、水平面に対し30度の角度をなす面の上方にある部分に限り、当該がけの一部とみなす。

3  小段等によつて上下に分離されたがけがある場合において、下層のがけの下端を含み、かつ、水平面に対し30度の角度をなす面の上方に上層のがけの下端があるときには、その上下のがけは一体のものとみなす。

4  土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 ( 平成十二年法律第五十七号 ) 第九条第一項の規定により知事が指定した土砂災害特別警戒区域内においては、前三項の規定は、適用しない。

*************************************************************

福岡県建築基準法施行条例へのリンク (福岡県例規全集 第 12 編建築 第1章建築)

福岡県建築基準法施行条例の解説へのリンク (福岡県建築基準法施行条例の解説 第 3章第5条)

※参考:建築基準法 第40条、福岡県建築基準法施行条例 第5条

お問い合わせは各所管県土整備事務所建築指導課へ

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Q11.土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域の指定箇所を教えてください。

A  土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に基づき区域を指定しています。

   指定区域については、下記砂防課 HP をご参照ください。

福岡県県土整備部砂防課HP(新しいウィンドウで開きます)

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Q12.敷地内・隣地に既存の擁壁がありますが、建築することはできますか。

A  下記を参考に既存擁壁の安全性の確認やその他の対応策を検討したうえで、確認申請提出先の各所管県土整備事務所建築指導課もしくは指定確認検査機関にご相談ください。

既存擁壁に近接する土地で建物を計画している皆様へ

お問い合わせは各所管県土整備事務所建築指導課へ 

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Q13.敷地内のブロック塀が安全かどうか確認する方法はありますか。

A  下記をご参照ください。

お宅のブロック塀は大丈夫?

お問い合わせは各所管県土整備事務所建築指導課へ

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Q14.建築基準法上の道路の種別について知りたい。

A  建築基準法第42条の道路種別の説明、調査方法については下記をご参照ください。

建築基準法第42条道路の確認依頼について

お問い合わせは各所管県土整備事務所建築指導課へ

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Q15.敷地と道路との関係(接道長さ)について教えてください。

A  都市計画区域及び準都市計画区域内では、建築物の敷地は、建築基準法第43条第1項により、道路に2メートル以上接しなければなりません。

さらに福岡県では、条例により、建物の用途、規模に応じ、その敷地が道路に接しなければならない長さ(接道長さ)を定めています。

下記条例をご参照ください。

福岡県建築基準法施行条例 (抜粋)********************************************

( 建築物の敷地と道路との関係 )

第二十条 延べ面積 ( 同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計 ) が 1000平方メートル を超える建築物の敷地は、次条及び第二十二条で定める場合を除き、道路 ( 自動車のみの交通の用に供するものを除く。以下同じ。 ) に6メートル以上接しなければならない。ただし、建築物の周囲に広い空地があり、その他これと同様の状況にある場合で安全上支障がないと特定行政庁が認めたときは、この限りでない。

2  次に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が 200 平方メートルを超え、 1000 平方メートル以下のものの敷地は、第二十二条で定める場合を除き、道路に4メートル以上接しなければならない。

学校 体育館 病院 診療所 劇場等 展示場 百貨店、市場、マーケットその他物品販売業を営む店舗 ダンスホール キャバレー 遊技場 公衆浴場 ホテル 旅館 共同住宅 寄宿舎下宿 倉庫 ( 倉庫業を営む倉庫に限る。第二十三条において同じ。 ) 自動車車庫 自動車修理工場

3  法第四十三条第二項第一号の規定により特定行政庁が認めた建築物又は同項第二号の規定により特定行政庁が許可した建築物については、前二項の規定は、適用しない。

*************************************************************

また、「百貨店、マーケットその他物品販売業を営む店舗」、「劇場等」及び、「倉庫、自動車車庫、自動車修理工場」については、さらに規定がありますので下記条例をご参照ください。

 → 福岡県建築基準法施行条例へのリンク (福岡県例規全集 第 12 編建築 第1章建築)                             

お問い合わせは各所管県土整備事務所建築指導課へ

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Q16.法第43条許可等について教えてください。

A  都市計画区域及び準都市計画区域内で建築物を建てるには、建築物の敷地が建築基準法上の道路(法42条)に2メートル以上接しなければなりません。道路に接しない敷地には、建築物を建築できませんが、特定行政庁(福岡県知事)が福岡県建築審査会の同意を得て許可(建築基準法第43条第2項第2号に関する許可)したもの、または特定行政庁が認めるもの(建築基準法第43条第2項第1号に関する認定)は、建築することができます。

下記をご参照ください。

建築基準法に基づく許可手続きについて

お問い合わせは各所管県土整備事務所建築指導課へ

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Q17 .中間検査はどのようなものが対象ですか。

A  下記をご参照ください。

福岡県中間検査のお知らせ

※参考:建築基準法 第7条の3第1項、平成28年12月26日 福岡県告示第869号

お問い合わせは各所管県土整備事務所建築指導課へ

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Q18 .構造計算に必要な積雪量、粗度区分、風速、地震地域係数について教えてください。

Q18-1 .垂直積雪量について

A  建築基準法施行令第86条第3項の規定により福岡県建築基準法施行細則で定めています。

下記をご参照ください。

福岡県所管区域では、建築基準法施行令第86条第2項に基づく多雪区域の指定はしていません。 

※参考:建築基準法施行令 第86条第3項、福岡県建築基準法施行細則 第7条の3、別表第2

 

Q18-2 .地表面粗度区分について

A  福岡県所管区域では、告示(平成12年5月31日 建設省告示第1454号第1 第2項)に基づく地表面粗度区分「I」「II」「IV」地域は定めていません。

 

Q18-3 .風速について

A  建築基準法施行令第87条第2項に基づく風速 Vo は告示(平成12年5月31日 建設省告示第1454号第2)により定められています。

下記をご参照ください。 

Q18-4 .地震地域係数について

A  建築基準法施行令第88条第1項に基づく地震地域係数Zは告示(昭55建告第1793号第1)により定められています。

福岡県内は全域0.8です。

お問い合わせは各所管県土整備事務所建築指導課へ

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Q19.県が作成した手引き等はありますか? 

A  福岡県では、建築基準関係規定等の具体的な運用に関する理解を深め、円滑な手続きを進めるための参考として「福岡県建築確認申請の手引き」等を作成しております。下記をご参照ください。 福岡県をモチーフとした絵です

「福岡県建築確認申請の手引き」について

「道路位置指定の手引き」について

福岡県福祉のまちづくり条例の手続きについて(建築物編)

福岡県五特定行政庁連絡協議会からのお知らせ

「福岡県建築基準法施行条例の解説」について

お問い合わせは各所管県土整備事務所建築指導課へ

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Q20 .申請に必要な手数料について教えてください。                                                                      

A  福岡県に提出される場合の手数料は下記をご参照ください。

こちら(建築確認申請等手数料一覧)

お問い合わせは各所管県土整備事務所建築指導課へ

指定確認検査機関に提出される場合は、各指定確認検査機関へお問い合わせください。

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Q21. 申請手数料はどうやって納めるのでしょうか。現金や振込みで可能でしょうか。                                                                     

A 現金や振込みでのお取り扱いは行っていません。

手数料は、福岡県領収証紙にて納付いただきます。

県の領収証紙につきましては、購入後の返金交換が基本的にできないため、なるべく窓口での申請書類確認後にご購入ください。事前購入される際は申請者の自己責任となりますのでご注意ください。

証紙を販売している場所等については、「福岡県領収証紙を使うとき・買うとき」(https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/kkaikei.html)をご参照ください。

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Q22.建物に関する申請に必要な書類はどこで入手できますか?  

A  下記のリンクよりダウンロードできます。

こちら(建築物を建てる時などに必要な各種届出・申請書ダウンロードサービス)

お問い合わせは各所管県土整備事務所建築指導課へ

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Q23.既存建築物の建築確認申請、完了検査等の有無について教えてください。

A  建築計画概要書の閲覧等により確認することができますので、各県土整備事務所建築指導課窓口へお問い合わせください。また、福岡県が建築確認を行った建築物等の確認済証、検査済証については、建築確認台帳の記載事項の一部を証明書として発行することができます。

なお、電話やFAX等による対象物件の有無の確認は、誤情報及びトラブルの防止の観点から、原則対応しておりません。

建築計画概要書の閲覧について

建築確認等台帳記載事項証明の発行について

お問い合わせは各所管県土整備事務所建築指導課へ

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Q24. 県が委任している指定構造計算適合性判定機関について教えてください。

A 下記のリンクより確認できます。

こちら(指定構造計算適合性判定機関への委任について)

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Q25. 県内の指定確認検査機関について教えてください。

A 下記のリンクより確認できます。

こちら(指定確認検査機関一覧)

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Q26.建築物省エネ法に係る手続きについて教えてください。 

A 予定建築物の用途及び規模によって、建築物エネルギー消費性能適合性判定または届出が必要になる場合があります。詳細については、下記をご参照ください。

 〇床面積300平方メートル以上の非住宅建築物

  →建築物省エネ法の適合性判定に係る手続きのご案内

 〇床面積300平方メートル以上の建築物(建築物エネルギー消費性能適合性判定が必要な場合を除く)

  →建築物省エネ法の届出に係る手続きのご案内

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Q27.建築に関する近隣トラブル等の問い合わせ先について教えてください。

A 各県土整備事務所建築指導課では建築基準法に基づく審査や指導等を行っていますが、建築基準法に関する事項以外の近隣トラブル等についての対応は行っておりません。建築士や弁護士等に相談されるか、下記リンク先の各種相談窓口をご参照ください。

住まい(土地・建物)の相談窓口のご案内

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皆様のご意見をお聞かせください。

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