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指定構造計算適合性判定機関への委任について
更新日:2020年10月1日更新
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福岡県では、建築基準法(昭和25年法律第201号)第18条の2第1項の規定に基づき、その構造計算適合性判定を下記のとおり委任しています。
指定構造計算適合性 判定機関の名称 |
住所 | 業務区域 | 業務を行う事務所の 所在地 |
委任した構造計算適合性判定の業務 | 業務の開始の日 | 担当部署 | 連絡先 |
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一般財団法人 福岡県建築住宅センター | 福岡県福岡市中央区天神1丁目1番1号 | 福岡県内全域 | 福岡県福岡市中央区天神1丁目1番1号 | 次のいずれにも該当しない建築物の構造計算適合性判定の業務とする。 (1) 限界耐力計算又は、これと同等以上に安全性を確かめることができるものとして国土交通大臣が定める基準に従った構造計算のうち知事が告示するもの(注記参照)によって構造計算が行われた建築物 (2) 特殊な工法等の採用により、福岡県内に事務所を置く判定機関の全てが、判定することができない建築物 (3) 指定構造計算適合性判定機関指定準則(平成27年3月2日国住指第4540号)第3第3号の規定により、福岡県内に事務所を置く判定機関の全てが、判定することができない建築物 |
平成27年6月1日 | 構造判定部 | Tel 092-737-8116 Fax 092-737-8060 |
九州住宅保証株式会社 | 福岡県福岡市中央区薬院1丁目13番8号 | 福岡県内全域 | 福岡県福岡市中央区薬院1丁目13番8号 | 同上 | 平成27年6月1日 | 構造判定部 | Tel 092-771-7750 Fax 092-771-7766 |
一般財団法人 日本建築センター | 東京都千代田区神田錦町一丁目9番地 | 福岡県内全域 |
・本部 ・大阪事務所 |
次のいずれかに該当する建築物の構造計算適合性判定の業務とする。 (1) 限界耐力計算又は、これと同等以上に安全性を確かめることができるものとして国土交通大臣が定める基準に従った構造計算のうち知事が告示するもの(注記参照)によって構造計算が行われた建築物 (2) 特殊な工法等の採用により、福岡県内に事務所を置く判定機関の全てが、判定することができない建築物 (3) 指定構造計算適合性判定機関指定準則(平成27年3月2日国住指第4540号)第3第3号の規定により、福岡県内に事務所を置く判定機関の全てが、判定することができない建築物 |
平成27年6月1日 |
・本部 ・大阪事務所 |
・本部 Tel 03-5283-0475 Fax 03-5281-2826 ・大阪事務所 Tel 06-6264-7732 Fax 06-6264-7745 |
一般財団法人 日本建築総合試験所 | 大阪府吹田市藤白台5丁目8番1号 | 福岡県内全域 | 大阪府大阪市中央区内本町2丁目4番7号 | 同上 | 平成27年6月1日 | 構造判定センター | Tel 06-6943-4680 Fax 06-6943-4681 |
(注記)平成19年6月20日 福岡県告示第1214号
- 免震建築物の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める等の件 ( 平成 12 年 10 月17日建設省告示第 2009 号 ) で定める構造計算
- エネルギーの釣合いに基づく耐震計算等の構造計算を定める件 ( 平成 17 年6月28日国土 交通省告示第 631 号 ) で定める構造計算