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「道路位置指定の手引き」について
「道路位置指定の手引きについて」 平成18年1月1日から運用開始
編集のことば
福岡県においては、道路位置指定制度を利用したミニ開発を防止すること等を目的として、平成7年に福岡県建築基準法施行細則(以下「細則」という。)を改正し、『道路位置指定基準』の改正を行いました。この改正において、指定を受ける道が都市計画法による開発許可を受ける必要がないかどうかについても審査を要することとし、併せて、建築基準法施行令に規定する道に関する基準の適用の特例を受けるための要件を「道路位置指定特例認定基準」として新たに定めました。
ところで、建築基準法施行令の基準と異なる地方独自の道に関する基準は、平成14年の同施行令改正により、特定行政庁の規則ではなく地方公共団体の条例で定めることとされたため、細則に定めていた福岡県の道に関する基準を福岡県建築基準法施行条例の規定へ移したところです。
また、平成16年には、道路位置指定に際して、これまで個別に判断することとしていたいくつかの事項について、一定の判断の目安を新しく取扱いとして定め、福岡県確認申請の手引きに掲載したところです。
さらに、位置指定道路等の私道を廃止又は変更する場合の手続きについては、これまでは届出によることとしていましたが、同年に細則を改正して届出から申請手続きによることとし、審査を要することとしました。
このような近年の状況から、道路位置指定基準について平成7年以降の改正法令との整合を図るとともに、上記の新しい取扱いについても全体の取扱いの中に位置付けることとし、これまで道路位置指定基準として取り扱ってきた各事項についても法令上の位置付けをできるだけ明確にするために全体構成を見直し、今般、「道路位置指定取扱い基準」として取りまとめ(第1章)、その解説を加えました(第2章)。
また、位置指定道路等の私道の廃止又は変更に関しても、目安となる取扱い事項を新たに追加しました(第4章)。
以上のように、本書は、道路位置指定から廃止・変更まで、その運用に関する総括的な手引きとして利用できるよう取りまとめたものです。
本手引書が、道路位置指定等の具体的な運用に関する理解を深め、円滑な手続きを進めるための参考として有効に活用され、位置指定道路による市街地の防火・避難及び通行の安全性並びに良好な市街地環境の確保のための一助となれば幸いです。
平成18年1月1日
福岡県建築都市部建築指導課