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建築物省エネ法の適合性判定に係る手続きのご案内

更新日:2025年4月1日更新 印刷

建築物エネルギー消費性能適合性判定について

 建築主は、適合義務の対象となる要確認特定建築行為をしようとするときは、その工事に着手する前に建築物エネルギー消費性能確保計画が建築物エネルギー消費性能基準(以降、「省エネ基準」という。)に適合していることを判定する建築物エネルギー消費性能適合性判定を受ける必要があります。

 建築物エネルギー消費性能適合性判定は、所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関が行うことができます。なお、対象となる建築物の計画について、建築確認と建築物エネルギー消費性能適合性判定を同一機関に申請することも可能となっています。

建築物エネルギー消費性能適合性判定及び建築確認・検査の流れ

建築物エネルギー消費性能適合性判定及び建築確認・検査のフロー図です

対象となる建築行為

 原則全ての住宅・建築物

 ※以下の建築物については省エネ基準適合義務の適用除外となります。

  (1)10平方メートル以下の新築・増改築

  (2)居室を有しないこと又は高い開放性を有することにより空気調査設備を設ける必要がないもの

  (3)歴史的建造物、文化財等

  (4)応急仮設建築物、仮設建築物、仮設興行場等

※以下の場合については省エネ基準適合義務はあるものの、建築物エネルギー消費性能適合性判定手続きは不要となります。

  (1)都市計画区域等外で平屋かつ200平方メートル以下の場合

  (2)都市計画区域等内で3号建築物であって、建築士が設計・工事監理をした場合

 

申請手続き等

1 申請窓口

 福岡県(福岡市、北九州市、久留米市、大牟田市以外での建築行為)に申請される場合は、各所管県土整備事務所の建築指導課となります。

 各県土整備事務所の連絡先や所管区域について(新しいウィンドウで開きます)

2 申請図書等

 (1) 建築物エネルギー消費性能適合性判定の申請

 申請書に図面等の設計図書と省エネ性能の計算書を添えて、正、副の2部を提出してください。省エネ基準への適合性が確認できると、適合性判定通知書の交付と共に副本が返却されます。

 (2) 建築主事等への適合性判定通知書の提出

 適合性判定通知書に副本の計算書を添えて提出してください。建築基準法関係規定の適合が確認できると、副本の計算書は返却されます。

 (3) 計画変更の申請、軽微変更該当証明申請

 申請書に図面等の設計図書と省エネ性能の計算書、並びに変更前の設計図書と計算書の変更部分の写しを添えて、正、副の2部を提出してください。省エネ基準への適合性が確認できると、適合性判定通知書又は軽微変更該当証明書の交付と共に副本が返却されます。

 (4) 完了検査申請

 申請書に直前の建築物エネルギー消費性能適合性判定で返却された設計図書と計算書、省エネ基準工事監理報告書を添えて申請してください。建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた計画から変更がある場合は、必要に応じて変更後の適合性判定通知書、軽微な変更説明書、軽微変更該当証明書を添えて申請してください。完了検査を終えると添付された書類は返却されます。

3 計画変更

 計画の根本的な変更がある場合は、着工前に計画変更が必要です。申請窓口は当初計画の窓口と同じです。

4 軽微な変更

(1) 変更の範囲

  計画変更に満たない軽微な変更の範囲は以下のとおりです。

  • エネルギー消費性能を向上させる変更又は当該性能に影響しないことが明らかな変更(ルートA)
  • 一定以上のエネルギー消費性能を有する建築物について、一定の範囲内でエネルギー消費性能を低下させる変更​(ルートB)
  • 建築物のエネルギー消費性能に係る計算により、省エネ基準に適合することが明らかな変更​(ルートC)

(2) 軽微変更該当証明書

 建築主は、軽微な変更に該当していることの証明書の発行を申請することができます。申請窓口は当初計画の窓口と同じです。なお、申請は完了検査の前であるならば着工や竣工の時期に関わらず可能です。

手数料

(1) 建築物エネルギー消費性能適合性判定、計画変更、軽微変更該当証明書申請

  省エネ適判申請等手数料一覧 [PDFファイル/85KB]

※複合建築物の場合の手数料は、住宅部分と非住宅部分のそれぞれの評価方法・面積に応じた額の合算になります。

※建築物エネルギー消費性能適合性判定が必要な建築物の完了検査手数料は、建築確認の完了検査手数料に上記一覧に記載の額を加算した額となります。

建築確認の完了検査手数料はこちらでご確認ください

 

(2) 手数料算定において対象外となる部分

  上記(1)における「手数料算定上の床面積」について、以下に該当する部分は対象外とします。

  • 工場の生産エリア、冷蔵倉庫、定温倉庫、データセンター等の省エネ計算の評価対象外部分
  • 省エネ計算上の工場の室用途である「倉庫」、「屋外駐車場」として、照明設備のみ評価対象となる部分
  • 一次エネルギーの評価を省略した住宅の共用部分
  • 設計住宅性能評価書(省エネ基準に適合している場合に限る)又はその写しの提出があった住宅部分
  • 長期優良住宅建築等計画の認定通知書若しくは長期使用構造等である旨の確認書又はその写しの提出があった住宅部分
  • 省エネ適判を省略する場合において、建設住宅性能評価の検査報告書(省エネ基準に適合している場合に限る。)又はその写しの提出があった住宅部分(完了検査手数料のみ適用)

 

建築物エネルギー消費性能適合性判定に関する様式

計画書(省令様式第1) [Wordファイル/86KB]

変更計画書(省令様式第2) [Wordファイル/33KB]

計画通知書(省令様式第11) [Wordファイル/33KB]

計画変更通知書(省令様式第12) [Wordファイル/31KB]

軽微な変更説明書(住宅・標準計算)(要綱様式1) [Wordファイル/24KB]

軽微な変更説明書(非住宅)(要綱様式2) [Wordファイル/35KB]

軽微な変更説明書(住宅・仕様基準)(要綱様式3) [Wordファイル/30KB]

軽微変更該当証明申請書(要綱様式4) [Wordファイル/22KB]

 ※改正建築物省エネ法の一部が施行されたことに伴い、様式が変更されています。

 ※ご提出前に最新の様式かご確認をお願いします。

 ※申請者以外の方が、手続き等を代行する場合には委任状(様式は任意)が必要です。


省エネ性能の評価方法

    省エネ性能の評価基準は国土交通省が定めていますが、具体的な評価方法は以下のホームページをご参照ください。

    建築物のエネルギー消費性能に関する技術情報(独立行政法人建築研究所のホームページ/新しいウィンドウで開きます)

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