本文
福岡県福祉のまちづくり条例の手続きについて(建築物編)
平成11年4月1日より福岡県福祉のまちづくり条例に基づき「 まちづくり施設 」を新築等(新築、増築、改築、用途の変更、大規模の修繕及び大規模の模様替)しようとする者は、「 まちづくり施設 」を整備基準に適合させる必要があります。また、「 特定まちづくり施設 」を新築等しようとする者は、その計画について、工事着工の30日前までに 知事(北九州市、大牟田市及び久留米市においては市長) に届出が必要です。
このホームページは、届出等の手続きを事例別に説明しています。このホームページ以外にも「福岡県福祉のまちづくり条例手引書」及び「福岡県福祉のまちづくり条例Q&A(建築物編)」がありますのでご参照下さい。
※ 福岡市内の建築物については、福岡県福祉のまちづくり条 例の手続きは適用されません。別途、「 福岡市 福祉のまちづくり条例」に基づく手続きが必要になります。
事例別手続
ケース1から4に記載している建築物は全て「 まちづくり施設 」とします。
ケース1 敷地に建築物を新築する場合
※新築を改築、用途の変更、大規模の修繕又は大規模の模様替と読み替えた場合も同様の取り扱いとなります。
【新築する建築物(斜線部分)が「 特定まちづくり施設 」の面積要件に 該当する 場合】
- 工事着工の30日前までに届出が必要です。→ 新築等の工事着工前における届出の説明はこちら
- 工事中に変更が生じた場合は変更届出が必要です。→ 工事中における変更届出の説明はこちら
- 工事が完了した場合は、完了届出が必要です。→ 工事完了後における届出の説明はこちら
- 完了届出提出後、現場検査を実施します。検査後、整備基準に適合していることが確認出来ましたら、適合証を交付します。
【新築する建築物(斜線部分) が「 特定まちづくり施設 」の面積要件に 該当しない 場合】
- 届出の義務はありませんが、整備基準を遵守してください。
- 適合証を希望される場合は請求書を提出してください。→ 適合証交付請求についての説明こちら
ケース2 敷地に既に建築物が存在し、別棟で建築物を増築する場合(別棟増築)
※増築を改築、用途の変更、大規模の修繕又は大規模の模様替と読み替えた場合も同様の取り扱いとなります。
【増築する建築物(斜線部分) が「 特定まちづくり施設 」の面積要件に 該当する 場合】
- 工事着工の30日前までに届出が必要です。→ 新築等の工事着工前における届出の説明はこちら
- 工事中に変更が生じた場合は変更届出が必要です。→ 工事中における変更届出の説明はこちら
- 工事が完了した場合は、完了届出が必要です。→ 工事完了後における届出の説明はこちら
- 完了届出提出後、現場検査を実施します。検査後、整備基準に適合していることが確認出来ましたら、適合証を交付します。
【増築する建築物(斜線部分) が「 特定まちづくり施設 」の面積要件に 該当しない 場合】
- 届出の義務はありませんが、整備基準を遵守してください。
- 適合証を希望される場合は請求書を提出してください。→ 適合証交付請求についての説明はこちら
【既存建築物が平成11年3月31日以前に建築されている場合】
- 整備基準に適合している部分は、適切に維持してください。
- 整備基準に適合していない部分は整備基準に適合するように努めてください。
- 既に整備基準に適合している場合や整備基準に適合するように工事(新築等に該当する工事を除く)を行う場合は、適合証の交付を受けることが出来ますので、交付を希望される場合は請求書を提出してください。→ 適合証交付請求についての説明はこちら
【既存建築物が平成11年4月1日以降に建築されている場合】
- 整備基準に適合している部分は、適切に維持してください。
- 整備基準に適合していない部分がある場合は、条例違反の可能性がありますので、不適合箇所を確認のうえ是正してください。
ケース3 敷地に既に建築物が存在し、その建築物に増築する場合 (横増築)
※増築を改築、用途の変更、大規模の修繕又は大規模の模様替と読み替えた場合も同様の取り扱いとなります。
【増築する部分(斜線部分) が「 特定まちづくり施設 」の面積要件に 該当する 場合】
- 工事着工の30日前までに届出が必要です。→ 新築等の工事着工前における届出の説明はこちら
- 工事中に変更が生じた場合は変更届出が必要です。→ 工事中における変更届出の説明はこちら
- 工事が完了した場合は、完了届出が必要です。→ 工事完了後における届出の説明はこちら
- 適合証を希望される場合は、 棟全体(既存部分及び増築する部分) について請求書を提出してください。→ 1棟の「特定まちづくり施設」に対して届出と請求書を提出する場合についての説明はこちら
【増築する部分(斜線部分) が「 特定まちづくり施設 」の面積要件に 該当しない 場合 】
- 届出の義務はありませんが、整備基準を遵守してください。
- 適合証を希望される場合は、 棟全体(既存部分及び増築する部分) について請求書を提出してください。→ 1棟の「特定まちづくり施設」に対して届出と請求書を提出する場合についての説明はこちら
【既存部分が平成11年3月31日以前に建築されている場合】
- 整備基準に適合している部分は、適切に維持してください。
- 整備基準に適合していない部分は整備基準に適合するように努めてください。
- 既に整備基準に適合している場合や整備基準に適合するように工事(新築等に該当する工事を除く)を行う場合は、適合証の交付を受けることが出来ますので、交付を希望される場合は請求書を提出してください。→ 適合証交付請求についての説明はこちら
【既存部分が平成11年4月1日以降に建築されている場合】
- 整備基準に適合している部分は、適切に維持してください。
- 整備基準に適合していない部分がある場合は、条例違反の可能性がありますので、不適合箇所を確認のうえ是正してください。
ケース4 既存建築物について
【既存建築物が平成11年3月31日以前に建築されている場合 】
- 整備基準に適合している部分は、機能を適切に維持してください。
- 整備基準に適合していない部分は整備基準に適合するように努めてください。
- 既に整備基準に適合している場合や整備基準に適合するように工事(新築等に該当する工事を除く)を行う場合は、適合証の交付を受けることが出来ますので、交付を希望される場合は請求書を提出してください。→ 適合証交付請求についての説明はこちら
【既存建築物が平成11年4月1日以降に建築されている場合 】
- 整備基準に適合している部分は、適切に維持してください。
- 整備基準に適合していない部分がある場合は、条例違反の可能性がありますので、不適合箇所を確認のうえ是正してください。
新築等の工事着工前の届出 (条例17条)
建築物である「 まちづくり施設 」のうち、「 特定まちづくり施設 」の新築等(新築、増築、改築、用途の変更、大規模の修繕及び大規模の模様替)をしようとするときは、工事着工の30日前までにその計画について届出が必要です。ただし、次の1及び2に該当する場合は除きます。
- 「 特定まちづくり施設 」で、建築基準法第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請を要しないもの
- 新築等の対象となった部分に、適用すべき整備基準がないもの
事例別手続( 新築 ・ 別棟増築 ・ 横増築 ・ 既存 )に戻る。
工事中における 変更届出 について(条例17条)
届出を提出後、工事中に軽微な変更以外の変更が生じた場合は、変更届出が必要です。
軽微な変更とは次の1から3の変更をいいます。
- 整備基準に適合している部分の変更のうち、当該整備基準に抵触しない変更
- 整備基準に係らない部分の変更
- 工事予定期間の変更のうち、工事の着手又は完了の年月日の3月以内の変更
事例別手続( 新築 ・ 別棟増築 ・ 横増築 ・ 既存 )に戻る。
工事完了後の届出 (条例18条)
上記で届け出た工事が完了したら、速やかに下記の届出を行って、完了検査を受けてください。
検査の結果、条例の整備基準に適合しているときは、「適合証」を交付します。
なお、整備基準に適合していないときは、指導・助言、勧告・公表の対象となります。
- 届出名称 : 特定まちづくり施設工事完了届出書
- 対象区域 : 福岡市内を除く福岡県内の全域
- 提出部数 : 1部
- 提出先 : 提出先窓口一覧 のとおり
事例別手続( 新築 ・ 別棟増築 ・ 横増築 ・ 既存 )に戻る。
1棟 の「 特定まちづくり施設 」に対して届出と請求書を提出する場合について
「事例別一覧」の「 3.敷地に既に建築物が存在し、その建築物に増築する場合 」において、増築する部分が「 特定まちづくり施設 」の面積要件に該当する場合は、工事着工30日前までに届出が必要です。この場合の届出は、増築する部分が対象となります。
また、適合書を希望される場合は、棟全体(既存部分及び増築する部分)が整備基準に適合する必要があります。
この場合の提出資料は、次の1から4となります。
- 特定まちづくり施設新築等届出 (増築する部分)
- まちづくり施設適合証交付請求書 (棟全体)
- まちづくり整備項目表 (棟全体)
- その他図面等 (棟全体)
事例別手続( 新築 ・ 別棟増築 ・ 横増築 ・ 既存 )に戻る。
適合の状況の報告について (条例20条)
知事(北九州市、大牟田市及び久留米市においては市長)は、必要があると認めると認めるときは、 「 特定まちづくり施設 」の新築等をしようとする者又は所有者等に対して、当該「 まちづくり施設 」の整備基準に係る適合状況の報告を求める場合があります。
事例別手続( 新築 ・別棟増築 ・ 横増築 ・ 既存 )に戻る。
手続別説明( 届出 ・ 変更 ・ 完了 ・ 請求 ・ 届出&請求 ・ 報告 )に戻る。
まちづくり施設等一覧
「まちづくり施設」と「特定まちづくり施設(届出の対象となるまちづくり施設)」一覧
まちづくり施設 |
特定まちづくり施設 (届出の対象施設) |
---|---|
1 社会福祉法第62条第1項に規定する社会福祉施設その他これに類する施設として別に定めるもの ※具体的には 「福岡県福祉のまちづくり条例Q&A(建築物編) (2)-2」 をご覧ください |
左欄に掲げる施設のうち、すべてのもの |
2 保健所、税務署、警察署、消防署、市町村保健センターその他の官公庁施設及び郵便局 |
|
3 博物館、美術館、資料館、図書館、研修所、学校(専修学校、各種学校及び自動車教習所を含む。)その他の教育文化施設 |
|
4 鉄道駅、軌道停留所、バスターミナル、乗船場、航空ターミナルその他の公共交通機関を利用する旅客の乗降、待合いその他の用に供する施設 |
|
5 地下街、公共用歩廊 |
|
6 公衆便所 |
|
7 病院、診療所その他の医療施設 |
左欄に掲げる施設のうち、用途面積が300平方メートル以上のもの |
8 劇場、観覧場、映画館、演芸場その他の娯楽施設 |
|
9 集会場、公会堂、隣保館、公民館、結婚式場、葬祭場、火葬場その他の集会施設 |
|
10 展示場(ショールームを含む。) |
|
11 ホテル、旅館その他の宿泊施設 |
|
12 飲食店、料理店、ダンスホール、カラオケボックスその他の飲食・遊興施設 |
|
13 理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他の金融機関その他これらに類するサービス業を営む施設 |
|
14 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗 |
左欄に掲げる施設のうち、用途面積が1,000平方メートル以上のもの |
15 体育館、水泳場、ボーリング場、スケート場その他のスポーツ施設及びマージャン店、パチンコ店その他の遊技施設 |
|
16 公衆浴場 |
|
17 一般公共の用に供される自動車車庫 |
|
18 共同住宅、寄宿舎その他の共用部分を有する居住施設(以下「共同住宅等」という。) |
左欄に掲げる施設のうち、用途面積が2,000平方メートル以上のもの |
19 事務所 |
|
20 工場 |
|
21 前各号の複合建築物 |
提出先窓口一覧
(以下の市のリンクは新しいウィンドウで開きます。)
まちづくり施設の所在地 |
提出先窓口 |
提出先所在地 |
電話番号 |
---|---|---|---|
北九州市 都市戦略局指導部 建築指導課 |
北九州市小倉北区城内1-1 |
093-582-2531 |
|
大牟田市 都市整備部 建築住宅課 |
大牟田市有明町2-3 |
0944-41-2787 |
|
久留米市 都市建設部 建築指導課 |
久留米市城南町15-3 |
0942-30-9089 |
|
糸島市、古賀市、糟屋郡 |
建築指導課 |
福岡市東区箱崎1-18-1 |
092-641-0169 |
小郡市、うきは市、三井郡 |
建築指導課 |
久留米市合川町1642-1 |
0942-36-6315 |
柳川市、大川市、みやま市、三潴郡 |
南筑後県土整備事務所(柳川支所) 建築指導課 |
柳川市三橋町今古賀8-1 |
0944-72-2564 |
直方市、宮若市、鞍手郡 |
建築指導課 |
直方市日吉町9-10 |
0949-22-5639 |
行橋市、豊前市、京都郡、築上郡 |
建築指導課 |
豊前市大字八屋2007-1 |
0979-82-3364 |
朝倉市、朝倉郡 |
建築指導課 |
朝倉市甘木2014-1 |
0946-22-1859 |
八女市、筑後市、八女郡 |
建築指導課 |
八女市本村字深町25 |
0943-22-6993 |
中間市、宗像市、福津市、遠賀郡 |
建築指導課 |
北九州市八幡西区則松3-7-1 |
093-691-4585 |
田川市、田川郡 |
建築指導課 |
田川市大字伊田4543-1 |
0947-42-9117 |
飯塚市、嘉麻市、嘉穂郡 |
建築指導課 |
飯塚市新立岩8-1 |
0948-21-4945 |
筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂川市 |
建築指導課 |
大野城市白木原3-5-25 |
092-513-5572 |
※福岡市内の建築物については、福岡県福祉のまちづくり条例の手続きは適用されません。別途、「福岡市福祉のまちづくり条例」に基づく手続きが必要になります。
※令和5年4月1日からオンライン申請も可能です。
「ふくおか電子申請サービス」
添付資料について
福岡県福祉のまちづくり条例施行規則 別表第10
建築物
図面の種類 |
明示すべき事項 |
|
---|---|---|
付近見取図 |
方位、道路及び目標となる地物 |
|
配置図 |
縮尺、方位、敷地の境界線、土地の高低、敷地の接する道の位置、まちづくり施設及びその出入口の位置、駐車場の位置、車いす使用者用駐車施設の位置及び幅、敷地内の通路の位置、幅員、仕上げ材料及び仕上げ方法(当該通路が段又は傾斜路若しくはその踊場を有する場合にあっては、それらを含む。)、敷地内の通路に設けられる特殊仕様昇降機、排水溝の位置、手すり及び視覚障害者用床材の位置並びに敷地内の車路の位置 |
|
各階平面図 |
縮尺、方位、間取、各室の用途、床の高低、まちづくり施設の出入口及び各室の出入口の位置及び幅員、出入口に設けられる戸の開閉の方法、人又は標識により視覚障害者にまちづくり施設全体の利用に関する情報提供を行うことができる場所の位置、廊下等の位置、幅員、仕上げ材料及び仕上げ方法(当該廊下等が段又は傾斜路若しくはその踊場を有する場合にあっては、それらを含む。)、廊下等に設けられる特殊仕様昇降機、まちづくり施設を利用する者の休憩の用に供するための設備、突出物、手すり、視覚障害者用床材及び音声により視覚障害者を誘導する装置の位置、階段の位置、幅員及び形状、階段に設けられる手すり及び視覚障害者用床材の位置、エレベーター(特殊仕様昇降機を除く。以下同じ。)の位置、福祉型便房のある便所、腰掛便座及び手すりの設けられた便房(福祉型便房を除く。以下同じ。)のある便所、床置式の小便器のある便所並びにこれら以外の便所の位置、駐車場の位置、車いす使用者用駐車場の位置及び幅、駐車場へ通ずる出入口から当該施設に至る駐車場内の通路の位置、幅員、仕上げ材料、仕上げ方法(当該通路が段又は傾斜路若しくはその踊場を有する場合にあっては、それらを含む。)及び当該通路に設けられる特殊仕様昇降機の位置、車いすを使用している者が円滑に利用できる観覧席の位置、授乳場所、公衆電話、公衆ファックス、カウンター等、水飲み器並びに点滅型誘導灯等の位置 |
|
縦断面図 |
廊下等若しくは敷地内の通路に設けられる段又は階段 |
縮尺並びにけあげ及び踏面の構造及び寸法 |
廊下等又は敷地内の通路に設けられる傾斜路 |
縮尺、高さ、長さ並びに踊場の踏幅及び構造 |
|
構造詳細図 |
エレベーター |
縮尺並びにかご、昇降路及び乗降ロビーの構造(かご内に設けられるかごの停止する予定の階を表示する装置及びかごの現在位置を表示する装置の位置並びにかご内及び乗降ロビーに設けられる制御装置の位置及び構造を含む。) |
便所 |
縮尺、福祉型便房のある便所の構造、福祉型便房並びに腰掛便座及び手すりの設けられた便房の構造並びに床置式の小便器の構造 |
|
手すり |
縮尺、外形、両端部及びわん曲部の構造並びに傾斜路及び階段の両端部の構造 |
|
視覚障害者用床材 |
縮尺、視覚障害者用床材及び周囲の床材の仕上げ材料、仕上げ方法、色及び形状 |
|
カウンター等 |
縮尺、カウンター、電話台及びテーブルの構造 |
|
水飲み器 |
縮尺、飲み口及び給水栓の構造及び寸法 |
|
点滅型誘導灯等 |
縮尺並びに誘導灯及び自動火災報知設備等の構造 |
事例別手続( 新築 ・ 別棟増築 ・ 横増築 ・ 既存 )に戻る。
手続別説明( 届出 ・ 変更 ・ 完了 ・ 請求 ・ 届出&請求 ・ 報告 )に戻る。
旅客施設
図面の種類 |
明示すべき事項 |
|
---|---|---|
付近見取図 |
方位、道路及び目標となる地物 |
|
配置図 |
縮尺、方位、敷地の境界線、土地の高低、敷地の接する道の位置、円滑な移動が確保された経路、当該旅客施設及び円滑な移動が確保された経路と公共用通路の出入口の位置、施設内の通路の位置、幅員、仕上げ材料及び仕上げ方法(当該通路が段又は傾斜路若しくはその踊場を有する場合にあっては、それらを含む。)、エレベーターの位置、排水溝の位置、手すり及び誘導用床材の位置、屋根又はひさし、誘導案内板の位置 |
|
各階平面図 |
縮尺、方位、間取、各室の用途、床の高低、円滑な移動が確保された経路、当該旅客施設に設ける出入口の位置及び幅員、改札口の位置及び幅員、通路の位置、傾斜路の位置及び傾斜路に設けられる手すりの位置、階段の位置及び階段に設けられる手すりの位置、改札口及び案内所から改札口に至る誘導用床材の位置、乗車券等販売所(券売機)の位置、乗降場、乗降場の縁端の注意喚起用床材及び転落防止さくの位置、出入口に設けられる戸の開閉の方法、人又は標識により視覚障害者に当該旅客施設全体の利用に関する情報提供を行うことができる場所の位置、誘導用床材及び音声により視覚障害者を誘導する装置の位置、エレベーターの位置、当該規則の整備基準を満たす便所及びそれ以外の便所の位置 |
|
縦横断面図 |
主要な階段 |
縮尺並びにけあげ、踏面及びけこみの構造及び寸法 |
傾斜路 |
縮尺、高さ、長さ並びに踊場の踏幅及び構造 |
|
プラットホーム |
縮尺、床面の構造及び寸法、転落防止さくの寸法、乗降場と電車との隙間及び段差の寸法 |
|
構造詳細図 |
エレベーター |
縮尺並びにかご、昇降路及び乗降ロビーの構造(かご内に設けられる鏡、手すり、かごの停止する予定の階を表示する装置及びかごの現在位置を表示する装置の位置並びにかご内及び乗降ロビーに設けられる制御装置の位置及び構造を含む。) |
手すり |
縮尺、外形、両端部及びわん曲部の構造並びに傾斜路及び階段の両端部の構造 |
|
視覚障害者用床材 |
縮尺、視覚障害者用床材及び周囲の床材の仕上げ材料、仕上げ方法、色及び形状 |