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特定毒物使用者の手続きについて
特定毒物を使用する場合は、特定毒物使用者の指定を受けなければなりません。
※ 毒物又は劇物の製造業者が、製造のために特定毒物を使用するときは、指定を受ける必要はありません。
手続きについて
1.特定毒物使用者指定申請
特定毒物の種類に応じて、使用者、用途、使用方法等が規定されています。
(2)ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイトを含有する製剤
1-(1)指定申請(モノフルオール酢酸の塩類を含有する製剤)
概要 |
モノフルオール酢酸の塩類を含有する製剤を用いて野ねずみの駆除を行う場合、事前に知事の指定を受けなければならない。 使用者として指定を受けることができるのは、次の者のみである。 ア) 300ヘクタール以上の森林を経営する者 イ) 主として食糧を貯蔵するための倉庫を経営する者又は食糧を貯蔵するための倉庫を有し、かつ、食糧の製造若しくは加工を業とする者 |
根拠法令 | 法第3条の2第3項、第5項
施行令第11条 施行令第13条第1号 施行細則第5条第1項 |
提出先 | 駆除区域又は倉庫設置場所を管轄する県保健福祉(環境)事務所又は保健所設置市(福岡市、北九州市又は久留米市)保健所 |
提出部数 | 申請書1部、添付書類1部 |
提出書類 |
1 特定毒物使用者指定申請書 (様式第3号 [Wordファイル/18KB])(様式第4号 [Wordファイル/18KB]) 2 駆除を行う場合にあたり、施行令第13条に規定する実地の指導を行う者について確認できる書類 ア) 300ヘクタール以上の森林を経営する者 (1) 申請者が法人であるときは、定款若しくは寄付行為又は登記簿謄本 (2) 当該森林の区域の見取図 (3) 特定毒物の貯蔵場所の見取図及び貯蔵設備の概要図 イ) 主として食糧を貯蔵するための倉庫を経営する者又は食糧を貯蔵するための倉庫を有し、かつ、食糧の製造若しくは加工を業とする者 (1) 申請者が法人又は団体であるときは、定款若しくは寄付行為又は登記簿謄本 (2) 倉庫の概要図及び付近見取図 (3) 特定毒物の貯蔵場所の見取図及び貯蔵設備の概要図 |
手数料 | 不要 |
留意事項
※ 主として食糧を貯蔵するための倉庫を経営する者又は食糧を貯蔵するための倉庫を有し、かつ、食糧の製造若しくは加工を業とする者は以下の指定条件に留意すること。(昭和31年6月12日薬発第227号)
<指定条件>
○ 主として食糧を貯蔵するための倉庫を経営する者
床面積が50坪以上で、かつ、管理者が常置されている場合に指定することができる。
○ 食糧を貯蔵するための倉庫を有し、かつ、食糧の製造若しくは加工を業とする者
食糧を製造又は加工する場所と、これを貯蔵する倉庫とが同一敷地内にあり、かつ、当該倉庫の面積が20坪以上のものである場合に指定することができる。
1-(2)指定申請(ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフェイトを含有する製剤)
概要 |
ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフェイトを含有する製剤を用いて、次のものの防除を行うときは、事前に知事の指定を受けなければならない。 (防除品目) かんきつ類、りんご、梨、ぶどう、桃、あんず、梅、ホツプ、なたね、桑、しちとうい又は食用に供されることがない観賞用植物若しくはその球根の害虫 使用者として指定を受けることができるのは、国、地方公共団体、農業協同組合及び農業者の組織する団体のみである。 |
根拠法令 |
法第3条の2第3項、第5項 施行令第16条 施行令第18条 施行細則第5条第2項 |
提出先 | 防除地域を管轄する県保健福祉(環境)事務所又は保健所設置市(福岡市、北九州市又は久留米市)保健所 |
提出部数 | 申請書1部、添付書類1部 |
提出書類 |
1 特定毒物使用者指定申請書 (様式第5号 [Wordファイル/14KB]) 2 駆除を行う場合にあたり、施行令第18条に規定する実地の指導を行う者について確認できる書類 3 団体の規約 4 団体員の農地の見取図 5 特定毒物の貯蔵場所の見取図及び貯蔵設備の概要図 |
手数料 | 不要 |
1-(3)指定申請(モノフルオール酢酸アミドを含有する製剤)
概要 |
モノフルオール酢酸アミドを含有する製剤を用いて、次のものの防除を行うときは、事前に知事の指定を受けなければならない。 (防除品目) かんきつ類、りんご、なし、桃、かきの害虫 使用者として指定を受けることができるのは、国、地方公共団体、農業協同組合及び農業者の組織する団体のみである。 |
根拠法令 |
法第3条の2第3項、第5項 施行令第22条 施行令第24条 施行細則第5条第2項 |
提出先 | 防除地域を管轄する県保健福祉(環境)事務所又は保健所設置市(福岡市、北九州市又は久留米市)保健所 |
提出部数 | 申請書1部、添付書類1部 |
提出書類 |
1 特定毒物使用者指定申請書 (様式第5号 [Wordファイル/14KB]) 2 駆除を行う場合にあたり、施行令第24条に規定する実地の指導を行う者について確認できる書類 3 団体の規約 4 団体員の農地の見取図 5 特定毒物の貯蔵場所の見取図及び貯蔵設備の概要図 |
手数料 | 不要 |
1-(4)指定申請(燐化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤を使用するくん蒸業者)
概要 |
燐化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤を使用するくん蒸業者は、事前に知事の指定を受けなければならない。 |
根拠法令 |
法第3条の2第3項、第5項 施行令第28条第1号ロ 施行細則第5条第3項 |
提出先 | 申請者の所在地を管轄する県保健福祉(環境)事務所又は保健所設置市(福岡市、北九州市又は久留米市)保健所 |
提出部数 | 申請書1部、添付書類1部 |
提出書類 |
1 特定毒物使用者指定申請書 (様式第6号 [Wordファイル/17KB]) 2 申請者が法人であるときは、定款若しくは寄付行為又は登記簿謄本 3 特定毒物貯蔵場所の見取図及び貯蔵設備の概要図 4 当該特定毒物をくん蒸目的以外に用いない旨の申請者名の宣誓書 5 くん蒸を実施するにあたり、実地に指導を行う者について、施行規則第5条第1項に規定する書類 (1) 薬剤師:薬剤師免許証の写し(原本照合するため、申請時に原本を持参すること) (2) 厚生労働省令で定める学校で応用化学に関する学課を修了した者 ・大学、高等専門学校:卒業証明書 ・ 高等学校:成績証明書(化学に関する科目を30単位以上修得していること) (3) 毒物劇物取扱者試験合格者 試験に合格したことを証する書類(原本照合するため、申請時に原本を持参すること) 6 実地に指導を行う者の診断書 7 実地に指導を行う者の宣誓書(申立書) 8 実地に指導を行う者の雇用契約書の写し(指導を行う者が法人の役員等で雇用契約を結べないときは在籍証明書) |
手数料 | 不要 |
留意事項
申請者が毒物劇物営業者である場合は、営業者登録で毒物劇物取扱責任者として設置されている者以外の資格者をくん蒸作業の指導者とすること。
1-(4)指定申請(燐化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤を使用する倉庫業者)
概要 |
営業のために倉庫を有する者であって、燐化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤を使用する者は、事前に知事の指定を受けなければならない。 |
根拠法令 |
法第3条の2第3項、第5項 施行令第28条第1号ロ 施行細則第5条3項 |
提出先 | 倉庫設置場所を管轄する県保健福祉(環境)事務所又は保健所設置市(福岡市、北九州市又は久留米市)保健所 |
提出部数 | 申請書1部、添付書類1部 |
提出書類 |
1 特定毒物使用者指定申請書 (様式第7号 [Wordファイル/18KB]) 2 申請者が法人であるときは、定款若しくは寄付行為又は登記簿謄本 3 当該倉庫の概要図及び敷地境界線から50メートル以内の周辺地域を含む倉庫周辺の見取図 4 特定毒物保管庫の概要図 5 当該特定毒物をくん蒸目的以外に用いない旨の申請者名の宣誓書 6 くん蒸を実施するにあたり、実地に指導を行う者について、施行規則第5条第1項に規定する書類 (1) 薬剤師:薬剤師免許証の写し(原本照合するため、申請時に原本を持参すること。) (2) 厚生労働省令で定める学校で応用化学に関する学課を修了した者 ・大学、高等専門学校:卒業証明書 ・高等学校:成績証明書(化学に関する科目を30単位以上修得していること) (3) 毒物劇物取扱者試験合格者: 試験に合格したことを証する書類(原本照合するため、申請時に原本を持参すること。) 7 実地に指導を行う者の診断書 8 実地に指導を行う者の宣誓書(申立書) 9 実地に指導を行う者の雇用契約書の写し(指導を行う者が法人の役員等で雇用契約を結べないときは在籍証明書) |
手数料 | 不要 |
留意事項
○ くん蒸を行う倉庫は、保健衛生上の危害を防止できるよう、ガスが漏れにくい構造であるか、または、ガスを漏れにくくするための措置をとれる用意があること。
○ 倉庫開口部周辺に最低5メートル以上の立入禁止区域を設定でき、くん蒸作業により周辺地域に保健衛生上の危害が発生する恐れがないと認められる場所であること。
1-(4)指定申請(燐化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤を使用する場所)
概要 |
燐化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤を用いてコンテナ内でくん蒸作業を行う場合は、その場所について、事前に知事の指定を受けなければならない。 |
根拠法令 |
施行令第30条第2号イ 施行細則第7条 |
提出先 | くん蒸作業場所を管轄する県保健福祉(環境)事務所又は保健所設置市(福岡市、北九州市又は久留米市)保健所 |
提出部数 | 申請書1部、添付書類1部 |
提出書類 |
1 くん蒸作業場所指定申請書 (様式第9号 [Wordファイル/18KB] 2 申請者が法人であるときは、定款若しくは寄付行為又は登記簿謄本 3 くん蒸作業場所の付近見取図 |
手数料 | 不要 |
2.特定毒物実地指導員指定申請
概要 |
モノフルオール酢酸の塩類、ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイト、モノフルオール酢酸アミドを含有する製剤の使用に際して実地に指導を行う者は、知事に指定申請を行わなければならない。 |
根拠法令 |
施行令第13条第1号、第18条第1号、第24条第1号 施行細則第6条 |
提出先 | 勤務先を管轄する県保健福祉(環境)事務所又は保健所設置市(福岡市、北九州市又は久留米市)保健所 |
提出部数 |
申請書1部、添付書類1部 |
提出書類 |
1 特定毒物実地指導員指定申請書 (様式第8号 [Wordファイル/14KB] 2 指定を受けるのに必要な資格を証する書類又は使用する特定毒物に関する知識を有することを証明する書類 (1) モノフルオール酢酸の塩類を含有する製剤 ・ 法第8条に規定する毒物劇物取扱責任者の資格を有する書類 ・ 農業協同組合、農業共済組合、農業共済組合連合会、森林組合又は生産森林組合の技術職員であることの書類 (2) ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフェイトを含有する製剤 ・ 法第8条に規定する毒物劇物取扱責任者の資格を有する書類 ・ 植物防疫法第33条第1項に規定する病害虫防除員であることの書類 ・ 農業改良助長法第8条第1項に規定する普及指導員であることの書類 ・ 地方公共団体、農業協同組合、農業共済組合又は農業共済組合連合会の技術職員であることの書類 (3) モノフルオール酢酸アミドを含有する製剤 ・ 法第8条に規定する毒物劇物取扱責任者の資格を有する書類 ・ 植物防疫法第33条第1項に規定する病害虫防除員であることの書類 ・ 農業改良助長法第8条第1項に規定する普及指導員であることの書類 ・ 農業協同組合の技術職員であることの書類 |
手数料 |
不要 |
3.特定毒物使用者、特定毒物実地指導員、くん蒸作業場所廃止届
概要 | 特定毒物使用者、特定毒物実地指導員及びくん蒸作業場所を廃止した時は、 廃止後30日以内にその旨を知事に届出なければならない。 |
根拠法令 |
施行細則第8条 |
提出先 | 管轄する県保健福祉(環境)事務所又は保健所設置市(福岡市、北九州市又は久留米市)保健所 |
提出部数 | 届書1部 |
提出書類 |
1 廃止届 (様式第10号 [Wordファイル/18KB]) 2 指定書 |
留意事項
※ 廃止の日に現に所有する毒物又は劇物については、「特定毒物所有品目及び数量届書」にて届け出ること。
→ 「4.特定毒物所有品目及び数量届書」を参照。
4.特定毒物所有品目及び数量届書
概要 | 特定毒物使用者でなくなったときは、なくなった日から15日以内に、現に所有する特定毒物の品名及び数量を届け出なければならない。 |
根拠法令 |
法第21条第1項 施行規則第17条 |
提出先 | 管轄する県保健福祉(環境)事務所又は保健所設置市(福岡市、北九州市又は久留米市)保健所 |
提出部数 | 届書1部 |
提出書類 | 特定毒物所有品目及び数量届書 (別記第17号様式 [Wordファイル/13KB]) |