本文
宅地建物取引業者免許の申請内容に変更がある場合
令和7年4月1日から宅地建物取引業に係る一部手続の電子申請受付を開始します。
下記 「各種変更届出(提出書類)一覧表 」の変更事項に該当があれば 「変更届出書」を提出してください。
本店所在地の変更、商号・名称の変更、代表者の変更の場合は、 「宅地建物取引業免許証書換え交付申請書」 を併せて提出してください。
宅地建物取引業者免許証の紛失等により再交付を希望される方は以下の「8.宅地建物取引業者免許証再交付申請書」を提出してください。
廃業等の届出は 「宅地建物取引業者の廃業届はこちら」 をご確認ください。
各種変更届出(提出書類)
提出書類については、以下をご確認ください。
※申請書や添付書類様式については押印不要ですが、届出者や関係者が独自に作成する誓約書、証明書、申立書等については押印が必要です。
書類一覧(令和7年4月1日以降に届出される方)
※書類の1.(変更届出書)に記入する市区町村コードについては以下をご参照ください。
※令和7年3月31日以前の旧様式は、必要な調整をして現在の様式と同様の記載内容となったもののみ使用できます。
<提出部数・提出先について>
書面で手続する場合は、変更届出書及び添付書類一式を必要部数(※)、所管の県土整備事務所に来庁(受付時間は9時から11時30分、13時から16時)し、提出してください。うち、1部は受付印を押印してお返しします。
(※福岡・北九州・飯塚・久留米の県土整備事務所へ提出される場合は、正本1部・副本1部を、それ以外の県土整備事務所へ提出される場合は正本1部・副本2部を提出してください。)
県土整備事務所及びその所管地域については、福岡県内における書類の提出場所 [PDFファイル/295KB]をご参照ください。
<お問い合わせ先>
審査を行う以下の4つの県土整備事務所(北九州、飯塚、福岡、久留米)にお問い合わせください。
主たる事務所(本店)の所在地 | 管轄事務所 | 電話番号 | |
---|---|---|---|
北九州 地域 |
北九州市、中間市、宗像市、福津市、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町 | 北九州県土整備事務所 | 093-691-2791 |
行橋市、豊前市、苅田町、みやこ町、吉富町、上毛町、築上町 | 飯塚県土整備事務所 | 0948-21-4943 | |
筑豊 地域 |
飯塚市、嘉麻市、桂川町、直方市、宮若市、小竹町、鞍手町、田川市、香春町、添田町、糸田町、川崎町、大任町、赤村、福智町 | ||
福岡 地域 |
福岡市、糸島市、古賀市、宗像市、古賀市、福津市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山町、粕屋町、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂川市 | 福岡県土整備事務所 | 092-641-0168 |
朝倉市、筑前町、東峰村 | 久留米県土整備事務所 | 0942-36-6314 | |
筑後 地域 |
久留米市、小郡市、うきは市、大刀洗町、大牟田市、柳川市、大川市、みやま市、大木町、八女市、筑後市、広川町 |
<注意>
1.変更届の提出期限は 変更後30日 です。
期限を過ぎている場合は、 必要な添付書類を全てご用意のうえで提出窓口に相談してください。
2.身分証明書や履歴事項全部証明書等の公的機関発行書類は、発行日から3ヶ月以内の原本を添付してください。
3.外国籍の方は、身分証明書のかわりに住民票(国籍等並びに在留カードに記載の在留資格、在留期間、在留期間満了の日及び在留カードの番号又は特別永住者証明書に記載の特別永住者証明書の番号の記載のあるもの)を添付してください。
4.専任の宅地建物取引士について
当該宅地建物取引士には専任性及び常勤性が必要です。この確認のため、次のような書類を求めることがあります。
(1) 他社の非常勤役員等を兼務しているときは、その会社が発行した非常勤証明書(様式は任意)を添付してください。
(2) 出向者のときは、出向辞令の写しまたは出向証明書(様式は任意)を添付してください。
また、宅地建物取引士の退職や就任には、この届出とは別に、宅地建物取引士本人が 「宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請」(様式第 7 号)を提出することが必要ですので、本人へ手続を行うよう指導してください。詳しくは 「宅地建物取引士資格登録した内容に変更があったら(様式7号ほか)」 をご確認ください。
5.事務所の写真には建物全体、建物の入口、事務所入口、事務所内部(事務机、電話等が確認でき事務所内部全体がわかるもの)のほか、 「宅地建物取引業者票」(令和7年4月1日改正様式)、 「報酬額についての国土交通省告示」(令和6年最新版)が掲示されていることを確認できるものを添付してください。
6.マンション等で区分所有法による管理規約、使用細則等により事務所としての使用を認められていない場合、事務所として認めることは困難です。個別に使用を管理者に承諾してもらうか、別所を探してください。
<国土交通大臣免許をお持ちの事業者について>
国土交通省九州地方整備局ホームページをご覧ください。