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宅地建物取引業者免許の申請内容に変更がある場合
※令和6年4月25日以降、大臣免許は直接九州地方整備局へ申請してください。
下記 「各種変更届出(提出書類)一覧表 」の変更事項に該当があれば 「宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書」 を提出してください。
本店所在地の変更、商号・名称の変更、代表者の変更の場合は、 「宅地建物取引業免許証書換え交付申請書」 を併せて提出してください。
宅地建物取引業者免許証の紛失等により再交付を希望される方は以下の「8.宅地建物取引業者免許証再交付申請書」を提出してください。
各種変更届出(提出書類)
提出書類は、 各種変更届等の提出書類一覧表 [PDFファイル/89KB]でご確認ください。
※書類の1に記入する市区町村コードについては、 福岡県内市区町村コード表 [PDFファイル/103KB]をご参照ください。
※なお、宅地建物取引業法施行規則の一部改正により、令和3年1月1日以降、押印のない様式による申請等の受付を開始しております。下記の変更届書式も押印不要なものに変更しております。なお、押印欄の残っている様式をお持ちの場合は、当面の間、押印せずにそのままお使いいただけます。
<提出部数・提出先について>
変更届出書及び添付書類一式を必要部数(※)、所管の県土整備事務所に、来庁のうえ提出してください。うち、1部は受付印を押印してお返しします。
(※福岡・北九州・飯塚・久留米の県土整備事務所へ提出される場合は、正本1部・副本1部を、それ以外の県土整備事務所へ提出される場合は正本1部・副本2部を提出してください。)
県土整備事務所及びその所管地域については、福岡県内における書類の提出場所 [PDFファイル/295KB]をご参照ください。
<注意>
1.変更届の提出期限は 変更後30日 です。
期限を過ぎている場合は、 必要な添付書類を全てご用意のうえで提出窓口に相談してください。
2.変更届に添付する履歴事項全部証明書等の公文書は、発行日から3ヶ月以内のものに限ります。
3.外国籍の方は、身分証明書のかわりに住民票(国籍等並びに在留カードに記載の在留資格、在留期間、在留期間満了の日及び在留カードの番号又は特別永住者証明書に記載の特別永住者証明書の番号の記載のあるもの)を添付してください。
4.専任の宅地建物取引士について
当該宅地建物取引士には専任性及び常勤性が必要です。この確認のため、次のような書類を求めることがあります。
(1) 他社の非常勤役員等を兼務しているときは、その会社が発行した非常勤証明書(様式は任意)を添付してください。
(2) 出向者のときは、出向辞令の写しまたは出向証明書(様式は任意)を添付してください。
また、宅地建物取引士の退職や就任には、この届出とは別に、宅地建物取引士本人が 「宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請」(様式第 7 号)を提出することが必要です。詳しくはこちらをご覧ください。
5.事務所の写真には建物全体、建物の入口、事務所入口、事務所内部(事務机、電話等が確認でき事務所内部全体がわかるもの)のほか、 「宅地建物取引業者票」、 「報酬額についての国土交通省告示」が掲示されていることを確認できるものを添付してください。
6.マンション等で区分所有法による管理規約、使用細則等により事務所としての使用を認められていない場合、事務所として認めることは困難です。個別に使用を管理者に承諾してもらうか、別所を探してください。
<国土交通大臣免許をお持ちの事業者について>
国土交通省九州地方整備局ホームページをご覧ください。