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毒物劇物業務上取扱者の手続きについて
以下に該当する場合は、毒物劇物業務上取扱者の届出が必要です。
1.電気めっきを行う事業
(無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤を取り扱うもの)
2.金属熱処理を行う事業
(無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤を取り扱うもの)
3.最大積載量が五千キログラム以上の自動車若しくは被牽引自動車(以下「大型自動車」という)に固定された容器を用い、又は内容積が四アルキル鉛を含有する製剤を運搬する場合は二百リットル、それ以外の毒物又は劇物を運搬する場合は千リットル以上の容器を大型自動車に積載して行う運送の事業(以下「運送事業」という。)
(毒物及び劇物取締法施行令別表第二(※)に掲げるものを取り扱うもの)
4.しろありの防除を行う事業
(砒素化合物たる毒物及びこれを含有する製剤を取り扱うもの)
1 | 黄燐 |
2 |
四アルキル鉛を含有する製剤 |
3 | 無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤 |
4 |
弗化水素及びこれを含有する製剤 |
5 | アクリルニトリル |
6 | アクロレイン |
7 | アンモニア及びこれを含有する製剤(アンモニア10%以下を含有するものを除く)で液体状のもの |
8 | 塩化水素及びこれを含有する製剤(塩化水素10%以下を含有するものを除く)で液体状のもの |
9 | 塩素 |
10 | 過酸化水素及びこれを含有する製剤(過酸化水素6%以下を含有するものを除く) |
11 | スロルスルホン酸 |
12 | クロルピクリン |
13 | クロルメチル |
14 | 硅弗化水素酸 |
15 | ジメチル硫酸 |
16 | 臭素 |
17 | 硝酸及びこれを含有する製剤(硝酸10%以下を含有するものを除く)で液体状のもの |
18 | 水酸化カリウム及びこれを含有する製剤(水酸化カリウム5%以下を含有するものを除く)で液体状のもの |
19 |
水酸化ナトリウム及びこれを含有する製剤(水酸化ナ トリウム5%以下を含有するものを除く)で液体状のもの |
20 | ニトロベンゼン |
21 | 発煙硫酸 |
22 | ホルムアルデヒド及びこれを含有する製剤(ホルムアルデヒド1%以下を含有するものを除く)で液体状のもの |
23 |
硫酸及びこれを含有する製剤(硫酸10%以下を含有するものを除く)で液体状のもの |
1.毒物劇物業務上取扱者届/毒物劇物取扱責任者設置届
概要 |
上記に該当するものは、事業場ごとに、業務上これらの毒物又は劇物を取り扱うこととなった日から30日以内に、その旨を届出なければならない。 また、毒物劇物取扱責任者を設置しなければならない。 |
根拠法令 | 法第22条第1項及び第2項
施行令第41条、第42条 施行規則第13条の13 施行規則第18条第1項、第2項 |
提出先 | 事業所の所在地を管轄する県保健福祉(環境)事務所 |
提出部数 | 届書1部、添付書類1部 |
提出書類 |
1 毒物劇物業務上取扱者届書 (別記第18号様式 [Wordファイル/14KB]) 2 付近見取図 3 事業場の平面図 4 設備の概要図(運送業の場合は、タンクローリー) 5 使用、運搬等の取扱行程の概略図(フロー図等) 6 毒物劇物取扱責任者設置届 (別記第8号様式 [Wordファイル/14KB]) 7 毒物劇物取扱責任者の資格を証する書類 (1)薬剤師:薬剤師免許証の写し ※ 原本照合するため、提出時に原本を持参してください。 (2)厚生労働省令で定める学校で応用化学に関する学課を修了した者 ア 大学、高等専門学校:卒業証明書 イ 高等学校:成績証明書(化学に関する科目が30単位以上) (3)毒物劇物取扱者(一般品目)試験合格者:試験に合格したことを証する書類 ※ 原本照合するため、提出時に原本を持参してください。 8 毒物劇物取扱責任者の診断書 (診断書様式 [Wordファイル/14KB]) 9 毒物劇物取扱責任者の宣誓書(申立書) (申立書様式 [Wordファイル/13KB]) 10 毒物劇物取扱責任者の雇用契約書の写し (契約書様式 [Wordファイル/14KB]) (責任者が法人の役員等で雇用契約を結べないときは在籍証明書) (在籍証明様式 [Wordファイル/13KB] |
手数料 | 不要 |
留意事項
届書の「事業場の種類」欄には、以下を参考に記載してください(以降の届書も同様)。
施行令第41条
・第1号:電気めつきを行う事業
・第2号:金属熱処理を行う事業
・第3号:運送事業
・第4号:しろありの防除を行う事業
2.毒物劇物業務上取扱者変更届
概要 |
以下の事項を変更したときは、変更した日から30日以内にその旨を届け出なければならない。 <変更事項> 1 氏名又は住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地) 2 事業場の名称又は所在地 ※ 移転に伴う所在地の変更は、新たに「毒物劇物業務上取扱者届」が必要。 3 シアン化ナトリウム又は政令で定めるその他の毒物劇物のうち、取り扱う毒物又は劇物の品目 |
根拠法令 |
法第22条第3項 施行規則第18条第3項 |
提出先 | 事業場の所在地を管轄する県保健福祉(環境)事務所 |
提出部数 | 届書1部、添付書類1部 |
提出書類 |
変更届 (別記第19号様式 [Wordファイル/14KB]) <添付書類> 1 氏名又は住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地) 特になし。 2 事業場の名称又は所在地 特になし。なお、住居表示の変更による所在地の変更の場合は、市区町村長の発行する証明書 3 シアン化ナトリウム又は政令で定めるその他の毒物劇物のうち、取り扱う毒物又は劇物の品目 届書に記載できない場合は、別紙を添付する。 |
手数料 | 不要 |
3.毒物劇物取扱責任者変更届
概要 |
毒物劇物取扱責任者を変更したときは、変更した日から30日以内に届け出なければならない。 |
根拠法令 |
法第22条第4項 施行規則第18条第4項 |
提出先 | 事業場の所在地を管轄する県保健福祉(環境)事務所 |
提出部数 | 届書1部、添付書類1部 |
提出書類 |
1 毒物劇物取扱責任者変更届 (別記第9号様式 [Wordファイル/14KB]) 2 毒物劇物取扱責任者の資格を証する書類 (1)薬剤師:薬剤師免許証の写し ※ 原本照合するため、提出時に原本を持参してください。 (2)厚生労働省令で定める学校で応用化学に関する学課を修了した者 ア 大学、高等専門学校:卒業証明書 イ 高等学校:成績証明書(化学に関する科目が30単位以上) (3)毒物劇物取扱者(一般品目)試験合格者:試験に合格したことを証する書類 ※ 原本照合するため、提出時に原本を持参してください。 3 毒物劇物取扱責任者の診断書 (診断書様式 [Wordファイル/14KB]) 4 毒物劇物取扱責任者の宣誓書(申立書) (申立書様式 [Wordファイル/13KB]) 5 毒物劇物取扱責任者の雇用契約書の写し (契約書様式 [Wordファイル/14KB]) (責任者が法人の役員等で雇用契約を結べないときは在籍証明書) (在籍証明様式 [Wordファイル/13KB] |
手数料 | 不要 |
4.毒物劇物業務上取扱者廃止届
概要 |
届出した事業場において事業を廃止したとき又はシアン化ナトリウム又は政令で定めるその他の毒物若しくは劇物を業務上取り扱わないこととなったときは、廃止等した日から30日以内にその旨を届け出なければならない。 |
根拠法令 |
法第22条第3項 施行規則第18条第3項 |
提出先 | 事業場の所在地を管轄する県保健福祉(環境)事務所 |
提出部数 | 届書1部 |
提出書類 | |
手数料 | 不要 |