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特定労務管理対象機関の指定申請等各種手続きについて
特定労務管理対象機関の指定申請等各種手続きについて
- 令和6年4月1日以降、医師をやむを得ず年960時間を超える時間外・休日労働に従事させる必要がある医療機関は、医療法に基づき、当該医療機関が所在する都道府県に対し、特定労務管理対象機関(B水準・連携B水準・C-1水準・C-2水準)の指定申請を行い、指定を受ける必要があります。
- 制度概要については、厚生労働省のホームページ をご参照ください。
1 指定申請・業務変更申請について
(1)指定要件について
医療法に基づく特定労務管理対象機関の指定要件(指定申請・業務変更申請) [PDFファイル/125KB]
(2)県への指定申請・業務変更申請に係るスケジュール(令和6年度)
- 令和6年度の県への指定申請・業務変更申請に係るスケジュールについては、個別にお問い合わせください。
- 手続きの主な流れは下記のとおりです。手続きには時間を要しますので、指定申請・業務変更申請の可能性のある医療機関は、取り急ぎ、医師・看護職員確保対策室(092-643-3330)まで、ご連絡ください。
<手続きの主な流れ(指定申請・業務変更申請共通)>
- 医療機関から県に事前連絡(医師・看護職員確保対策室(092-643-3330))
- 医療機関から医療機関勤務環境評価センターに受審申請(必要書類提出)
- 医療機関勤務環境評価センターにおける審査(処理期間:4ヶ月程度(7ヶ月程度要したケースもありますので、お早めにご対応ください))
- 評価センターの評価結果受領後、医療機関から県へ指定申請
- 県における審査及び3つの会議体(福岡県医療対策協議会・福岡県医療審議会医療計画部会・福岡県医療審議会)における意見聴取の実施
- 県から医療機関に指定通知
- 医療機関において36協定締結
(3)県への指定申請・業務変更申請に係る提出書類
- 申請する水準ごとに「指定申請書」又は「業務変更申請書」と各申請書記載の「添付書類」をご提出ください
【様式1-1】 指定申請書(特定地域医療提供機関(B水準)) [Wordファイル/20KB]
【様式1-2】 法第113条第1項に規定する業務があることを証する書類 [Wordファイル/20KB]
【様式1-3】 業務変更申請書(特定地域医療提供機関(B水準)) [Wordファイル/21KB]
【様式2-1】 指定申請書(連携型地域医療提供機関(連携B水準)) [Wordファイル/20KB]
【様式2-2】 指定申請書(連携型地域医療提供機関(連携B水準)) [Wordファイル/18KB]
【様式2-3】 指定申請書(連携型地域医療提供機関(連携B水準)) [Wordファイル/20KB]
【様式3-1】 指定申請書(技能向上集中研修機関(C-1水準)) [Wordファイル/20KB]
【様式3-2】 法第119条第1項の指定に係る業務があることを証する書類 [Wordファイル/26KB]
【様式3-3】 業務変更申請書(技能向上集中研修機関(C-1水準)) [Wordファイル/20KB]
【様式4-1】 指定申請書(特定高度技術研修機関(C-2水準)) [Wordファイル/20KB]
【様式4-2】 法第120条第1項の指定に係る業務があることを証する書類 [Wordファイル/17KB]
【様式4-3】 業務変更申請書(特定高度技術研修機関(C-2水準)) [Wordファイル/20KB]
(4)申請方法
- 原則、G-MIS(医療機関等情報支援システム)による申請となります。
- 以下の操作マニュアルや説明動画をご確認の上、自院のアカウントから申請ください。
2 指定後に必要な手続きについて
(1)労働時間短縮計画の策定について
- 医療法第114条により、特定労務管理対象機関の管理者は、指定を受けた後、遅滞なく、時短計画を定めなければならないとされています。
- つきましては、計画期間の始期以降概ね2週間以内に、下記様式により県に提出してください。
【様式6】 労働時間短縮計画策定提出書 [Wordファイル/55KB]
- 提出方法・提出先:計画および参考資料(別添1、別紙2-1、別紙2-2)をG-MISに登録の上、該当様式を ishikango@pref.fukuoka.lg.jpにメールでお送りください。
(2)労働時間短縮計画の見直しについて
- 医療法第122条第2項等により、特定労務管理対象機関の管理者は、計画始期から1年ごとに、当該医療機関に勤務する医師その他関係者の意見を聞いた上で、時短計画についてその見直しのための検討を行い、必要があると認められるときは、時短計画の変更を行うとともに、変更後の時短計画を県に提出しなければならないとされていますので、下記様式により県に提出してください。
- また、前述の検討の結果、時短計画を変更する必要がないと認めるときは、その旨を県に届け出なければならないとされていますので、下記様式により県に届け出してください。
- なお、時短計画は、計画始期から最低1年ごとの見直しの検討を求められているものであり、各医療機関における随時の見直しを妨げるものではないため、1年ごとを待たずに時短計画の変更をされた場合は、変更後速やかに、下記の様式により県に提出してください。
(変更がある場合)【様式7-1】 労働時間短縮計画変更提出書 [Wordファイル/55KB]
(変更がある場合)【様式7-2】 労働時間短縮計画の変更内容一覧 [Wordファイル/20KB]
(変更がない場合)【様式8】 労働時間短縮計画変更なし届出書 [Wordファイル/59KB]
- 提出方法・提出先:計画および参考資料(別添1、2-1、2-2)をG-MISに登録の上、該当様式を ishikango@pref.fukuoka.lg.jpにメールでお送りください。
【医師労働時間短縮計画作成ガイドライン改正通知参考資料】
(3)災害その他避けることのできない事由により継続した休息時間の確保が難しい場合の手続きについて
- 医療法第123条第1項等により、特定労務管理対象機関の管理者は、特定対象医師について、法施行規則第110条等に定めるところにより、継続した休息時間を確保する必要があります。
- ただし、法第123条第4項により、災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、県の許可を受けて、必要の限度において前述の休息時間の確保を行わないことができますので、下記様式により県に申請してください。
- なお、事態窮迫のために県の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならないとされていますので、下記様式により県に届け出してください。
【様式9】 非常災害等事由による許可申請書・事後届出書 [Wordファイル/56KB]
- 提出方法・提出先:PDFデータで、ishikango@pref.fukuoka.lg.jpにお送りください。
- 事態窮迫の場合以外については、提出前にお電話にてご相談ください
3 労働時間短縮計画について(留意事項)
- 令和6年11月27日 労働時間短縮計画作成ガイドラインが一部改正されました。詳しくは厚生労働省通知を確認ください。