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平成28年1月1日より、マイナンバー制度が導入されました
更新日:2023年11月14日更新
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県税の申告や申請にマイナンバー(個人番号)・法人番号の記載が必要です
マイナンバー制度の開始により、法令に基づき、一部の申告書・申請書について、個人番号・法人番号を記載していただきます。
個人番号を記載した書類を提出していただく際に、本人確認(番号確認と身元確認)を行います。
個人番号を記載した書類について
本人確認のため、ご本人には下記書類の提示をお願いします。
・個人番号カード
又は
・通知カード及び本人であることが確認できる書類(運転免許証等)
※令和2年5月25日以降、通知カードに記載された氏名、住所等の記載事項に変更がある方は、通知カードを個人番号を証明する書類として使用できません。個人番号カード又は個人番号が記載された住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書で個人番号の証明が可能です。
本人確認について
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に基づく個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等について [PDFファイル/236KB]
申請・申告の際、必要に応じてご利用ください。
自身の個人番号に相違ない旨の申立書 [PDFファイル/44KB]
詳しくは、最寄りの県税事務所にお問い合わせください。
各税目のマイナンバー対応様式のダウンロードについて
下記税目のリンク先から、ダウンロードすることができます。