ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

法人事業税

更新日:2024年6月12日更新 印刷

トピックス

〇 各種申告、申請・届出様式のダウンロードについて

 電気供給業に係る課税方式の見直し [PDFファイル/341KB]

〇 大法人の電子申告の義務化について

〇 法人事業税の申告期限等の延長についてのお知らせ

〇 通算法人の確定申告時における提出書類について [PDFファイル/248KB]

法人事業税について

納める人

納める額

申告と納税

分割基準

外形標準課税実施調査と提出書類のお願い

納める人

(1)事業を行っている法人で、県内に事務所または事業所のあるもの
(2)法人でない社団または財団で、代表者または管理人の定めがあり、かつ、収益事業を行っているもの
(3)法人課税信託の引受けを行うもの

納める額

課税標準額(所得等)×税率

法人の事業の種別等により、課税標準及び税率が異なります。

税率

下記事業の種別より、該当する事業を選択すると税率が表示されます。

事業の種別(複数の事業を行う法人はそれぞれの項目をご参照ください)

1 所得等課税事業 地方税法第72条の2第1項第1号に掲げる事業(下記2~4以外の事業税課税事業)
  普通法人等 特別法人(注記1参照) 外形標準課税法人(注記2、3参照)

2 収入金額課税事業 地方税法第72条の2第1項第2号に掲げる事業(電気供給業(小売電気事業等・発電事業等・特定卸供給事業を除く)、ガス供給業、保険業、貿易保険業)

3 収入金額等課税事業 地方税法第72条の2第1項第3号に掲げる事業(小売電気事業等、発電事業等又は特定卸供給事業)
  普通法人等・特別法人(注記1参照) 外形標準課税法人(注記2、3参照)

4 特定ガス供給業 地方税法第72条の2第1項第4号に掲げる事業(特定のガス供給業)

1 所得等課税事業
所得割(普通法人等・外形標準課税対象法人以外)

 

  所得区分

平成26年10月1日以後に開始する事業年度

令和元年10月1日以後に開始する事業年度

軽減税率適用法人 年400万円以下の所得 3.4% 3.5%

年400万円を超え年800万円以下の所得

5.1% 5.3%

年800万円を超える所得及び清算所得(注記4参照)

6.7%

7.0%

軽減税率不適用法人(注記5参照)の所得及び清算所得(注記4参照)

6.7% 7.0%
所得割(特別法人)
 
  所得区分

平成26年10月1日以後に開始する事業年度

令和元年10月1日以後に開始する事業年度

軽減税率適用法人 年400万円以下の所得 3.4% 3.5%

年400万円を超える所得及び清算所得(注記4参照)

4.6% 4.9%

軽減税率不適用法人(注記5参照)の所得及び清算所得(注記4参照)

4.6% 4.9%

 

 

 
外形標準課税法人
所得割(外形標準課税法人)

 

  所得区分

平成27年4月1日以後に開始する事業年度

平成28年4月1日以後に開始する事業年度

令和元年10月1日以後に開始する事業年度

令和4年4月1日以後に開始する事業年度

軽減税率適用法人 年400万円以下の所得 1.6% 0.3% 0.4%

年400万円を超え年800万円以下の所得 2.3% 0.5% 0.7%

年800万円を超える所得及び清算所得(注記4参照)

3.1%

0.7%

1.0%

軽減税率不適用法人(注記5参照)の所得及び清算所得(注記4参照)

3.1% 0.7% 1.0%

1.0%

付加価値割(注記6参照)(外形標準課税法人)
 

平成27年4月1日以後に

開始する事業年度

平成28年4月1日以後に

開始する事業年度

令和元年10月1日以後に

開始する事業年度

0.72% 1.2% 1.2%
資本割(注記7参照)(外形標準課税法人)
 

平成27年4月1日以後に

開始する事業年度

平成28年4月1日以後に

開始する事業年度

令和元年10月1日以後に

開始する事業年度

0.3% 0.5% 0.5%

 

 収入金額課税事業
 収入割(電気供給業(小売電気事業等・発電事業等・特定卸供給事業※を除く:下記3参照)、ガス供給業(令和4年4月1日以後に開始する事業年度は導管ガス供給業のみ)、保険業、貿易保険業)
 

平成26年10月1日以後に開始する事業年度

令和元年10月1日以後に開始する事業年度

0.9%

1.0%

 

3 収入金額等課税事業

 令和2年度税制改正により、小売電気事業等及び発電事業等に係る課税方式が見直されました。(※特定卸供給事業については、令和4年4月1日以後に終了する事業年度から適用)

 
普通法人等・特別法人
所得割(小売電気事業等、発電事業等又は特定卸供給事業※ 外形標準課税対象法人以外)
 

平成26年10月1日以後に開始する事業年度

令和2年4月1日以後に開始する事業年度

1.85%
収入割(小売電気事業等、発電事業等又は特定卸供給事業※ 外形標準課税対象法人以外)
 

平成26年10月1日以後に開始する事業年度

令和元年10月1日以後に開始する事業年度

令和2年4月1日以後に開始する事業年度

0.9%

1.0% 0.75%

 

 
外形標準課税法人
付加価値割(注記6参照)(小売電気事業等、発電事業等又は特定卸供給事業※ 外形標準課税法人)
 

平成26年10月1日以後に開始する事業年度

令和2年4月1日以後に開始する事業年度

0.37%

資本割(注記7参照)(小売電気事業等、発電事業等又は特定卸供給事業※ 外形標準課税法人)
 

平成26年10月1日以後に開始する事業年度

令和2年4月1日以後に開始する事業年度

0.15%
収入割(小売電気事業等、発電事業等又は特定卸供給事業※ 外形標準課税法人)
 

平成26年10月1日以後に開始する事業年度

令和元年10月1日以後に開始する事業年度 令和2年4月1日以後に開始する事業年度

0.9%

1.0% 0.75%
4 特定ガス供給業

 令和4年度税制改正により、特定のガス供給業に係る課税方式が見直されました。

付加価値割(注記6参照)

平成26年10月1日以後に開始する事業年度

令和4年4月1日以後に開始する事業年度

0.77%
資本割(注記7参照)

平成26年10月1日以後に開始する事業年度

令和4年4月1日以後に開始する事業年度

0.32%

収入割

平成26年10月1日以後に開始する事業年度

令和元年10月1日以後に開始する事業年度 令和4年4月1日以後に開始する事業年度

0.9%

1.0% 0.48%

 

(注記1) 特別法人とは医療法人、協同組合などの法人をいいます。特別法人のうち、特定の協同組合等の年10億円超の所得に係る税率は、平成26年10月1日以後に開始する事業年度が5.5%、令和元年10月1日以後に開始する事業年度が5.7%となります。
(注記2) 資本金の額(又は出資金の額)が1億円を超える法人をいいます(公益法人等、特別法人、人格なき社団等、投資法人及び特定目的会社を除きます)。
(注記3) 外形標準課税については、「 外形標準課税の実地調査と提出書類に関するお願い 」をご参照ください。また、 外形標準課税に関する問い合わせ先は、本ページ下部の外形標準課税問い合わせ先のファイルをご覧ください。
(注記4) 平成22年10月1日以降に解散した法人については、清算所得課税を廃止し、通常の所得課税となります。なお、平成22年9月30日以前に解散した法人については、解散の日現在における税率となります。
(注記5) 事業年度末日(中間申告の場合は事業年度開始日から6か月の期間の末日、清算中の場合は解散の日)において、資本金の額又は出資金の額が1,000万円以上で、かつ3以上の都道府県に事務所等を有する法人。外形標準課税法人は、令和4年4月1日以後開始事業年度について軽減税率はありません。
(注記6) 付加価値額=(報酬給与額)+(純支払利子)+(純支払賃借料)±(単年度損益)
 なお、報酬給与額が収益配分額(報酬給与額+純支払利子+純支払賃借料)の70%を超える場合には、当該超える額を収益配分額から控除します。
(注記7) 資本割の課税標準額=「資本金等の額」
 資本金等の額とは、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は令和2年改正前法人税法第2条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(連結個別資本金等の額については、令和4年3月31日までに開始する事業年度に限る。)です。なお、保険業法に規定する相互会社にあっては純資産額として政令で定めるところにより算定した金額です。
 平成27年度税制改正により、平成27年4月1日以後開始する事業年度の資本金等の額は、「期末現在の資本金等の額(無償増資、無償減資等による欠損填補を行った場合は調整後の金額)(地方税法第72条の21第1項本文)」と「期末現在の資本金及び資本準備金の合算額又は出資金の額」とを比較した大きい方の金額となります。

一定の持株会社については、資本金等の額から、当該資本金等の額に総資産に占める子会社株式の帳簿価額の割合を乗じて得た金額を控除します。また、資本金等の額は、下表の「資本金等の額」の区分に応じ、それぞれ各欄の算入率を乗じて得た合計額となります。

資本金等の額

算入率

1千億円以下の部分

100%

1千億円超、5千億円以下の部分

50%

5千億円超、1兆円以下の部分

25%

1兆円超の部分

0%

〔計算例〕
資本金等の額が7千億円の場合

  • 1千億円以下の部分は、1千億円×100%=1,000億円
  • 1千億円超、5千億円以下の部分は、4千億円×50%=2,000億円
  • 5千億円超、1兆円以下の部分は、2千億円×25%=500億円
    合計 3,500億円

法人県民税・事業税の税率を併せて確認する場合はこちらをご覧ください。

  【外形標準課税以外の法人】法人県民税・事業税の税率表 [PDFファイル/325KB]

  【外形標準課税の法人】法人県民税・事業税の税率表 [PDFファイル/130KB]

電気供給業にかかる事業税について

 電気供給業にかかる法人事業税は「収入金課税」です。詳細についてはこちらをご覧ください。

  電気供給業に係る事業税について [PDFファイル/528KB]

 電気供給業における、収入すべき金額から控除できる収入一覧 [PDFファイル/172KB]

 

 電気供給業と所得等課税事業を併せて行っている場合、以下の様式(作成例)を参考に所得金額計算書を作成し、申告書に添付して提出してください。なお、この計算書は任意様式であり、計算の過程が記載されていれば他の様式でも差し支えありません。

 所得金額計算書(任意様式・作成例) [Excelファイル/22KB]

 

ガス供給業にかかる事業税について

 令和4年4月1日以後に開始する事業年度から、ガス供給業にかかる課税方式が変わりました。

 詳細についてはこちらをご覧ください。

 ガス供給業に係る課税方式の見直し [PDFファイル/310KB]

申告と納税

法人等が自分で計算し、次のとおり申告と同時に納めることになっています。

また、 法人事業税とあわせて特別法人事業税又は地方法人特別税の申告が必要です。 詳しくは、それぞれ「特別法人事業税」 のページ又は「地方法人特別税」のページをご覧ください。

 

申告の種類

納める額

申告と納税の時期
確定申告
  1. 所得金額×税率=所得割額
  2. 収入金額×税率=収入割額
  3. 付加価値額×税率=付加価値割額
  4. 資本金等の額×税率=資本割額

 1~4のうち該当する各割額の合計-中間納付額

(3及び4は外形標準課税法人のみ納めます。)

  • 事業年度終了後2ヶ月以内
  • 平成22年10月1日以後に解散した法人の、残余財産が確定した場合の申告納付期限は、残余財産が確定した日から1ヶ月以内と残余財産の最終分配の前日のいずれか早い日
  • 通算法人の残余財産の確定の日が通算親法人の事業年度終了の日である場合、その事業年度終了の日から2月以内
中間申告

 予定申告の場合

 前事業年度の法人事業税額÷前事業年度の月数×6 (※)

(各割額毎に計算してください。)

 仮決算に基づく中間申告の場合

 仮決算に基づく各割額の合計

 

 (※)通算子法人の場合は、通算子法人の事業年度開始の日から、その日の属する通算親法人の事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日の前日までの月数を乗じます。通算親法人の事業年度中途で通算グループに加入した場合は、6ヶ月とならない場合があります。

  • 事業年度が6ヶ月を超える法人(※)は、6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
  • 法人の県民税において中間申告の義務がない場合、法人事業税においても中間申告の義務はありません。ただし、医療法人及び清算中の通算子法人は、法人税において中間申告の義務がある場合、法人県民税のみ中間申告の義務があり、法人事業税の中間申告の義務はありません。また、外形標準課税法人または収入割を申告納付すべき法人の場合は、法人の県民税の中間申告の義務がない場合であっても、法人事業税については中間申告の義務があります。
  • 法人課税信託である場合、仮決算に基づく中間申告はできず、前年度実績による予定申告のみとなります。

 (※)通算子法人の場合は、通算子法人の事業年度開始の日の属する通算親法人事業年度が6ヶ月を超え、かつ、当該通算親法人事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日において通算親法人との間に通算完全支配関係がある法人

平成22年9月30日以前に解散した法人の申告

平成22年10月1日以後に解散した法人は確定申告となります

清算中に事業年度が終了した場合

各割額の合計

事業年度終了後2ヶ月以内

残余財産の一部を分配又は引渡しをした場合

各割額の合計

分配又は引渡しの日の前日まで

残余財産が確定した場合

各割額の合計-清算中の予納額

残余財産が確定した日から1ヶ月以内と残余財産の最終分配の前日のいずれか早い日まで

2以上の都道府県に事務所または事業所を持っている法人は、所得金額または収入金額(外形標準課税法人は付加価値額及び資本金等の額を含む。)を下記の分割基準により各都道府県ごとに分けて申告しなければなりません。


なお、会計監査人の監査を要する等のため期末から2ヶ月以内に決算が確定しない常況にある法人は、主たる事務所所在地の都道府県知事の承認を受けて期限を1ヶ月(通算法人は2ヶ月)延長して申告納付することができます。詳細は、下記「ふくおか電子申請サービス」に掲載している「【法人二税】申告書の提出期限の延長の処分等の届出書・承認等の申請書(第13号の2様式)」のページをご覧ください。

新しい公益法人制度に係る取扱いについてはこちら をご覧ください。

 

〇 各種申告、申請・届出様式のダウンロードについて

 各種様式は、「ふくおか電子申請サービス」からダウンロードできます。

  ふくおか電子申請サービス(新しいウインドウで開きます)

 ※上記リンク先の「福岡県」をクリックし、ページ左側にある「キーワードで絞り込む」の検索欄に「法人二税」又は「個別のキーワード(医療法人、非課税判定票 等)」を入力し、検索してください。

 

○ 法人事業税の申告期限等の延長についてのお知らせ

 法人事業税の期限内申告等が困難な場合は、別途災害による期限の延長の手続きをおこなっていただくと納期限等の延長ができる場合があります。

※ 法人税(国税)の申告期限延長をおこなっている場合でも、法人事業税に係る申告期限延長は別途で手続きが必要です。

 期限までに申告をすることが困難な場合の手続きについて
区分 県税条例第14条第2項

地方税法第72条の25第2項、第4項
(これらの規定を準用する場合を含む)

延長の理由 災害等により、期限までに申告・申請・請求・その他書類の提出又は納付(納入)ができない

災害等によって決算が確定しないため、期限内に申告納付することが出来ない
(通算法人の場合、親法人が通算所得の計算ができない場合を含む)

対象税目 全税目(一部を除く) 法人事業税
対象内容 申告・申請・納付等 確定申告
延長できる期限 災害等やむを得ない理由がやんだ日から2月以内 知事が指定した期限
申請行為

事務所等があるすべての都道府県に申請

主たる事務所等が所在する都道府県に申請
(承認後、主たる事務所等所在地の県知事は、関係県知事に通知)

申請様式

県税条例施行規則第20号様式(ふくおか電子申請サービス)(新しいウィンドウで開きます)
※上記リンク先の「福岡県」をクリックし、「キーワードで絞り込む」の検索欄に「法人事業税災害等」と入力し、検索してください。

※上記リンク先から電子申請ができない場合は以下の様式を使用してください。

県税条例施行規則第20号様式 [Wordファイル/41KB]

法施行規則第13号様式(ふくおか電子申請サービス)(新しいウィンドウで開きます)
※上記リンク先の「福岡県」をクリックし、「キーワードで絞り込む」の検索欄に「申告書の提出期限の延長」と入力し、検索してください。

申請期限 規定なし

事業年度終了の日から45日以内

 申告等ができないやむを得ない理由等について、県税事務所からお尋ねする場合があります。

 

  詳しくは、本店所在地を管轄する県税事務所へお尋ねください。

 

分割基準

電気・ガス供給業・倉庫業

固定資産の価額(事業年度末日現在)

電気供給業に係る法人事業税の分割基準の改正についてはこちらをご覧ください。

電気供給業に係る法人事業税の分割基準 [PDFファイル/530KB]

鉄道事業・軌道事業

軌道の延長キロメートル数(事業年度末日現在)

非製造業(銀行業、保険業、証券業、運輸・通信業、卸売・小売業、サービス業等)

課税標準の2分の1については、事務所・事業所の数(各月末日の合計)
残りの2分の1については、従業者の数(事業年度末日現在)
詳しくは下記を参照ください。

製造業

従業者の数(事業年度末日現在)
ただし、資本金または出資金が1億円以上の法人は、工場の従業者の数を5割増として算定する。


外形標準課税の実地調査と提出書類に関するお願い

外形標準課税の付加価値割・資本割については、都道府県知事が調査に基づいて申告内容を確認したうえで、課税標準額、税額が異なるときは更正し、申告書の提出がなかった場合には、課税標準額、税額を決定することとされています。
つきましては、職員が調査にお伺いすることとなりますので、ご協力をお願いいたします。
なお、外形標準課税に関する問い合わせ先について、詳しくは本ページ下部の外形標準課税問い合わせ先のファイルをご覧ください。

外形標準課税の申告書提出にあたり、事前に簡略な調査を行うことにより、実地調査当日の調査時間を短縮することができますので、下記書類の添付についてご協力お願いいたします。

  1. 販売費及び一般管理費明細書(円単位)
  2. 売上原価明細書及び製造原価明細書(円単位)
  3. 付加価値額等内訳明細書(ふくおか電子申請サービス)(新しいウィンドウで開きます) (下記4を提出する場合は不要です。)
    ※上記リンク先の「福岡県」をクリックし、「キーワードで絞り込む」の検索欄に「付加価値額等内訳」と入力し、検索してください。
  4. 貴社が作成した「付加価値額」 算出の根拠となる「計算書」又は「集計表」
  5. 合計残高試算表(当該事業年度末日現在・円単位)
  6. 会社組織図(パンフレット等、既存の資料で結構です。)
  7. 法人税の申告書に添付した法人税別表等(通算法人は通算法人の様式に読み替えてください。)
  • 法人税別表4(所得の金額の計算に関する明細書)
  • 法人税別表5(1)(利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書)
  • 法人税別表6(1)(所得税額の控除及びみなし配当金額の一部の控除に関する明細書)
  • 法人税別表8(受取配当等の益金不算入に関する明細書)
  • 法人事業概況説明書

また、外形標準課税法人は貸借対照表及び損益計算書の添付義務がありますが、できれば円単位の貸借対照表及び損益計算書で提出をお願いいたします。

「外形標準課税Q&A」と「外形標準課税チェックリスト」を作成しましたので、申告に当たって参考にしてください。詳しくは本ページ下部のファイルをご覧ください。

「地方税法改正文」、「規則様式」、「取扱通知」等については、総務省のホームページ(新しいウィンドウで開きます)に掲載されていますので、ご覧下さい。

法人二税の申告書等については、「 様式のダウンロード(新しいウィンドウで開きます) 」も併せてご利用ください。
※上記リンク先の「福岡県」をクリックし、「キーワードで絞り込む」の検索欄に「法人二税」と入力し、検索してください。

法人番号について

 

 マイナンバー制度の開始により平成28年1月1日より、法人番号の利用が開始されました。

これに伴い、これまで法人番号としていた県の管理する8ケタの番号は管理番号に名称が変わりました。

 法人番号は、

・平成28年1月1日以降に提出する申請・届出書

・平成28年1月1日以降に開始する事業年度分の申告書

に記載してください。

法人事業税県民税にかかる納付書にはこれまで通り県の管理する管理番号(8ケタ)を記載してください。

 

 

平成27年12月31日まで

平成28年1月1日以降

福岡県の管理する番号

法人番号(8ケタ)

管理番号(8ケタ)

マイナンバー制度により付番される番号

無し

法人番号(13ケタ)

 

法人番号を検索する場合は、国税庁法人番号公表サイト(新しいウィンドウで開きます)をご確認ください。

マイナンバー制度については、デジタル庁のホームページ(新しいウィンドウで開きます)をご確認ください。

法人県民税及び法人事業税の申告等の窓口について

法人の本社(本店)所在地により、管轄する県税事務所が異なります。
※他の都道府県に本店がある法人については、福岡県内の支店所在地にかかわらず県内全域を博多県税事務所が所管しています。

法人県民税及び法人事業税の申告等窓口
本社(本店)所在地 管轄県税事務所
事務所名 住所 電話番号
福岡県以外(他県本店) 博多県税事務所
課税第二課事業税第二係・第三係

〒812-8542
福岡市博多区博多駅東1-17-1
(コネクトスクエア博多 2F・3F)

 

※令和6年3月25日に上記へ移転しました。

092-260-6004

(県外本店)

 

※令和6年3月25日の移転後も変更はありません。

福岡市博多区、福岡市南区 博多県税事務所
課税第二課事業税第一係

〒812-8542
福岡市博多区博多駅東1-17-1
(コネクトスクエア博多 2F・3F)

 

※令和6年3月25日に上記へ移転しました。

092-260-6003

(博多区・南区本店)

 

※令和6年3月25日の移転後も変更はありません。

福岡市東区、宗像市、古賀市、福津市、糟屋郡 東福岡県税事務所
課税第一課
〒812-8543
福岡市東区箱崎1-18-1
(福岡県粕屋総合庁舎)
092-641-0146
福岡市中央区、福岡市城南区、福岡市早良区、福岡市西区、糸島市

西福岡県税事務所
課税第二課

〒810-8515
福岡市中央区赤坂1-8-8
(福岡県福岡西総合庁舎)
092-735-6143
筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂川市 筑紫県税事務所
課税課
〒816-8558
大野城市白木原3-5-25
(福岡県筑紫総合庁舎)
092-513-5573
北九州市小倉北区、北九州市小倉南区、北九州市門司区、行橋市、豊前市、京都郡、築上郡 北九州東県税事務所
課税第一課
〒803-8512
北九州市小倉北区城内7-8
(福岡県小倉総合庁舎)
093-592-3512
北九州市戸畑区、北九州市八幡東区、北九州市八幡西区、北九州市若松区、中間市、遠賀郡 北九州西県税事務所
課税第一課
〒805-0062
北九州市八幡東区平野2-13-2
093-662-9311
直方市、飯塚市、田川市、宮若市、嘉麻市、鞍手郡、嘉穂郡、田川郡 飯塚・直方県税事務所
課税第一課
〒820-0004
飯塚市新立岩8-1
(福岡県飯塚総合庁舎)
0948-21-4903
久留米市、小郡市、朝倉市、うきは市、大牟田市、柳川市、みやま市、八女市、筑後市、大川市、朝倉郡、三井郡、八女郡、三潴郡 久留米県税事務所
課税第一課
〒839-0861
久留米市合川町1642-1
(福岡県久留米総合庁舎)
0942-30-1014

皆様のご意見をお聞かせください。

お求めの情報が分かりやすく十分に掲載されていましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?

※個人情報を含む内容は記入しないでください。
※お答えが必要なお問い合わせは、上の「このページに関するお問い合わせ先」からお問い合わせください。
※いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますのでご協力をお願いします。
※ホームページ全体に関するお問い合わせは、まで、お問い合わせください。

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)