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未成年者等のパスポート申請
未成年者等がパスポートを申請する場合の注意事項
- 乳幼児を含む未成年の方は、5年用パスポートのみ申請可能です。
- 小学生以上の方は、パスポート名義人が「所持人自署」を書いた申請書が必要です
- 未成年者または成年被後見人が申請する場合は、申請書の「法定代理人(親権者、後見人など)署名」欄に親権者または後見人の署名が必要です。親権者とは、その未成年者の親権を持つ父母または養父母のことです。
- 成年被後見人が申請する場合は、事前にお問い合わせください。
- 申請者ご本人が署名できない未就学の乳幼児の方は、その法定代理人(父または母など)が、また、身体に障がいがある方は、法定代理人等が代筆で署名することができます。
- 未成年者等の法定代理人が遠隔地にいて、申請書の「法定代理人(親権者、後見人など)署名」欄に署名が困難な場合には、「旅券申請同意書」を郵送し、送付された封筒とともに提出してください。 旅券申請(届出)同意書 [PDFファイル/286KB]
未成年者とは
申請日現在、満18歳未満の方のことです。
なお、申請時に12歳未満の方はパスポートの手数料が減額されて、6,000円になります。
年齢は「年齢に関する法律」(明治35年法律第50号)により決まります。
・ 未成年の例
年齢は誕生日の前日に1歳加算され、18回目の誕生日の前日に18歳となります。
誕生日が3月3日ならば、3月2日に18歳となり、3月1日までは17歳です。
・ 12歳未満(子ども)の例
誕生日が4月10日ならば、4月9日に12歳となり、4月8日までは11歳で対象となります。
法定代理人とは
法律により代理権を有することを定められた人のことです。
- 父母の共同親権のもとにある子の法定代理人は、親権者である父又は母です。
- 親権者が父又は母のいずれかに定められている場合には、親権者に定められた父又は母が法定代理人となります。
- 子が養子縁組している場合は、養親が法定代理人となります。その場合は、実親が法定代理人にならないこともあります。
- 未成年者の方は、親権を確認できる戸籍謄本をお持ちください。
- 親権を行う者がいない場合には、未成年後見人が法定代理人になります。
成年被後見人が申請する場合
- 成年後見人の署名と登記事項証明書が必要になります。
法定代理人がいない場合
- 児童福祉法第6条の3に定める里親に養育されている児童がパスポート申請をするときには、里親決定通知書と里親の署名のある事情説明書を提出してください。
- 児童福祉法第7条に定める児童福祉施設に入所中の児童がパスポート申請をする場合で、親権を行う者又は未成年後見人がいない場合には、児童福祉施設の長が一般旅券発給申請書裏面にある「法定代理人署名」欄に署名し事情説明書を提出してください。
- 児童福祉法の適用がなく、また、未成年後見人が未就職である場合には、後見人を選任した上でパスポート申請してください。なお、渡航予定が迫っている場合には、後見人選任予定者が家庭裁判所に提出した後見人選任請求に係る係属証明書と後見人選任予定者の署名のある「事情説明書」を提出してください。 事情説明書 [PDFファイル/28KB]
詳しくは、最寄りのパスポートセンタ―窓口へご相談ください。
未成年者の申請に必要な書類
1 一般旅券発給申請書(5年用):1通
2 戸籍謄本(6か月以内に発行され、親権者が確認できるもの):1通
3 パスポート用写真(写真の規格はここをクリック):1枚
4 本人確認のための書類(下欄参照)
未成年者の本人確認書類の事例 |
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