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麻薬取扱者関係の各種手続き案内
手続名 (詳細・様式ダウンロードは手続名をクリック) |
概要 |
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麻薬取扱者免許継続申請 |
今年度は、令和6年12月31日で、有効期間が満了する麻薬施用者、麻薬管理者、麻薬卸売業者、麻薬小売業者及び麻薬研究者免許をお持ちの方が対象となる手続きです。 |
麻薬小売業者間譲渡許可継続申請 | 令和6年12月31日で、有効期間が満了する麻薬小売業者間譲渡許可書をお持ちの方が対象となる手続きです。 |
麻薬取扱者(施用者・管理者)免許を取得したいときに申請する手続きです。 麻薬施用者は医師、歯科医師、獣医師の免許、 麻薬管理者は医師、歯科医師、獣医師、薬剤師の免許を取得していなければなりません。 |
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麻薬取扱者(卸売業者・小売業者)免許を取得したいときに申請する手続きです。 麻薬卸売業者は医薬品卸売販売業許可、麻薬小売業者は薬局開設許可を取得していなければなりません。 |
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麻薬研究者免許を取得したいときに申請する手続きです。 麻薬研究者免許の申請には研究計画書等の書類が必要となりますので、御確認ください。 |
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麻薬取扱者免許証記載事項変更届 |
麻薬取扱者免許証の記載事項に変更を生じたときに届け出る手続きです。 ※変更から15日以内に届け出てください。 |
麻薬取扱者(卸売業者・小売業者)役員変更届 |
麻薬取扱者(法人開設の卸売業者及び小売業者)が、法人の業務を行う役員を変更したときに届け出る手続きです。 ※変更後に届け出てください。 |
麻薬取扱者免許証をき損し、又は亡失したときに申請する手続きです。 | |
麻薬取扱者業務(研究)廃止届 |
免許の有効期間中に当該免許に係る麻薬に関する業務又は研究を廃止したときに届け出る手続きです。 ※廃止してから15日以内に届け出てください。 |
麻薬取扱者免許証返納届 |
免許の有効期間が満了したとき、又は免許証の再交付を受けた後に亡失した免許証を発見したときに届け出る手続きです。 ※満了又は発見してから15日以内に届け出てください。 |
麻薬を廃棄するときに届け出る手続きです。 ※廃棄を行う前に届け出てください。 |
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調剤済麻薬廃棄届 |
麻薬処方箋により調剤された麻薬を廃棄したときに届け出る手続きです。 ※廃棄してから30日以内に届け出てください。 |
所有し、又は管理する麻薬につき、滅失、盗取、所在不明その他の事故が生じたときに届け出る手続きです。 ※事故が生じてから速やかに届け出てください。 |
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麻薬営業者の免許が効力を失い、又は麻薬診療施設若しくは麻薬研究施設が麻薬診療施設若しくは麻薬研究施設でなくなったときに現に所有する麻薬の品名及び数量を届け出る手続きです。 ※15日以内に届け出てください。 |
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残余麻薬譲渡届 |
麻薬営業者の免許が効力を失い、又は麻薬診療施設若しくは麻薬研究施設が麻薬診療施設若しくは麻薬研究施設でなくなったときに現に所有する麻薬を譲渡したときに届け出る手続きです。 ※譲渡の日から15日以内に届け出てください。 |
麻薬小売業者、麻薬管理者(麻薬管理者のいない麻薬診療施設にあっては麻薬施用者)、麻薬研究者が、前年の10月1日からその年の9月30日までに所有、取り扱った麻薬の数量等を報告するときに届け出る手続きです。 受付期間:原則、10月1日から11月30日まで |
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麻薬年間届訂正願 |
麻薬年間届の内容に誤りが発見されたときに届け出る手続きです。 ※誤りを発見した場合は、速やかに届け出てください。 |
麻薬譲受証 |
麻薬卸売業者から麻薬を譲り受ける場合、麻薬譲渡証と麻薬譲受証の交換が必要です。 麻薬譲受証をあらかじめ麻薬卸売業者に交付するか、あるいは麻薬譲受証と同時交換でなければ麻薬を受け取ることはできません。 |