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麻薬譲受証
更新日:2024年12月12日更新
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麻薬及び向精神薬取締法の一部改正に伴い、麻薬譲受証の様式を変更しましたので、令和6年12月12日(改正法施行日)以降に麻薬業務所が、麻薬卸売業者から麻薬を購入する場合は、新様式をご使用ください。 |
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概要 |
麻薬卸売業者から麻薬を譲り受ける場合、麻薬譲渡証と麻薬譲受証の交換が必要です。 麻薬譲受証をあらかじめ麻薬卸売業者に交付するか、あるいは麻薬譲受証と同時交換でなければ麻薬を受け取ることはできません。 |
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様式 |
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