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麻薬取扱者業務(研究)廃止届
更新日:2024年12月12日更新
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概要 |
免許の有効期間中に当該免許に係る麻薬に関する業務又は研究を廃止したときに届け出る手続き。 ※廃止してから15日以内に届け出てください。 |
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提出書類 |
・1~3いずれかの廃止届 と4免許証原本を添付して提出してください ・免許証を紛失している場合は、顛末書を添付して提出してください |
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提出部数 |
各 1 部 |
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手数料 |
なし |
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申請先 |
届出にあたっての注意事項
麻薬営業者、麻薬診療施設、麻薬研究施設でなくなったとき
麻薬営業者、麻薬診療施設、麻薬研究施設でなくなったときは、免許の廃止以外にも必要な手続きが生じますので、ご注意ください。
(例)麻薬の取扱いをやめたとき、麻薬の施用を行わなくなったとき、麻薬施用者が0名になるとき
麻薬診療施設でなくなるが、医療機関、薬局として継続される場合も提出が必要です。
1.残余麻薬届 (必須)
2.残余麻薬譲渡届
3.麻薬廃棄届
(注意)残余麻薬があり、麻薬取扱者へ譲渡した場合は「2」、県職員立会いの下で廃棄する場合は「3」の提出が必要です。
病院、診療所、薬局が廃止になったとき
病院、診療所、薬局が廃止となったときは、覚醒剤取締法に基づく手続きが必要です。
また、医療機関においては、特定生物由来製品に関する届出が必要になります。
各手続きページを確認いただき、あわせて提出をお願いします。
覚醒剤(覚醒剤原料)に関して
1.指定失効・業務廃止等に伴う覚醒剤(原料)所有数量報告 (必須)
(注意)残余覚醒剤(原料)があり、他の医療機関、薬局等に譲渡した場合は「2」、県職員立会いの下で廃棄する場合は「3」の提出が必要です。