ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 健康・福祉・子育て > 医療 > 薬局、医薬品・医療機器 > 麻薬取扱者業務(研究)廃止届

本文

麻薬取扱者業務(研究)廃止届

更新日:2024年12月12日更新 印刷
≪麻薬取扱者業務(研究)廃止届≫
概要

 免許の有効期間中に当該免許に係る麻薬に関する業務又は研究を廃止したときに届け出る手続き。

 ※廃止してから15日以内に届け出てください。

提出書類
 
提出書類・様式ダウンロード

1 麻薬(施用・管理)者廃止届 [ Word ・ PDF ]

2 薬(卸売業・小売業)者廃止届 [ Word ・ PDF ]

3 麻薬研究者廃止届 [ Word ・ PDF ]

4 麻薬取扱者免許証原本

5 遅延理由書 [  遅延理由書 

  ※廃止後15日を過ぎて提出する場合は添付が必要です。

・1~3いずれかの廃止届 と4免許証原本を添付して提出してください

・免許証を紛失している場合は、顛末書を添付して提出してください

提出部数

 各 1 部

手数料

 なし

申請先

業務所の所在地を管轄する県保健福祉(環境)事務所及び保健所設置市保健所(新しいウィンドウで開きます)

届出にあたっての注意事項

麻薬営業者、麻薬診療施設、麻薬研究施設でなくなったとき

麻薬営業者、麻薬診療施設、麻薬研究施設でなくなったときは、免許の廃止以外にも必要な手続きが生じますので、ご注意ください。

(例)麻薬の取扱いをやめたとき、麻薬の施用を行わなくなったとき、麻薬施用者が0名になるとき

麻薬診療施設でなくなるが、医療機関、薬局として継続される場合も提出が必要です。

1.残余麻薬届 (必須)

2.残余麻薬譲渡届

3.麻薬廃棄届

(注意)残余麻薬があり、麻薬取扱者へ譲渡した場合は「2」、県職員立会いの下で廃棄する場合は「3」の提出が必要です。

 

病院、診療所、薬局が廃止になったとき

病院、診療所、薬局が廃止となったときは、覚醒剤取締法に基づく手続きが必要です。

また、医療機関においては、特定生物由来製品に関する届出が必要になります。

各手続きページを確認いただき、あわせて提出をお願いします。

覚醒剤(覚醒剤原料)に関して

1.指定失効・業務廃止等に伴う覚醒剤(原料)所有数量報告 (必須)

2.指定失効・業務廃止等に伴う覚醒剤(原料)譲渡報告

3.覚醒剤(原料)廃棄届

(注意)残余覚醒剤(原料)があり、他の医療機関、薬局等に譲渡した場合は「2」、県職員立会いの下で廃棄する場合は「3」の提出が必要です。

特定生物由来製品に関して(医療機関のみ)

特定生物由来製品に関する記録に関する届書

皆様のご意見をお聞かせください。

お求めの情報が分かりやすく十分に掲載されていましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?

※個人情報を含む内容は記入しないでください。
※お答えが必要なお問い合わせは、上の「このページに関するお問い合わせ先」からお問い合わせください。
※いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますのでご協力をお願いします。
※ホームページ全体に関するお問い合わせは、まで、お問い合わせください。

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)