ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 健康・福祉・子育て > 医療 > 薬局、医薬品・医療機器 > 麻薬取扱者(施用者・管理者)免許申請

本文

麻薬取扱者(施用者・管理者)免許申請

更新日:2024年12月12日更新 印刷
【重要なお知らせ】

 麻薬及び向精神薬取締法の一部改正に伴い、麻薬取扱者免許の新規申請書様式を変更しましたので、令和6年12月12日(改正法施行日)以降の麻薬施用者、麻薬管理者の新規申請には、新様式をご使用ください

≪麻薬取扱者免許申請≫
概要

 麻薬取扱者(麻薬施用者、麻薬管理者)免許を取得したいときに申請する手続き。

 ※麻薬施用者は医師、歯科医師、獣医師の免許を取得していなければなりません。​

 ※麻薬管理者は医師、歯科医師、獣医師、薬剤師の免許を取得していなければなりません。

提出書類
 
提出書類・様式ダウンロード

1 麻薬(施用・管理)者免許申請書(新様式) [ Word ・ PDF ]

2 診断書 (申請日から1か月以内のもの)

 ※診断書の様式は、申請書と一体となっています。

3 医師免許証等の写し

提出部数

各 1 部

手 数 料

3,900円(福岡県領収証紙 又は 県保健所窓口でのキャッシュレス決済端末 による納付)

※北九州市、福岡市、久留米市保健所の窓口ではキャッシュレス決済に対応していません

申請先

業務所の所在地を管轄する県保健福祉(環境)事務所及び保健所設置市保健所(新しいウィンドウで開きます)

 

 

申請にあたっての注意事項

麻薬施用者

福岡県内の2ヵ所以上の診療施設において麻薬の診療に従事する場合には、主に麻薬の診療に従事する診療施設を「麻薬業務所」として、その他の診療に従事する診療施設を「従として診療に従事する麻薬診療施設」として申請する必要があります。

ただし、「従として診療に従事する麻薬診療施設」に麻薬管理者がいなければ、麻薬を保管することはできません。

また、福岡県外の診療施設において麻薬の診療に従事するためには、各々の都道府県において麻薬施用者の免許が必要です。

県内の診療施設への異動は、麻薬取扱者免許証記載事項変更届で業務所の変更を届け出てください。

 

麻薬管理者

麻薬施用者が2人以上となる診療施設には、麻薬管理者を置く必要があります。

なお、麻薬診療施設の開設者変更(個人から法人への変更を含む。)や移転麻薬管理者を変更するときは、事前新規麻薬管理者免許申請が必要となります。記載事項変更届では対応できません。

皆様のご意見をお聞かせください。

お求めの情報が分かりやすく十分に掲載されていましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?

※個人情報を含む内容は記入しないでください。
※お答えが必要なお問い合わせは、上の「このページに関するお問い合わせ先」からお問い合わせください。
※いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますのでご協力をお願いします。
※ホームページ全体に関するお問い合わせは、まで、お問い合わせください。

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)