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令和5年3月27日から申請手続きが変わりました
旅券の電子申請の実施を内容とする「旅券法の一部を改正する法律」が、令和5年3月27日から施行されました
○ 今回の法改正は、旅券に関する国際的な動向や情報技術の進展を踏まえ、
(1)申請者の利便性の向上
(2)旅券事務の効率化
(3)旅券の信頼性の向上
(4)新型コロナウイルスの感染拡大等の社会情勢の変化に対応した制度の見直し
を図るために行われたものです。
○ 旅券の発給申請手続きが一部オンライン化されました。
これにより、旅券の残りの有効期間が1年未満の場合に新たな旅券の発給を申請する、いわゆる「切替申請」の場合には、電子申請も可能となりました。
その場合、申請時の旅券事務所への来所が不要となり、マイナポータルを通じて、電子申請が可能となりました。ただし、交付時の来所は必要です。
○ 査証欄の増補が廃止されました。なお、旅券の査証欄に余白がなくなった時は、低額な費用で新たな旅券の発給を受けることができます(ただし、有効期間は元の旅券の残存有効期間と同じ。)。
○ 旅券発行後6か月以内に受領せずに再度申請する際は、別途手数料が加算されます。過去に旅券を申請したものの、発行後6か月以内に受領せず当該旅券が失効した場合、失効後5年以内に再度旅券を申請する際には、手数料が通常より6,000円高くなります(旅券法第20条第2項、施行令第2条第1号)ので、ご留意願います。(令和5年3月27日以降に申請し失効した場合に適用されます。)
○ 申請手続に必要な戸籍は戸籍謄本のみ(戸籍抄本は不可)となりました。戸籍の確認が必要な方については、これまで戸籍謄本ないし戸籍抄本のいずれか1つの提出が必要でしたが、令和5年3月27日以降の申請については、「戸籍抄本」での受け付けはできなくなり、「戸籍謄本」の提出が必要となりました。
詳しくは、下記の外務省ホームページ及び政府広報オンライン等(関連する外部リンク先が開きます)をご覧ください。
外務省ホームページ
▶パスポートのオンライン申請の利用案内ポスター・パンフレット(令和5年3月7日)
▶令和4年の旅券法改正による申請手続の主な変更点(令和4年12月5日)
▶旅券法令改正及び旅券(パスポート)の電子申請の開始について(令和4年10月27日)
政府広報オンライン
政府広報テレビ番組「サキドリ情報便!」(動画)
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