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戸籍謄本(発行日から6か月以内のもの)1通

更新日:2024年3月1日更新 印刷

戸籍謄本が必要な方

令和5年3月27日から、申請手続に必要な戸籍は戸籍謄本のみとなりましたので、ご注意ください。

旅券法の改正により、令和5年3月27日以降、戸籍の確認が必要な方については、これまでの「戸籍謄本または戸籍抄本」から「戸籍謄本」のみに変更となりました。「戸籍抄本」では受付できません。

次にあてはまる方は、申請日前6か月以内に発行された、記載内容が最新である戸籍謄本が1通必要です(切り離さずにそのままお持ちください。コピーは不可です)

戸籍本とは、その戸籍に入っている人が全員記載されているもので、その内の1人が記載されたものを戸籍抄本といいます。なお、戸籍がコンピューター管理されている場合、戸籍謄本は戸籍全部事項証明書、戸籍抄本は戸籍個人事項証明書になります。

戸籍の提出を省略できる方も、申請書の漢字氏名は戸籍どおりの字体で記入し、本籍も都道府県名以下地番まで書く必要があります。戸籍謄本でご確認の上で申請時にご持参いただきますと手続きが速やかに行えます。省略できる方で、本籍地が番地までわからない場合は、戸籍謄本を取得して確認し申請窓口にご持参いただきますと手続きが速やかに行えます。

このような場合は

今お持ちのパスポートを有効なうちに切り替える(切替申請する)方

有効中のパスポートをお持ちで、戸籍の氏名や本籍地の都道府県名等に変更のない場合は、戸籍謄本の提出は省略できます。ただし、未成年者の方で、親権者と姓が異なる場合等は確認できる戸籍謄本が必要になる場合があります。

戸籍謄本の内容に変更があり、今お持ちのパスポートを有効なうちに切り替える(切替申請する)方 戸籍の氏名や本籍地の都道府県名等に変更のある場合は、戸籍謄本1通が必要です。
同一戸籍内にあるご家族の方が同時に申請する方 戸籍謄本1通で兼用できます。ただし、申請書類不備等でご家族の一部の方が受理されず別の日に申請することとなった場合は、その方の分の戸籍謄本が別途必要です。
紛失届を提出する方

紛失届出のみの方でも、紛失したパスポートと現在の氏名等が異なる方は戸籍謄本が必要です。

また、届け出のために本籍地は都道府県名以下番地まで記入する必要があります。

本籍地が番地までわからない方は、戸籍謄本を取得し、申請時にご持参いただくと手続きが速やかに行えます。

戸籍謄本の取得について

  • 戸籍謄本は、本籍地以外の市区町村の窓口でも請求できるようになりました(広域交付)。
    詳しくは「戸籍謄本の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)」をご覧ください。
  • 本籍地の市区町村が遠くに離れている場合は郵送で請求することもできますので、本籍地の市区町村の役所(役場)にお問い合わせください。
  • 発行された「戸籍謄本(戸籍の全部事項証明書)」等が2枚以上になっている場合は、切り離さずそのまま提出してください。申請者ご本人分だけ切り離したものは無効となり、受け付けできませんのでご注意願います。
  • 一部の市区町村では、写真付きのマイナンバーカードによる「コンビニ交付」で取得することもできます。ご自分の本籍地の市区町村がコンビニ交付に対応しているかどうかは「利用できる市区町村」をご覧いただくか、直接本籍地の市区町村へお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ先

電話による問合せ

電話案内

福岡県パスポートセンター:092-725-9001

所在地:福岡市中央区天神1-1-1 アクロス福岡3階

平日(月曜日から木曜日)・日曜日は、午前8時45分から午後5時00分まで、金曜日は、午前8時45分から午後7時00分までにお問い合わせください。

上記受付時間外及び土曜日、祝日、休日、年末年始期間 (12月29日~1月3日) は自動音声による応答になります。

お電話がつながりにくいときは、30分から1時間してからおかけ直しください。

お電話は、午前中が比較的空いています。

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