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【重要】法令改正等による建設業許可等の変更点・注意点
建設業法等改正(令和2年10月1日以降)に伴う、本県における建設業許可等の取扱いの変更点・注意点について、以下のとおりお知らせします。
建設業法の概要や法令改正の詳細等については、国土交通省の資料やホームページを御覧ください。
実務経験による技術者資格要件の見直し(令和5年7月1日施行)
建設業法施行規則の改正により、一般建設業許可の営業所専任技術者要件が緩和されます。
技術検定合格者を指定学科卒業者と同等とみなし、第一次検定合格後に一定期間の実務経験を有する者が当該専任技術者として認められることとなりました。
※ 指定建設業(土木一式、建築一式、電気、管、鋼構造物、舗装、造園の7業種)及び電気通信工事業は除きます。
イメージ図 技術検定一次合格者(技士補)の専任技術者要件の緩和 [PDFファイル/68KB]
【許可】有資格者コード表 R5.7.1施行規則改正 [PDFファイル/101KB]
【経審】技術職員コード表 R5.7.1施行規則改正 [PDFファイル/91KB]
詳細は、次のページを御覧ください。
金額要件の変更(令和5年1月1日施行)
建設業法施行令の改正により、請負契約の時点にかかわらず、令和5年1月1日以降は全ての工事について改正後の金額要件が適用されることとなります。
改正事項 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
・特定建設業の許可を要する下請代金額の下限 ・監理技術者の配置を要する下請代金額の下限 ・施工体制台帳の作成を要する下請代金額の下限 |
元請として受注した1件の工事について、下請けに出す金額の合計が4,000万円(建築一式工事は6,000万円)以上となる場合 | 元請として受注した1件の工事について、下請けに出す金額の合計が4,500万円(建築一式工事は7,000万円)以上となる場合 |
主任技術者または監理技術者の専任を要する請負代金額の下限 |
請負代金額が3,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上となる場合 |
請負代金額が4,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)以上となる場合 |
下請負人の主任技術者の配置を不要とすることができる特定専門工事の下請代金額の上限 |
請負代金額が3,500万円まで |
請負代金額が4,000万円まで |
【参考】国土交通省不動産・建設経済局建設業課長事務連絡(令和4年11月18日) [PDFファイル/76KB]
押印を求める手続きの見直し(令和3年1月1日施行)
建設業法施行規則の改正に伴い、令和3年1月1日から、押印見直しによる申請書様式の改正が行われております。
改正後の申請書様式データについては次のページに掲載しております。
(関連ページ)建設業法施行規則の改正(令和3年1月1日施行)に伴う押印を求める手続きの見直しについて
建設業法改正(令和2年10月1日施行)
「建設業の働き方改革の促進」、「建設現場の生産性の向上」、「持続可能な事業環境の確保」の観点から建設業法の改正が行われ、令和2年10月1日から以下のような建設業許可基準等の見直しが行われています。
- 経営業務管理責任者の要件の変更
- 「適切な社会保険に加入していること」の許可要件化
- 許可事業者の事業承継(譲渡、合併、分割)に事前認可の制度化
詳細は、次のページを御覧ください。
解体工事業の技術者要件に係る経過措置の終了
解体工事の技術者要件に係る経過措置については、令和3年6月30日で終了しました。
詳細は、以下のページ及び国土交通省ホームページを御参照ください。
(関連ページ)とび・土工工事業の技術者を解体工事業の技術者とみなす経過措置は令和3年6月30日をもって終了しました。
(国土交通省ホームページ)とび・土工工事業の技術者を解体工事業の技術者とみなすこととする経過措置期間の延長について