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建設業の許可が必要な工事について
更新日:2022年12月12日更新
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建設業許可の概要
建設業許可が必要な場合
建設業法に基づき、建設工事を施工する場合は、建設業の許可を県知事又は国土交通大臣から受ける必要があります。ただし、次の軽微な建設工事を請け負う場合は、許可は必要ありません。
建設工事の区分 | 建設工事の内容 (請負額には消費税額を含みます。) |
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建築一式工事の場合 | 工事1件の請負額が1,500万円未満の工事、又は延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事 |
建築一式工事以外の工事の場合 | 工事1件の請負額が500万円未満の工事 |
県知事許可と国土交通大臣許可の区分
営業所の設置状況によって区別されます。
区分 | 許可行政庁 |
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1つの都道府県内にのみ営業所を置いて建設業を営む場合 ※ 営業所を置いていない都道府県でも建設工事を行うことは可能 |
知事許可 |
2つ以上の都道府県に営業所を置いて建設業を営む場合 | 国土交通大臣許可 |
一般建設業と特定建設業の区分
元請工事の場合で、次に該当する場合は特定建設業の許可が必要です。
元請工事の内容 | 許可区分 |
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元請として受注した1件の工事について、下請けに出す金額の合計が4,500万円(建築一式工事は7,000万円)以上となる場合 ※ これまでは4,000万円(建築一式工事は6,000万円)でしたが、建設業法施行令の改正により下限額の引き上げがなされました。(令和5年1月1日から適用) |
特定建設業許可 |
上記のケース以外の場合 | 一般建設業許可 |
許可業種
許可は請け負う工事に応じて、次の29種の建設業の種類ごとに事前に取得しておく必要があります。
許可業種 | 主な例示 |
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土木工事業 | 道路、護岸工事など(総合的な企画、指導、調整のもとに建設する工事) |
建築工事業 | 建物の新築など(総合的な企画、指導、調整のもとに建設する工事) |
大工工事業 | 大工、型枠、造作工事など |
左官工事業 |
左官、モルタル、吹付け工事など |
とび・土工工事業 |
とび工、ひき工、解体、コンクリート、土工事など |
石工事業 | 石積み、コンクリートブロック積み工事など |
屋根工事業 | 屋根ふき工事 |
電気工事業 | 発電設備、送電線、機内電気設備、照明設備工事など |
管工事業 | 冷暖房設備、給排水設備、浄化槽、ダクト工事など |
タイル・れんが・ブロック工事業 | タイル張り、レンガ積み、スレート張り工事など |
鋼構造物工事業 | 鉄骨、鉄塔、屋外広告、門扉、貯蔵タンク設置工事など |
鉄筋工事業 | 鉄筋加工組み立て、ガス圧接工事など |
舗装工事業 | アスファルト舗装、コンクリート舗装、路盤築造工事など |
しゅんせつ工事業 | しゅんせつ工事 |
板金工事業 | 板金加工取り付け工事、建築板金工事など |
ガラス工事業 | ガラス加工取り付け工事 |
塗装工事業 | 塗装、溶射、路面標示工事など |
防水工事業 | アスファルト防水、モルタル防水、シーリング工事など |
内装仕上工事業 |
インテリア、壁張り、床仕上げ、畳、ふすま、家具工事など |
機械器具設置工事業 | プラント設備、楊配水機器設置、舞台装置設置、サイロ設置工事など |
熱絶縁工事業 | 冷暖房設備、動力設備等の熱絶縁工事など |
電気通信工事業 | 電気通信線路設備工事、データ通信設備工事など |
造園工事業 | 植栽、地被、地ごしらえ、公園設備工事など |
さく井工事業 | さく井、温泉掘削、さく孔、石油掘削、天然ガス掘削工事など |
建具工事業 | 金属製建具、サッシ、シャッター、自動ドア取り付け工事など |
水道施設工事業 | 取水施設、浄水施設、配水施設工事など |
消防施設工事業 | 屋内消火栓、スプリンクラー、消火設備、火災報知設備工事など |
清掃施設工事業 |
ごみ処理施設、し尿処理施設工事 |
解体工事業 | 工作物解体工事 |
建設業許可の申請
建設業許可の申請をされる方は下記のページをご参照ください。
より詳しく知りたい方へ
以下の国土交通省九州地方整備局の資料をご参照ください。
- よくわかる建設業法(新しいウィンドウで開きます)