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建設業法施行規則の改正(令和3年1月1日施行)に伴う押印を求める手続きの見直しについて
令和2年7月より国で進められておりました「押印を求める行政手続の見直し方針」に基づき、建設業許可等においても押印を求める手続きの見直し等が行われ、建設業法施行規則の一部が改正されました(令和2年12月23日公布、令和3年1月1日施行)。
これを受け、本県における建設業許可等に関する取扱いを下記のとおり定めましたのでお知らせします。
記
1.押印について
(1)建設業法施行規則における別記様式(法定様式)の押印はすべて不要となります。
(様式第1号「建設業許可申請書」、様式第6号「誓約書」、様式第12号「許可申請者の住所、生年月日等に関する調書」等)
(2)押印廃止に伴い、申請等される書類に訂正があった場合は、原則としては書類を差替えていただくことになります。(訂正印による訂正は、原則として不可といたします。)
(3)廃業届(規則別記様式22号の4)については、廃業の理由が「(5)許可を受けた建設業を廃止したため」の場合、届出者の意思による提出であることを確認するため、実際に窓口で提出されるかたの運転免許証等による本人確認を徹底させていただきます。
また、代理による申請の場合は、必ず委任者の押印のある委任状を提出してください。
2.改正後の様式について
改正前の建設業法施行規則による旧様式については、当分の間、使用することができます。
(令和3年3月3日更新)改正後様式の電子データについては下記からダウンロードしてください。
建設業許可申請書様式(押印廃止後) [その他のファイル/3.09MB]
(令和3年3月8日追記 様式に記載要領部分を追加しました。)
3.建設業許可以外の手続について
次に掲げる建設業係所管の手続についても、様式の押印が廃止されております。取扱いは建設業許可に準じますので、ご理解の程よろしくお願いします。
・建設リサイクル法に基づく解体工事業登録
・浄化槽法に基づく浄化槽工事業登録(特例浄化槽工事業者の登録を含む)
・建設機械抵当法に基づく建設機械の打刻・検認
上記内容の印刷はこちらをご利用ください。(印刷用PDF) [PDFファイル/135KB]