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実務経験による技術者資格要件が見直されます
令和5年7月1日から、建設業法施行規則の改正により、一般建設業許可の営業所専任技術者要件が緩和されます。
改正により、技術検定合格者(1次検定合格者=○○技士補を含む。)を指定学科卒業者と同等(1級1次合格者を大学指定学科卒業者と同等、2級1次合格者を高校指定学科卒業者と同等)とみなし、第一次検定合格後に一定期間(指定学科卒と同等)の実務経験を有する者が当該専任技術者として認められることとなりました。
※ 指定建設業(土木一式、建築一式、電気、管、鋼構造物、舗装、造園の7業種)と電気通信工事業は除きます また、特定建設業許可の営業所専任技術者要件(指定建設業は除く) 、建設工事において配置する主任技術者・監理技術者(指定建設業は除く)も同様の扱いとなります。
概要図 技術検定一次合格者(技士補)の専任技術者要件の緩和 [PDFファイル/68KB]
建設業許可の申請上の変更点
令和5年7月1日以降の申請から、専任技術者証明書等に記載する有資格区分が以下のとおり改正されます(改正箇所は赤字部分)。
【許可】有資格者コード表 R5.7.1施行規則改正 [PDFファイル/101KB]
経営事項審査の申請上の変更点
令和5年7月1日以降を審査基準日とする申請から、技術職員名簿等の作成時に使用する業種別技術職員コード表が以下のとおり改正されます(改正箇所は赤字部分)。
【経審】技術職員コード表 R5.7.1施行規則改正 [PDFファイル/91KB]
その他
施工技術検定規則の改正により、令和6年4月1日から、技術検定の受検資格の見直し等が行われます。
改正後の技術検定制度の概要は下記参考資料のとおりですが、詳細については、各技術検定の実施機関または国土交通省にお尋ねください。
参考資料
【参考】国土交通省 省令改正について [PDFファイル/160KB]