≪店舗販売業許可申請≫
概要 |
要指導医薬品又は一般用医薬品を店舗において販売し、又は授与する業態を店舗販売業という。
この店舗販売業を開設する場合、知事(政令市は市長)の許可が必要である。次の場合も同様である。
・ 開設者変更
(個人から法人、法人から個人、合併による新法人設立、吸収合併された側が許可を有しているとき等)
・ 移転 (同一敷地内の移転も含む※)、全面改築 (全壊し、同一場所に建築したとき)
※ 同一建物内の同一フロア間移動は新たな許可申請ではなく、変更届を提出すること。
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手続きの流れ |
【事前相談】(店舗の開設場所(地域)が決まってから建築工事に着手する前まで)
事前相談をせずに店舗の建築が完了した場合、店舗が構造設備規則等に適合しないことが申請段階で判明し、追加工事が必要になる場合もございます。
許可を受けようとする店舗の場所(地域)や営業開始時期をある程度検討した段階で、申請先の県保健福祉(環境)事務所へ事前に御相談ください。
【申請書類提出】(~営業開始1月前)
提出書類を準備し、申請先へ書類を提出してください。
その際、申請施設の現地調査の日程などを担当者と調整してください。
【現地調査】
県保健福祉(環境)事務所職員が申請施設を訪問し、申請内容に相違ないか、基準を満たしているかなどを確認します。
【許可証受領】(現地調査後10日前後)
審査の結果、問題がなければ、現地調査から概ね10日前後で許可証を交付いたします。
※ 具体的な交付予定日については、申請窓口に御相談ください。
許可証交付の予定日や交付方法などについては、事前に申請先の県保健福祉(環境)事務所へ御相談ください。
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提出書類 |
提出書類・様式ダウンロード |
1 店舗販売業許可申請書(様式第76) [Word・PDF・記載例]
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2 店舗の平面図
※ 許可を受けようとする施設全体が記載された図面をA4サイズで提出してください。
※ 許可を受けようとする施設の境界をマーカー等で明示し、各室の用途及び内壁の最終仕上げからの内のり寸法により各部屋の面積、面積算出のための寸法を記載して下してください。
※ 許可施設内の室のうち最も天井高が低い場所の天井高を記載してください。
※ ドアや窓などの建具やシャッター等の閉鎖設備、医薬品保管設備、情報提供設備、要指導医薬品や一般用医薬品の陳列設備などの設備が分かるように記載してください。
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3 店舗の付近見取図
※ 建物の場所などがわかる地図の写しなどをA4サイズで提出してください。
※ 複合商業施設などの一画に設ける場合は、施設内の店舗の位置がわかるフロア図などを併せて提出してください。
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4 許可申請書別紙 [Word ・PDF ・記載例]
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5 雇用契約書の写し 又は 使用関係を証する書類
※ 管理者及び薬剤師、登録販売者として勤務する者全員分を、提出してください。
※ 申請者本人や申請者が法人の場合、法人役員の分については、提出は不要です。
・ 雇用契約書(管理者用) [Word・PDF・記載例]
・ 雇用契約書(その他従事者用)[Word・PDF・記載例]
・ 使用関係証明書[Word・PDF・記載例]
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6 管理者の薬剤師免許証・販売従事登録証
※ 原本を提示してください。
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7 登録販売者が店舗販売業の管理者の場合、管理者の要件(従事期間等)に関する書類
※ 店舗で取り扱う医薬品の区分に応じて、該当する要件を満たすことがわかる書類が必要です。
※ 管理者の要件などについては、こちらを御確認ください(新しいウィンドウで開きます)。
※ 管理者の要件に関する書類は、原本を提出するか、原本を提示するとともに、写しを提出してください。
・ 業務・実務従事証明書(様式第9号)[Word [Wordファイル/23KB]・PDF [PDFファイル/108KB]・記載例 [PDFファイル/148KB]]
・ 業務経験証明書(様式第8号)[Word・PDF・記載例]
・ 継続的研修、追加的研修の受講実績をもって管理者となる場合、受講修了証の写し
※ 必要に応じ次のような証明書など、各月の勤務状況を証明する書類を併せて御利用ください。
勤務状況証明書(参考様式) [PDFファイル/119KB]
勤務状況証明書(参考様式) [Wordファイル/19KB]
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8 取り扱う医療機器の分類に応じた管理者の要件に関する書類
※ 管理医療機器(家庭用管理医療機器を除く)を取扱う場合、取り扱う医療機器の分類に応じた(医療機器販売業・貸与業の)管理者の要件を満たす者を設置する必要があります。
※ 管理者の要件を満たすことがわかる書類(基礎講習会修了証等)の原本を提示してください。
※ 医療機器販売業・貸与業の管理者についてはこちらを御確認ください。(新しいウィンドウで開きます)
※ なお、高度管理医療機器又は特定保守管理医療機器を取扱う場合、別途、高度管理医療機器等販売業・貸与業の許可取得が必要となります。詳しくはこちらをご確認ください。
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9 管理者以外の従事者の薬剤師免許証・販売従事登録証
※ 薬剤師、登録販売者として勤務する者について、提出してください。
※ 原本を提示するか、原本をコピーし、原本照合(次の事項の記載)をしたものを提出してください。
「原本照合済」の文言 ・ 確認年月日 ・ 開設者名(法人の場合は法人の名称及び代表者名)
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10 登記事項全部証明書
※ 申請者が法人の場合のみ、最新のものを提出してください。
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11 別段の申出書 [Word・PDF・記載例]
※ 医療機器の販売、貸与を行わず、管理医療機器の販売業及び貸与業の届出(医薬品医療機器等法第39条の3第1項関係)を行ったものとみなされないこととする場合に提出してください。
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12 診断書(原則として提出不要)
※ 申請者(法人の場合は責任役員)が精神機能の障害により業務を適正に行うにあたって必要な認知、判断および意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者の場合、当該申請者(当該責任役員)の診断書を提出する必要があります。そのような場合は、まず、申請窓口へ御相談ください。
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※ 管理者・従事者の資格を証する書類を除き、提出書類について、過去に同一書類を福岡県知事(市町村長は含みません。)に提出している場合、次の事項を申請書の備考欄や別紙(様式の定めはありません。)に記載することで、その書類の提出を省略することができます。
備考欄等への記載事項:「省略する書類の名称」、「その書類を提出した際の申請、届出の種類(名称)」、「その書類を提出した薬局等の許可番号及び薬局等名称」、「提出年月日」、「提出した県保健福祉(環境)事務所名」
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提出部数 |
各 1 部 |
手 数 料
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29,000円(福岡県領収証紙により納付)
※ 申請窓口にお声掛けの上、申請窓口に備えている納付書に手数料の金額の福岡県領収証紙を貼り付けて提出してください。
※ 申請先に福岡県領収証紙売りさばき所があります。県内の福岡県領収証紙売り捌き所はこちらから確認してください(新しいウィンドウで開きます)
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申請先
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薬局等の所在地を管轄する県保健福祉(環境)事務所(新しいウィンドウで開きます) |
審査基準 |
詳しくはこちら(新しいウィンドウで開きます)
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