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宿泊税の概要について
宿泊税について
令和元年7月12日、「福岡県宿泊税条例」及び「福岡県宿泊税基金条例」が福岡県議会で可決、成立しました。また、10月1日、「福岡県宿泊税条例の一部を改正する条例」が県議会で可決、成立しました。
この宿泊税は、観光資源の魅力向上、旅行者の受入環境の充実その他の観光の振興を図る施策に要する費用に充てるための目的税で、令和2年4月1日から課税しています。
宿泊税制度の概要
1 納めていただく方(納税義務者)
福岡県内に所在する次の事業に係る施設への宿泊者になります。
・旅館業法に規定する旅館業(旅館・ホテル営業・簡易宿所営業)
・国家戦略特別区域法に規定する認定事業(特区民泊)
・住宅宿泊事業法に規定する住宅宿泊事業(新法民泊)
※ 宿泊者の年齢にかかわらず、宿泊料金が発生する場合は課税対象となります。
2 納めていただく額(税率)
宿泊者1人1泊につき以下のとおりとなります。
宿泊施設の所在地 | 税率 | ||||
県税率 | 市税率 | 合計(納める額) | |||
福岡県(北九州市・福岡市以外) | 200円 | ― | 200円 | ||
北九州市 | 50円 | 150円 | 200円 | ||
福岡市 | 宿泊料金 | 2万円以上 | 50円 | 450円 | 500円 |
2万円未満 | 50円 | 150円 | 200円 |
※市町村が宿泊税を新たに課す場合、県税の税率は、宿泊者1人1泊につき100円となります。
3 徴収・納入方法
特別徴収義務者(旅館業、認定事業(特区民泊)、住宅宿泊事業(新法民泊)の経営者)は、宿泊者から税を受け取り、原則として、毎月、県に申告納入していただきます。
※北九州市内及び福岡市内の宿泊施設については、北九州市及び福岡市が県税分を含めて、一括して課税と徴収を行いますので、北九州市及び福岡市の示す事務手続きにより、宿泊税を申告納入していただきます。詳しくは、お問い合わせ先のリンク先から確認をお願いします。
税収の使途について
以下の観光振興施策に活用します。
(1)県が主体的に行う施策
広域的な観点からの観光振興施策として次の事業を実施します。
・宿泊施設の多言語案内・情報発信、バリアフリー化等に対する支援
・インバウンド向け体験プログラムを含む旅行商品造成支援 など
(2)市町村に対する施策(交付金事業)
市町村が創意工夫を凝らして実施する観光振興施策への財政的支援(宿泊税を課す市町村を除く)
(市町村の事業イメージ)
地域資源を活用した新たな観光資源開発、観光スポットの受入環境整備 など
施行期日
令和2年4月1日
【参考】宿泊税の検討の経過
県では、観光を重要な産業として位置づけ、地域の観光資源の魅力を向上させるとともに、心温まるおもてなしで観光客の満足度を高め、県内各地に観光客を呼び込み、県内に消費と雇用を生み出していくことで、地域の活性化を図る取組みを推進しています。
平成28年10月に成立した「観光王国九州とともに輝く福岡県観光振興条例」には、観光振興施策を安定的かつ継続的に実施するため、新たな税制を含めた財源の確保に取り組むことが明記されました。また、平成30年7月には、外部有識者による「福岡県観光振興財源検討会議」を設置し、4回の会議とパブリックコメントを実施し、幅広く慎重な審議をいただいたうえで、宿泊行為に対して課税することが適当であるという提言をいただきました。
その後、独自に宿泊税の課税を検討していた福岡市と協議を行い、令和元年6月県議会に宿泊税関係条例案を上程し、可決・成立したものです。
また、北九州市においても独自に宿泊税を課税することとされたため、北九州市と協議を行い、令和元年9月県議会に改正条例案を上程し、可決・成立しました。
令和元年7月に宿泊税の新設に関する総務大臣との協議を開始し、11月に同意を得ましたので、関係条例・規則を公布し、令和2年4月に施行されました。
「福岡県観光振興財源検討会議」における検討の経過については、「福岡県観光振興財源検討会議」をご覧ください。
また、宿泊税条例の附則第6条(※1)において、「条例の施行後三年を経過した場合において、社会経済情勢等の変化等を勘案し、この条例の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずる」ことが規定されています。
同条例の施行から3年経過したため、上記検討を行うにあたり、外部有識者による「福岡県宿泊税検討委員会」を令和5年5月24日に設置しました。
令和5年9月12日、本検討委員会において、福岡県宿泊税条例施行後の福岡県の観光を取り巻く状況や、税収の使途などを含めた条例の施行状況、税制度のあり方をとりまとめた報告書が県に対し提出されました。
「福岡県宿泊税検討委員会」における検討の経過については、「福岡県宿泊税検討委員会」をご覧ください。
※1福岡県宿泊税条例附則第6条
知事は、この条例の施行後三年を経過した場合において、社会経済情勢等の変化等を勘案し、この条例の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとし、その後においても、五年ごとに同様の検討を行うものとする。
関連条例・規則
福岡県宿泊税条例の施行期日を定める規則 [PDFファイル/28KB]
お問い合わせ先
【宿泊税の手続きに関すること】
博多県税事務所課税第三課宿泊税係
TEL:092-260-6007
FAX:092-260-6011
【宿泊税制度に関すること】
総務部税務課間税係
TEL:092-643-3065
FAX:092-643-3069
【税収の使途に関すること】
商工部観光局観光政策課
TEL:092-643-3419
FAX:092-643-3431
参考 北九州市及び福岡市内に所在する宿泊施設の特別徴収義務者の皆様へ
両市が定める宿泊税に関する手続きの詳細については、各市の担当課にお尋ねください。
〇 北九州市 課税第一課 TEL:093-582-2821
北九州市宿泊税の手続きについて(申請様式等)(北九州市ホームページが新しいウインドウで開きます)
〇 福岡市 法人税務課 TEL:092-292-2496