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身体障がい者等の方の自動車税(環境性能割・種別割)・軽自動車税(環境性能割)の減免制度概要

更新日:2023年11月24日更新 印刷

1.制度の主旨

 身体障がい者、戦傷病者、知的障がい者及び精神障がい者(以下、「身体障がい者等」という。)が自ら使用する自動車又は軽自動車(以下、「自動車等」という。)、身体障がい者等のために当該身体障がい者等と生計を一つにする者が使用する自動車等又は身体障がい者等(身体障がい者等のみで構成される世帯の者に限る。)を常時介護する者が使用する自動車等は、当該身体障がい者等の日常生活にとって不可欠の生活手段になっているので、自動車税(環境性能割・種別割)及び軽自動車税(環境性能割)(以下、「自動車税等」という。)を減免することにより、当該身体障がい者等が身体障がい又は精神障がいを克服し、健常者とともに社会生活を営むことができるよう税制上の配慮を加えようとするものです。

2.対象となる税

対象となる税についての表

 視覚障がいのある方はこちらをクリックしてください。 [PDFファイル/37KB]

 ※軽自動車税(環境性能割)については、当分の間、県が賦課徴収を行います。

3.対象となる自動車の自動車税等の納税義務者、使用者(運転者)及び使用目的等

(1)身体障がい者等に対する減免

対象となる自動車の納税義務者、使用者(運転者)及び使用目的についての表

視覚障がいのある方はこちらをクリックしてください。 [PDFファイル/40KB]

※1 身体障がい者等が納税義務者及び運転者の場合は、車検証上の使用者も同一である必要があります。
※2 「同居家族」とは、身体障がい者等の三親等以内の親族で、身体障がい者等と同居する者をいいます。
※3 「別居家族」とは、身体障がい者等の三親等以内の親族で、同居はしていないが身体障がい者等を扶養している者をいいます。
   詳細は県税事務所にお問い合わせください。

 

(2)身体障がい者等の利用に供する自動車の減免(構造減免)

 
ナンバー 車体の形状 使用目的

8ナンバー

(特種用途自動車)

車いす移動車

身体障害者輸送車

入浴車

入浴・寝具乾燥車

(1)の使用目的又は、施設、地域等で不特定の身体障がい者等のために使用するもの

 

4.減免額

 減免額には上限があり(以下のとおり)、上限を超える場合には差額分を納付していただきます。

 

 
自動車税(種別割)の減免上限額

45,000円(概ね10%重課対象車は49,500円、概ね15%重課対象車は51,700円)

※上記3(2)の構造減免対象車両は上限の設定はありません。

 
自動車税(環境性能割)及び軽自動車税(環境性能割)の減免上限額

課税標準額300万円相当分に税率を乗じて得た金額

※身体障がい者等が運転又は利用するための特別な改造をした場合は、改造費部分を上限額に加算します。

<減免額の例>

減免額の例(種別割)

減免額の例(環境性能割)

5.該当等級

 自動車等の所有者や運転者、お持ちの手帳の種類などによって、該当等級が異なります。

身体障がい者手帳

 
障害の区分 上記3(1)のアの場合 上記3(1)のア以外の場合

視覚障害

2級の3,2級の4、3級の3及び3級の4(H30.6.30以前に障害の認定を受けられた方は、2級の2及び3級の2)

1級から3級までの各級及び4級の1
聴覚障害 2級及び3級 2級及び3級
平衡機能障害 3級 3級

音声機能、言語機能又は

そしゃく機能の障害

3級 3級
上肢不自由 1級及び2級 1級及び2級
下肢不自由 1級から6級までの各級 1級から4級までの各級
体幹不自由 1級から3級までの各級及び5級 1級から3級までの各級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(上肢機能)

1級及び2級 1級及び2級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(移動機能)

1級から6級までの各級 1級から4級までの各級

心臓機能障害

1級及び3級 1級及び3級
じん臓機能障害 1級及び3級 1級及び3級
呼吸器機能障害 1級及び3級 1級及び3級
ぼうこう又は直腸の機能障害 1級及び3級 1級及び3級
小腸機能障害 1級及び3級 1級及び3級

ヒト免疫不全ウイルスによる

免疫機能障害

1級から3級までの各級 1級から3級までの各級
肝臓機能障害 1級から3級までの各級 1級から3級までの各級

複数の障がいがある場合は、県税事務所へご確認ください。

療育手帳

A1,A2,A3,B1

精神障がい者保健福祉手帳

1級

戦傷病者手帳

 
障害の区分 上記3(1)のアの場合 上記3(1)のア以外の場合
視覚障害 特別項症から第4項症までの各項症 特別項症から第4項症までの各項症
聴覚障害 特別項症から第4項症までの各項症 特別項症から第4項症までの各項症
平衡機能障害 特別項症から第4項症までの各項症 特別項症から第4項症までの各項症

音声又は言語機能の障害
特別項症から第2項症までの各項症 特別項症から第2項症までの各項症
上肢不自由 特別項症から第3項症までの各項症 特別項症から第3項症までの各項症
下肢不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び

第1款症から第3款症までの各款症

特別項症から第3項症までの各項症
体幹不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び

第1款症から第3款症までの各款症

特別項症から第4項症までの各項症
心臓機能障害 特別項症から第3項症までの各項症
特別項症から第3項症までの各項症
じん臓機能障害 特別項症から第3項症までの各項症 特別項症から第3項症までの各項症
呼吸器機能障害 特別項症から第3項症までの各項症 特別項症から第3項症までの各項症
ぼうこう又は直腸の機能障害 特別項症から第3項症までの各項症 特別項症から第3項症までの各項症
小腸機能障害 特別項症から第3項症までの各項症 特別項症から第3項症までの各項症
肝臓機能障害 特別項症から第3項症までの各項症 特別項症から第3項症までの各項症

 

6.申請に必要な書類

(1)身体障がい者等に対する減免

申請に必要な書類(1)

視覚障がいのある方はこちらをクリックしてください。 [PDFファイル/85KB]

身体障害者手帳、運転免許証及び車検証の住所は、住民票の現住所と一致していることが必要です。
※1 複数の手帳をお持ちの方は、交付されている全ての手帳が必要です。
※2 既に減免を受けている自動車との入替えで別の自動車の減免を受けようとする場合は、既減免車の移転登録後の車検証もしくは抹消登録後の登録事項証明書(コピー可)も必要です。
 また、 令和5年1月より車検証が電子化されたため、電子車検証をお持ちの方は、「電子車検証」の原本及び最新の「自動車検査証記録事項」が必要となります.。
 なお、「自動車検査証記録事項」は、電子車検証交付時併せて発行され、「車検証閲覧アプリ」から出力することもできます。
電子車検証に関する詳しい内容については、下記リンクをご参照ください。
※3 マイナンバー確認書類についての詳細は下記「7.減免申請書」の「※第22号様式その2の1、第22号様式その4の1を提出する際には本人確認措置が必要です。(リンク)」を参照してください。
※4 同居であっても世帯が別(世帯分離)の場合は、各世帯の住民票が必要です。
※5 同居であっても世帯が別(世帯分離)の場合は、戸籍謄本又は抄本も必要です(身体障がい者等を基準に自動車税等の納税義務者及び運転者が3親等以内の親族であることの確認のため)。
※6 保険証により、身体障がい者等を基準に自動車税等の納税義務者及び運転者が3親等以内の親族であることの確認ができる場合は、戸籍謄本又は抄本は不要です。
※7 上記3(1)のキの場合で、車検証上の使用者が身体障がい者等本人である場合は、使用状況等証明書は不要です。

(2)身体障がい者等の利用に供する自動車の減免(構造減免)

申請に必要な書類

視覚障がいのある方はこちらをクリックしてください。 [PDFファイル/70KB]

※8 既に減免を受けている自動車との入替えで別の自動車の減免を受けようとする場合は、既減免車の移転登録後の車検証もしくは抹消登録後の登録事項証明書(コピー可)も必要です。
 また 令和5年1月より車検証が電子化されたため、電子車検証をお持ちの方は、「電子車検証」の原本及び最新の「自動車検査証記録事項」が必要となります。
 なお、「自動車検査証記録事項」は、電子車検証交付時併せて発行され、「車検証閲覧アプリ」から出力することもできます。
電子車検証に関する詳しい内容については、下記リンクをご参照ください。
※9 マイナンバー確認書類についての詳細は下記「7.減免申請書」の「※第22号様式その2の1、第22号様式その4の1を提出する際には本人確認措置が必要です。(リンク)」を参照してください。
※10 複数の手帳をお持ちの方は、交付されている全ての手帳が必要です。

 



7.減免申請書

(注)運輸支局敷地内にある県税事務所分室で申請する場合は、減免申請書が2枚必要です。

 平成28年1月1日より、マイナンバー制度が導入され、第22号様式その2の1、第22号様式その4の1を提出する際には本人確認が必要となりました。

 詳しくは、下記リンクをご覧ください。

平成28年1月1日より、マイナンバー制度が導入されました

自動車の減免申請時(登録時を除く)にはマイナンバーが必要です

8.減免申請をする上での注意点

○自動車税等の減免は、身体障がい者等の方1人につき1台までです。

  • 市町村の軽自動車税(種別割)において、本制度と同様の減免を受けておられる場合には、自動車税(環境性能割・種別割)の減免は受けられません。
  • 同一世帯に複数人の身体障がい者等の方がおられ複数台自動車を所有されている場合でも、自動車の身体障がい者等の方への使用状況等から判断し、1台だけの減免になることがあります。
  • 身体障がい者等の方1人に対して、8ナンバーの自動車とそれ以外の自動車を使用される場合は、8ナンバーの自動車1台のみ減免になります。

○新たに手帳の交付を受けられた場合など、年度の途中で減免要件に該当することとなった場合は、自動車税(種別割)がその翌月から月割で減免されます。
○自動車税(種別割)の減免申請期限は、年度末までです。前年度以前の自動車税(種別割)の減免申請をすることはできません。
○自動車税(環境性能割)及び軽自動車税(環境性能割)の減免申請期限は、自動車の登録日から1年以内です。登録日を含んで1年を超えて減免申請をすることはできません。
 

9.減免申請後の注意点

(1)納税証明書について

 自動車税(種別割)の全額減免を受けられている方への納税証明書の送付は、平成30年度をもって終了しました。

 詳しくは、「県税の納税証明書についてご案内します」のリンクをご覧ください。

(2)減免申請後の異動について

 住所変更、改姓、障害等級の変更、身体障がい者手帳等の再交付、死亡、運転者の変更、障がい者のために専ら使用しなくなった等の異動があった場合は、減免再申請が必要となる場合や減免が適用できなくなる場合がありますので、至急、管轄の県税事務所に連絡してください。

(3)自動車等を買い替える場合(減免車の入替え)

 減免は身体障がい者等1人につき1台(軽自動車を含む)に限られますので、減免を受ける自動車又は軽自動車を買い替える場合は、新たに減免を受けようとする自動車又は軽自動車の登録日以前に既減免車を抹消登録もしくは移転登録(上記3(1)のア(※)以外の場合は同居家族以外の第三者への移転)をする必要があります。

※減免車の入替え後も上記3(1)のアの状態である場合に限り、既減免車の同居家族への移転も可とします。

10.申請およびお問合せ窓口

事務所名

 電話番号

管轄区分 【車検証の使用の本拠の位置(車庫証明)によります。)

博多県税事務所 092-260-6009 福岡市博多区・南区
東福岡県税事務所 092-641-0236 福岡市東区、宗像市、古賀市、福津市、糟屋郡
西福岡県税事務所 092-735-6214 福岡市中央区・城南区・早良区・西区、糸島市
筑紫県税事務所 092-513-5576 筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂川市
北九州東県税事務所 093-592-3501 北九州市門司区・小倉北区・小倉南区、行橋市、豊前市、
京都郡、築上郡
北九州西県税事務所 093-662-9312 北九州市若松区・戸畑区・八幡東区・八幡西区、中間市、遠賀郡
飯塚・直方県税事務所 0948-21-4922 直方市、飯塚市、田川市、宮若市、嘉麻市、鞍手郡、嘉穂郡、田川郡
久留米県税事務所 0942-30-1078 大牟田市、久留米市、柳川市、八女市、筑後市、小郡市、 うきは市、朝倉市、みやま市、大川市、朝倉郡、三井郡、三潴郡、八女郡
※田川県税事務所  0947-42-9302 田川市、田川郡
※大牟田県税事務所 0944-41-5122 大牟田市、柳川市、みやま市
※筑後県税事務所 0942-52-5131 八女市、筑後市、大川市、八女郡、三潴郡
※行橋県税事務所 0930-23-2216 行橋市、豊前市、京都郡、築上郡

※印の事務所は、窓口での受付のみ行います。審査・決定は※印以外の事務所にて行うこととなっております。

※県税事務所の開庁時間は、月曜日から金曜日の8時30分から17時15分までです。

 なお、土曜日、日曜日、祝休日、年末年始(12月29日から1月3日)は閉庁日です。

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