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令和5年3月27日以降に申請し、旅券発行後6か月以内に受領せずに再度申請する際は、別途手数料が加算されます
旅券法の改正により、同法が施行された令和5年3月27日(月)以降に旅券を申請した方で、発行後6か月以内に受領せずに失効した場合で、失効後5年以内に新たな旅券を申請する際は、手数料が通常より6,000円高くなります。(旅券法第20条第2項、施行令第2条第1号)
くわしくは、令和4年の旅券法改正による申請手続きの主な変更点をご覧ください。
- パスポートの手数料(取得費用)は、お受け取りの際に必要となります。
- 手数料は、申請種類ごとに定められており、いずれも所定の国の手数料の「収入印紙」と福岡県の手数料の「福岡県領収証紙」を「一般旅券(パスポート)引換証」に貼り、納付してください。
- なお、福岡県領収証紙を収入印紙に代えて、または収入印紙を福岡県領収証紙に代えて納付することはできません。
- 収入印紙と福岡県領収証紙をお買い求めの際は、現金をご用意ください。パスポートセンター内の販売所は、現金のみの取り扱いとなります。クレジットカードや電子決済は利用はできません。
令和6年2月5日以降に電子申請をする方は、クレジットカードによる手数料の支払いができるようになりました
旅券(パスポート)の申請種類 | 合 計 | 内 訳 |
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10年間有効(成人の方で希望する方)(注1)
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16,000円 |
収入印紙 14,000円 福岡県領収証紙 2,000円 |
5年間有効(12歳以上の未成年の方・成人の方で希望する方)(注1)
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11,000円 |
収入印紙 9,000円 福岡県領収証紙 2,000円 |
5年間有効(乳幼児を含む12歳未満のこどもの方)(注1)
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6,000円 |
収入印紙 4,000円 福岡県領収証紙 2,000円 |
残存有効期間同一旅券申請 |
6,000円 |
収入印紙 4,000円 福岡県領収証紙 2,000円 |
(注1)
年齢は旅券申請日における申請者の満年齢で、「年齢計算に関する法律」(明治35年法律第50号)により決まります。
こどもの例:
年齢は誕生日の前日に1歳加算され、12回目の誕生日の前日に12歳となります。
誕生日が5月10日ならば、5月9日に12歳となります。5月8日までは11歳です。
このため、手数料(12歳未満こども)の減額措置は、12回目の誕生日の前々日までに申請を行った方に対し適用されます。
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