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令和7年度 経営事項審査について

更新日:2025年3月7日更新 印刷

【重要】審査期間の延長

これまでは、毎年1月中旬が提出期限でしたが、今後は提出期限を撤廃し、年間を通じて申請が可能となります。

ただし、経審は直前の決算日を審査基準日とするため、新たな決算日を迎える前に申請いただく必要がありますので、ご注意ください。
例えば、令和6年12月31日を審査基準日とする経審の申請は、令和7年12月26日までに提出してください。

なお、福岡県建設工事競争入札参加資格審査申請は、経審とは別に受付期間を設けます。
福岡県の建設工事競争入札参加者名簿への登載を希望する場合、お早めに経審を受審されることをお勧めします。

経営事項審査申請の手引き

福岡県知事許可建設業者の経営事項審査についての詳細は、次の手引きをご確認ください。

【令和7年度】経営事項審査の手引き [PDFファイル/4.6MB]

福岡県における経営事項審査の申請手順

​0 経審の申請の前に

・申請書を郵送するまでに「決算終了後の変更届」の届出を済ませてください。   

・経営状況分析の申請は、あらかじめ登録経営状況分析機関に直接申請してください。

1 審査の予約申込み(建設業者→県) 

 福岡県が行う経営事項審査(経審)では、予約申込み制度を採用しています。
 この申込みを行っていない事業者は、経営事項審査を受けられません。
 詳しくは、次のページをご覧ください。

2 申請書類(申請書及び添付書類)の送付(建設業者→県)

1で予約を行った後、申請書類送付先に郵送により提出してください。

経審書類郵送用レターパック貼付用紙 [Wordファイル/14KB]

送付先

〒812-0044
福岡市博多区千代1丁目20-31

千代合同庁舎2階 経審・入札審査室

電話:092-292-5728

​【注意事項】

  • 新たな決算日を迎えた以降の申請については、一切認められません。
  • 提出の前には必ず予約を行ってください。

3 書類の審査(県)

 県の審査員が、申請書類の審査を行います。
 書類に不備がある場合は、担当者に対して電話や電子メールにより補正指示を行いますので、速やかに対応してください。
 書類に不備が無い場合、または不備がすべて解消された後、申請書の控えに受付印を押印して返送します。

※対面による審査は行いません。

※経営状況分析結果通知書が添付されていない場合は、総合評定値(P点)の算出ができないため、審査を中止します。

4 経営規模等評価結果・総合評定値通知書の送付(県→建設業者)

3の副本返送後、約2週間程度で結果通知書を送付します。窓口での交付はいたしません。

※各建設業者における個別の事情を考慮して経営事項審査の実施又は審査結果の通知を早めるといったご要望、結果通知書発行予定日の問い合わせには一切対応できませんので、ご承知おきください。


 

注意事項

  • 審査書類を郵送した後、県からの補正指示を受ける前に書類を追加で送付することは、審査の混乱を招くため、ご遠慮ください。
  • 審査書類に不備が多い場合(審査基準日に対応する経営状況分析結果通知書がない等)、審査員からの連絡に応答がない場合(暴言・威圧的、政治的な圧力をほのめかす発言含む)、審査員から追加提出を依頼した書類が1カ月以上届かない場合等は、審査を中止して書類を返却する場合があります。(この場合、県領収証紙も返却します)
  • 提出書類は、補正指示等に備えて、必ず申請者でコピーを取っておいてください。
  • 「写し」としている書類について、原本を送付することはご遠慮ください。本県審査において、原本に毀損等が生じた場合に責任を負いかねます。
  • 審査は、申請書類が届いた順に行います。
  • 公共事業を事業活動の中心とお考えの場合は、経営事項審査の受審が第一優先と考え、法人設立時期や事業承継日~建設業許可申請~経営事項審査~各公共団体の資格審査時期をあらかじめご検討の上で受付・受審をされて下さい。申請者側の責による予約の遅れ、申請の遅れに起因する諸問題について、県では責任を負いかねます。
  • 例年、予約完了以降に申請書類をなかなか提出されない業者様が多く、その結果、11月頃~1月に申請が集中し、申請~結果通知まで2カ月以上を要する原因となっております。予約が完了次第、速やかな受審にご協力ください。
  • 暴力的又は政治的な圧力をほのめかし、また暗示することで、「特別扱いによる受審」を強要してくる行為はおやめ下さい。(悪質と判断した場合は、各種法令に基づき対処します)

経営事項審査の概要

経営事項審査とは

 国、地方公共団体などが発注する公共事業を直接請け負おうとする場合には、必ず受けておかなくてはならない審査です。

建設業者と経営事項審査の関係を表した図です

審査基準日

 経営事項審査では、原則として申請をする日の直前の事業年度終了日(直前の決算日)が審査基準日となります。審査基準日は直前の事業年度の終了日であるため、申請時に既に新しい審査基準日を迎えている場合、従前の審査基準日では審査を受けることはできません。

有効期間

 経営事項審査の有効期間は、結果通知書(経営事項審査)を受領した後、その経営事項審査の審査基準日から1年7ヶ月の間です。
 この「1年7ヶ月」の期間は、審査基準日から起算されるものであり、結果通知書を受け取ってからの期間ではありません。
公共工事の受注(発注者と契約を締結すること)には、契約締結日の1年7か月前以降の決算日を基準日とする経営事項審査を受け、その結果通知書の交付を受けていることが必要です。これは、公共工事発注者の入札参加資格の有無とは関係なく、公共工事の受注そのものに対し義務付けられるものです。
 前回の経営事項審査受審後、次の経審を受ける時期が遅れた場合、結果通知書が発行されるまでの間に、前回の経営事項審査の有効期限が経過してしまうおそれがあります。
 従って、毎年公共工事を直接請け負おうとする場合は、有効期間が切れ目なく継続するよう、毎年決算後速やかに経営事項審査を受ける必要があります。有効期限を確認し、早めに受審してください。

経営事項審査の有効期間を表した図

経営事項審査結果の総合評定値(P)の算出方法

経営事項審査結果の総合評定値(P)の算出方法をお知りになりたい方は、下記をご確認ください。

経営事項審査結果の総合評定値(P)の算出方法(1) [PDFファイル/1.01MB]

経営事項審査結果の総合評定値(P)の算出方法(2) [PDFファイル/184KB]

お問い合わせ先

 ・経営事項審査の内容に関すること

    福岡県建築都市部建築指導課建設業係

    電話:092-643-3719

 ・【4月1日以降】申請書類送付先、到着状況、予約番号の確認

    〒812-0044 福岡市博多区千代1丁目20-31

    福岡県千代合同庁舎2階 経審・入札審査室

    電話:092-292-5736、092-292-5743

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