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住宅宿泊事業(民泊)制度について

更新日:2024年11月29日更新 印刷

 住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号。以下、「法」という。)は、事業を営む者の業務の適正な運営を確保しつつ、国内外からの観光旅客の宿泊に対する需要に的確に対応してこれらの者の来訪及び滞在を促進し、もって国民生活の安定向上及び国民経済の発展に寄与することを目的に、平成29年に制定された法律です。

  法では、制度の一体的かつ円滑な執行を確保するため、「住宅宿泊事業者」「住宅宿泊管理業者」「住宅宿泊仲介業者」という3つのプレーヤーが位置付けられており、それぞれに対して役割や義務等が決められています。

相関図

(1)住宅宿泊事業者

 旅館業法第3条の2第1項に規定する営業者以外の者が宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊させる日数が1年間で180日を超えないものをいいます。

 住宅宿泊事業を実施することができる「住宅」は、設備要件が備えられた施設でなければいけません。また、居住要件のいずれかに該当することが求められています。

 ※詳細は、「1.住宅宿泊事業法の概要」リンクページをご覧ください。

【設備要件】

 住宅宿泊事業を実施する「住宅」には、台所、浴室、便所、洗面設備が備えられている必要があります。

【居住要件】

 住宅宿泊事業を実施する「住宅」は、人の居住の用に供されていると認められる家屋であって、次のいずれかに該当することが必要です。

(1)現に人の生活の本拠として使用されている家屋

(2)入居者の募集が行われている家屋

(3)随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋

(2)住宅宿泊管理業者

 住宅宿泊事業者から委託を受けて、住宅宿泊管理業務を行う事業者をいいます。住宅宿泊管理業務とは、法第5条から第10条までの規定による業務及び住宅宿泊事業の適切な実施のために必要な届出住宅の維持保全に関する業務をいいます。

 住宅宿泊管理業を営もうとする者は、国土交通大臣の登録を受ける必要があります。

 詳しくは、下記URLを参照ください。

 住宅宿泊管理業者の登録(民泊制度ポータルサイト)

(3)住宅宿泊仲介業者

 旅行業法第6条の4第1項に規定する旅行業者以外の者が、住宅宿泊事業者からの依頼を受けて、宿泊者との予約の取次や代理契約の締結等の住宅宿泊仲介業務を行う事業者をいいます。

 住宅宿泊仲介業を営もうとする者は、観光庁長官の登録を受ける必要があります。

 詳しくは、下記URLを参照ください。

 住宅宿泊仲介業者の登録(民泊制度ポータルサイト)

4.住宅宿泊事業者届出情報

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