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2.住宅宿泊事業の届出方法等
(1)住宅宿泊事業の届出(受付・相談窓口)
担当者が不在の場合がありますので、事前にご連絡のうえ、予約をしてからお越しいただきますよう、ご理解とご協力をお願いいたします。
<受付・相談窓口>
福岡県 保健医療介護部 生活衛生課 営業指導係
電話:092-643-3279
福岡県庁(福岡市博多区東公園7番7号) 南棟2階東側
<窓口開設時間>
毎週月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)
午前9時から午後4時まで(午前11時30分から午後0時30まで 又は 午後0時30分から午後1時30まで 休み時間あり)
※住宅宿泊事業の届出相談を行う際は、事前に下記の資料をご確認ください。
・【福岡県】住宅宿泊事業者の手引き [PDFファイル/6.79MB]
・【厚生労働省・国土交通省】住宅宿泊事業法施行要領ガイドライン [PDFファイル/25.81MB]
・【国土交通省】民泊の安全措置の手引き [PDFファイル/6.42MB]
※「3.住宅宿泊事業者の責務」リンクページも併せてご確認ください。
(2)届出方法
住宅宿泊事業の届出等については、国が構築するオンラインシステム(民泊制度運営システム)を利用して、インターネット上で行うことが原則とされています。
下記ポータルサイトより手続きを行ってください。
【主な掲載情報】民泊の基礎知識、届出等の方法、地方自治体の窓口の照会、関係法令集等
(3)インターネット申請に関する問合せ先
国では、民泊制度コールセンターを設置し、住宅宿泊事業に関する苦情相談や、制度内容、届出方法、民泊制度運営システムの操作方法等に関する問合せに対応しています。
【民泊制度コールセンター電話番号】0570-041-389(ヨイミンパク)
※全国共通ナビダイヤル(通話料は発信者負担)
【受付時間】平日9時00分~18時00分
(4)届出に関する留意事項
<消防法令適合通知書>
住宅宿泊事業の届出の際には、届出住宅が所在する市町村を所管する消防署から交付される「消防法令適合通知書」を添付していただく必要があります。
なお、消防署に消防法令適合通知交付申請を行う際には、住宅宿泊事業の届出書又は変更届出書及び添付書類の確認や、当該書類の写しの提出を求められる場合があります。
詳しくは以下の消防関係機関にお尋ねください。
※住宅宿泊事業では、消防法で定める設備とは別に、国土交通省が定める規則に基づき、非常用照明器具の設置が必要な場合があります。
詳しくは、(1)の【国土交通省】民泊の安全措置の手引き [PDFファイル/6.42MB]を参照してください。
<マンション標準管理規約の改正>
分譲マンション等(住宅がある建物が2以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるもの)においても、届出を行うことで住宅宿泊事業を行うことが可能となります。
つきましては、トラブル防止のために、管理組合において協議の上、住宅宿泊事業の可否について管理規約に明記することをお勧めします。
詳細につきましては、以下の国土交通省ホームページをご参照ください。
<届出情報の公表>
国のガイドラインでは、宿泊者や近隣住民等が住宅宿泊事業の届出の有無について確認することを可能とするため、住宅宿泊事業者の届出情報については、公表することが望ましいとされております。なお、届出情報の公表にあたっては、個人情報保護法等との整合やプライバシーへの配慮等も踏まえて、検討することとされております。
これを踏まえ、住宅宿泊事業者の届出情報については、住宅宿泊事業の届出の有無について確認することができる必要最小限のものとし、次の内容を公表することとしています。
・届出番号
・届出年月日
・住宅の所在地
(5)届出内容の変更
届出内容に変更が生じた場合、その日から30日以内に届出事項変更の手続きが必要となります。
なお、住宅管理業者に委託する場合、又は委託している住宅宿泊管理業者を変更する場合は、あらかじめ届出事項変更の手続きが必要です。
届出の際は、変更が生じた部分について確認ができる添付書類を提出していただく場合があります。
(6)廃業の届出
住宅宿泊事業が下記のいずれかの事項に該当することとなったときは、右に記載の届出者が30日以内に廃業の届出をする必要があります。
届出の理由 |
届出者 |
---|---|
住宅宿泊事業者である個人が死亡したとき |
その相続人相続人 (※この場合はその事実を知った日から30日以内の届出が必要) |
住宅宿泊事業者である法人が合併により消滅したとき |
その法人を代表する役員であった者 |
住宅宿泊事業者である法人が破産手続き開始の決定により解散したとき |
その破産管財人 |
住宅宿泊事業者である法人が合併及び破産手続き開始の決定以外の理由により解散したとき |
その清算人 |
住宅宿泊事業を廃止したとき |
住宅宿泊事業者であった個人又は住宅宿泊事業者であった法人を代表する役員 |