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「福岡県住民基本台帳法施行細則」の一部改正について
更新日:2024年12月24日更新
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福岡県住民基本台帳法施行細則の一部を改正する規則の制定に係る意見公募手続について
標記のことについては、福岡県行政手続条例(平成8年福岡県条例第1号)第37条第4項第8号の規定に基づき、意見公募手続を実施しないで福岡県住民基本台帳法施行細則(平成14年福岡県規則第56号)の一部改正を行ったので、その旨公表いたします。
意見公募手続きをしなかった理由
福岡県住民基本台帳法施行条例の一部を改正する条例(令和6年福岡県条例第50号)等の制定に伴い、当然必要とされる規定の整理を行うものであり、福岡県行政手続条例第37条第4項第8号の規定に該当するため、同条第1項に規定する意見公募手続を実施しなかったものです。
福岡県住民基本台帳法施行細則一部改正の概要
(1) 改正内容
福岡県住民基本台帳法施行条例の一部を改正する条例(令和6年福岡県条例第50号)等の制定
に伴い、所要の規定の整備を行うものです。
(2) 施行日
令和6年12月24日
(3) 関連資料