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特別法人事業税

更新日:2024年10月2日更新 印刷
 令和元年9月30日までに開始する事業年度をもって地方法人特別税が廃止となり、このことに伴い、地域間の税源偏在を是正するための新たな措置として、特別法人事業税が創設されました。

税の仕組み

 消費税率10%段階において、地方法人特別税が廃止され復元される法人事業税(所得割・収入割)の一部(法人事業税の約3割)を分離し、国税とするものです。特別法人事業税は国税ですが、法人事業税と一緒に、都道府県に対し申告納付を行います。
特別法人事業税 図解

納める人

法人事業税(所得割又は収入割)の納税義務者

課税標準

 法人事業税額(標準税率により計算した所得割額又は収入割額)

  • 本県は標準税率を採用しています。

 法人事業税については、こちらをご覧ください。

税率

 

 
課税標準 法人の種類 税率
令和元年10月1日から令和2年3月31日までに開始する事業年度 令和2年4月1日から令和4年3月31日までに開始する事業年度 令和4年4月1日以後に開始する事業年度
法人事業税所得割額 外形標準課税法人以外の普通法人 37%
外形標準課税法人以外の特別法人 34.5%
外形標準課税法人 260%
法人事業税収入割額 1 下記2、3以外の収入金額課税対象法人 30%
2 小売電気事業等、発電事業等又は特定卸供給事業を行う法人 ※ 30% 40% 40%
3 特定ガス供給業を行う法人 30% 30% 62.5

  ※法人事業税所得割額について、上記2の法人に係る所得割額を除きます。

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