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大法人の電子申告の義務化について
平成30年度税制改正により、大法人が提出する法人県民税、法人事業税及び特別法人事業税の納税申告書、申告書に添付すべきものとされている書類については、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)により提供しなければならないこととされました。
対象となる法人 | (1)事業年度開始の時において資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人 |
(2)相互会社、投資法人及び特定目的会社 | |
対象税目 | 法人県民税、法人事業税及び特別法人事業税 |
適用開始事業年度 | 令和2年(2020年)4月1日以後に開始する事業年度 |
対象書類 | 申告書並びに地方税法及び政省令の規定により申告書に添付すべきものとされている書類 |
概要についてはこちらをご覧ください。 [PDFファイル/427KB]
詳しい情報は、大法人の電子申告義務化(eLTAXホームページ)(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。
電子申告せず、書面で申告した場合
電子申告義務化対象法人となる法人が、申告期限までにeLTAXにより電子申告せず、書面により申告した場合、不申告として取り扱われます。また、義務化の対象となる申告書を紙で提出した場合は、県税事務所で受付を行った場合であっても当該申告書は無効となりますのでご注意ください。
義務化対象法人に対する申告関係書類の事前送付物について
福岡県では、従来から電子申告を利用している法人への申告関係書類の事前送付について、納付書及び案内書類のみを送付しています。
電子申告の義務化に伴い、義務化対象法人への申告関係書類の事前送付についても、電子申告を利用している法人と同様に、納付書及び案内書類のみを送付しています。
災害その他の理由により電子申告できない場合
下記(1)及び(2)の場合には、書面により申告書を提出することができます。
(1) eLTAXに障害が発生したことに伴い、多くの納税者が期限までに申告等をすることができないと認められる場合
総務大臣が告示を行うことにより、対象となる行為、対象者の範囲及び期日を指定して当該期間を延長し、申告書等を書面により提出することができます。
(2) 電気通信回線の故障、災害その他の理由により、eLTAXを使用することが困難と認められる場合
書面により申告書を提出することができると認められるときは、地方団体の長の承認を受けて、申告書及び添付書類を書面により提出することができます。
ただし、当該承認を受けるためには、書面による申告書及び添付書類の提出をすることができる期間として地方公共団体の長の指定を受けようとする期間の開始の日の15日前(理由が生じた日が申告書の提出期限の15日前の日以後である場合は、当該期間の開始の日)までに、申告を行う地方公共団体の長に対して申請書を提出しなければなりません。
また、国税の申告において、e-TAXを使用することが困難と認められる場合に申告書を書面により提出することについて所管税務署長の承認を受けたときは、法人県民税、法人事業税及び特別法人事業税の申告においても、その旨を記載した書類を申告書により提出することについての地方公共団体の長の承認を不要としています。