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宅地建物取引業者が供託した営業保証金を取戻す場合は届出が必要です

更新日:2025年3月11日更新 印刷

供託した営業保証金を取戻す場合の手続きのご案内

 下記の事由に該当する場合、福岡県知事免許を有している宅地建物取引業者又は宅地建物取引業者であった者(その承継人も含む。)は、その供託している営業保証金を取り戻すことができます。

1.廃業等(廃業、法人の解散、破産、合併消滅)をしたとき

2.従たる事務所を廃止したとき

3.免許期間が満了したとき

4.行政処分により免許が取り消されたとき

5.保証協会に加入したとき

※なお、現金による供託がなされている場合に、免許失効後又は従たる事務所の廃止等により、供託金の払渡請求ができるようになった日から起算して10年を経過すると供託金取戻請求権の消滅時効が成立し、取戻しができなくなりますので、ご注意ください。

手続きの流れ

廃業等・従たる事務所の廃止による営業保証金の取戻しを行う場合は(1)または(2)から、それ以外の場合は下記の(3)からご確認ください。

(1) 廃業等をした場合は、廃業届を本店所在地を管轄する県土整備事務所へ提出してください。

 参考:「宅地建物取引業者の廃業届はこちら」(当県ホームページ:新しいウインドウで開きます)

(2) 従たる事務所を廃止した場合は、変更届を本店所在地を管轄する県土整備事務所へ提出してください。

 参考:「宅地建物取引業者免許の申請内容に変更がある場合」(当県ホームページ:新しいウィンドウで開きます) 

(3) 公告(官報登載)から営業保証金の取戻しについては、下記資料をご確認ください。

営業保証金の取戻しに係る手続きについて [PDFファイル/134KB]

各種様式

営業保証金取戻し公告予定内容確認依頼書 [Wordファイル/28KB]

営業保証金取戻し公告 [Wordファイル/29KB]

「1.商号又は名称」、「2.氏名」、「3.事務所の所在地」は、免許失効日現在で届出をしている内容で掲載してください。免許失効後に変更が生じたり、変更届の提出を怠ったまま失効したような場合も、官報公告には、免許失効時の内容で掲載することとなります。免許失効時の内容と異った公告を行った場合、その公告は無効となる可能性がありますので、特に営業保証金の取戻しの権利を有する第三者が手続を行う場合等は注意してください。

「3.事務所の所在地」は、丁目・番地など省略せずに商業登記されているとおりに正しく公告してください。

末尾の住所欄は、県知事に対して取りもどし公告届を行う者(宅地建物取引業者であった者又はその承継人等)の住所、氏名欄は商号又は名称及び氏名を記入してください。

公告済届出書 [Wordファイル/16KB]

債権の申出のない証明願 [Wordファイル/17KB] 

問合せ先・資料提出先

福岡県建築都市部建築指導課宅建業係

所在地:福岡県福岡市博多区東公園7-7(福岡県庁北棟7F)

TEL:092-643-3718 FAX:092-643-3754

政府刊行物普及株式会社

所在地:福岡県福岡市中央区天神4-5-17

TEL:092-761-1151 FAX:092-751-0385

営業日:平日9時~17時30分

官報登載費用 1行(45字)あたり7,894円(令和7年4月1日現在)  

福岡県官報販売所ホームページ(外部ホームページ:新しいウィンドウで開きます)

上記5.(保証協会に加入したとき)の場合の手続きについて

 加入される保証協会(福岡県宅地建物取引業協会又は全日本不動産協会福岡県本部)へ入会手続きを行ってください。加入後、保証協会より社員資格証明書が発行されますので、最寄りの供託所へ営業保証金の取戻しを請求してください。

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