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雨水浸透阻害行為について

更新日:2024年12月24日更新 印刷

雨水浸透阻害行為の許可申請について

特定都市河川流域内の宅地等以外の土地において,1,000平方メートル以上の雨水浸透阻害行為(宅地等にするために行う土地の形質の変更や土地の舗装,そのほか土地からの流出雨水量を増加させるおそれのある行為)を行う際は,福岡県知事等(政令市、中核市の区域においては、それぞれの長)の許可が必要になります。
また,許可にあたっては,技術的基準に従った雨水の流出抑制対策が必要になります。

雨水浸透阻害行為の例

 

許可申請にあたっての考え方(福岡県が許可権者となるもの(政令市及び中核市以外))

現在、福岡県が許可権者となる区域(政令市及び中核市以外)はありませんが、今後、福岡県が許可する区域が生じた場合に必要となる、雨水浸透阻害行為の許可申請方法等をとりまとめたものや、許可申請にあたっての雨水貯留浸透施設の設計方法等の考え方について、現時点で以下の(案)をとりまとめました。

(現在、許可が必要な区域は金丸川・池町川及び下弓削川の流域のみ(いずれも久留米市内)となっています。このため、雨水浸透阻害行為の事前相談、協議、申請許可先は久留米市となります。「許可申請先」を参照ください。)

 

許可申請にあたり、申請等の作成方法や様式をとりまとめたもの

特定都市河川浸水被害対策法における雨水浸透阻害行為の許可申請ガイド(案)ver.1(令和6年12月) [PDFファイル/7.89MB]

 

許可申請にあたり、雨水貯留浸透施設の設計方法や施工方法などについて、法、政令、省令や 国のガイドライン等をもとにとりまとめたもの

雨水浸透阻害行為許可等のための雨水貯留浸透施設設計・施工に係るマニュアル(案)ver.1(令和6年12月) [PDFファイル/4.19MB]

〇雨水貯留浸透施設の必要容量等を概算することができるシステム

【福岡県】調整池容量計算システム(案) [その他のファイル/486KB]

 

〇久留米市内における許可申請に必要な資料

久留米市都市建設部河川課のホームページ参照(外部サイトへのリンク)

 

許可申請先

現在、許可が必要な区域は金丸川・池町川及び下弓削川の流域のみ(いずれも久留米市内)となっています。このため、雨水浸透阻害行為の事前相談、協議、申請許可先は久留米市となります。

久留米市都市建設部河川課のホームページ参照(外部サイトへのリンク)

 

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