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宅地建物取引士資格登録の移転について
1.登録移転ができる場合
登録の移転は、移転先で宅地建物取引業に従事しているか、従事が決定していることが前提となっています。住所が移転しても、宅地建物取引業に従事しない場合は、登録移転はできません。
移転先は、宅地建物取引業に従事しているか、従事が決定している事務所の所在地を管轄する都道府県です。住所地の都道府県ではありません。
※宅地建物取引士としての登録が済んでいない方は登録の移転ができません。宅地建物取引士資格試験合格後、登録をされていない方は、試験合格地の都道府県にて登録を済ませてからお手続きいただきますようお願いします。
2.現在有効な宅地建物取引士証の交付を受けている方
登録移転完了と同時に失効しますので、登録移転申請と同時に宅地建物取引士証交付申請をしなければなりません。移転後は移転先都道府県知事から旧証と引替えに新しい宅地建物取引士証(有効期間は同じ)が交付されます。
現在の宅地建物取引士証の有効期限が満了間近の方
登録移転申請後、完了するまで40日程度かかりますので、その間に宅地建物取引士証の有効期限が満了することが見込まれるときには、先に現在登録している都道府県において宅地建物取引士証の交付を受けておいたほうがよい場合があります。
3.その他注意すること
登録移転申請をする場合は、現在登録している都道府県に提出書類に不備がないか問い合わせ、現在登録している都道府県に簡易書留で送付してください。
4.現在福岡県に登録されている方の提出先
〒812-8577 福岡市博多区東公園7番7号 福岡県建築都市部建築指導課宅建業係
※福岡県以外の都道府県に登録されている方は、それぞれの都道府県に提出してください。
5.提出書類
- 登録移転申請書(様式6号の2) 2部(3×2.4センチメートルのカラーの顔写真を各々貼付) あて先は、現在登録されている都道府県知事
- 登録移転手数料 8,000円(移転先の都道府県領収証紙) (登録移転申請書の1部のみに貼付)
- 宅地建物取引業に従事しているか、従事する予定であることを証する在職証明書(代表者が証明した書類であれば、様式は問いませんが、「現在宅建業に従事している」との記載があるもの。)
※福岡県領収証紙の販売窓口については、こちらをご確認ください。
※宅地建物取引業法施行規則の一部改正により、令和3年1月1日以降、押印のない様式による申請等の受付を開始しております。下記の届出書様式も押印不要なものに変更しております。なお、押印欄の残っている様式をお持ちの場合は、当面の間、押印せずにそのままお使いいただけます。
※現在有効な宅地建物取引士証の交付を受けている場合のみ、下記の書類も必要です。
1.宅地建物取引士証交付申請書 1部(3×2.4センチメートルのカラーの顔写真を貼付) あて名は登録移転先の都道府県知事
2.宅地建物取引士証交付申請手数料 4,500円(移転先の都道府県領収証紙を申請書に貼付してください。)
3.3×2.4センチメートルの顔写真 1枚(裏側に氏名を記入してください。)
※1,2,3を、ばらばらにならないようにクリップなどで留めてください(写真はキズが付かないように裏返しにしてください。)
※福岡県領収証紙の販売窓口については、こちらをご確認ください。
6.変更登録が必要な場合
宅地建物取引士資格登録簿の登載事項(氏名・住所・本籍地・勤務先)に変更が生じている場合、現在登録している都道府県に変更登録をする必要があります。登録移転をする際、手続きが済んでいるかどうか必ず確認してください。手続きされていない場合は、登録移転申請と同時に変更登録申請をしてください(現在福岡県に登録されている方は、変更登録に必要な書類を併せて上記4の提出先に送付してください)。詳しくは、こちらをご覧ください。