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水銀対策について
更新日:2022年10月11日更新
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水銀大気排出規制について
水銀に関する水俣条約の的確かつ円滑な実施を確保するため、大気汚染防止法の一部を改正する法律等が公布され、2018年(平成30年)4月1日から水銀大気排出規制が施行されています。
(1) 水銀排出施設について
大気汚染防止法において、「水銀等を大気中に排出するもののうち、条約の規定に基づきその規制を行うことが必要なもの」として、施行令及び施行規則で一定規模以上の施設を「水銀排出施設」として定めています。
(2) 水銀排出施設の届出について
水銀排出施設の設置・構造等を変更しようとする場合、工事着手の60日前までに都道府県知事(政令市にあっては市長)へ届出が必要です。
また、設置後は排出基準の遵守、定期的な水銀濃度の測定等が義務付けられています。
○ 水銀排出施設の届出様式(構造等の変更)(別のページが開きます)
(3) 排出基準・自主測定について
大気汚染防止法および福岡県公害防止等生活環境の保全に関する条例に定められている排出基準・自主測定については、こちらをご覧ください。
(4) 関係リンク
水銀排出施設の規模要件や排出基準等の詳細は、下記リーフレットや環境省ホームページからご確認ください。