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大気汚染防止法に基づく届出が必要な施設について
1 ばい煙発生施設
大気汚染防止法において、「ばい煙を発生し、及び排出するもののうち、その施設から排出されるばい煙が大気の汚染の原因となるもの」として、施行令で一定規模以上の施設を「ばい煙発生施設」として定めています。
ばい煙発生施設として、ボイラー等32種類の施設が定められています。
ばい煙発生施設を設置又は構造等変更する場合には、工事着手の60日前までに知事(政令市にあっては市長)に届出が必要です。
2 揮発性有機化合物(VOC)排出施設
大気汚染防止法において、「揮発性有機化合物(VOC)を排出するもののうち、その施設から排出されるVOCが大気の汚染の原因となるものであって、VOCの排出量が多いためにその規制を行うことが特に必要なもの」として、施行令で一定規模以上の施設を「揮発性有機化合物(VOC)排出施設」として定めており、塗装施設等9種類の施設が定められています。
揮発性有機化合物(VOC)排出施設を設置又は構造等変更する場合には、工事着手の60日前までに知事(政令市にあっては市長)に届出が必要です。
揮発性有機化合物(VOC)排出施設一覧 [PDFファイル/122KB]
揮発性有機化合物排出施設の届出様式(設置)(別のページが開きます)
3 一般粉じん発生施設
大気汚染防止法において、「一般粉じんを発生し、及び排出し、又は飛散させるもののうち、その施設から排出され、又は飛散する一般粉じんが大気の汚染の原因となるもの」として、施行令で一定規模以上の施設を「一般粉じん発生施設」として定めています。一般粉じん発生施設として、鉱物又は土石の堆積場等5種類の施設が定められています。
一般粉じん発生施設を設置又は構造等変更する場合には、工事着手前に知事(政令市にあっては市長)に届出が必要です。
一般粉じん発生施設の届出様式(設置)(別のページが開きます)
4 水銀排出施設
大気汚染防止法において、「水銀等を大気中に排出するもののうち、条約の規定に基づきその規制を行うことが必要なもの」として、施行令及び施行規則で一定規模以上の施設を「水銀排出施設」として定めており、石炭燃焼ボイラーや金属精錬施設等9種類の施設が定められています。
水銀排出施設を設置又は構造等変更する場合には、工事着手の60日前までに知事(政令市にあっては市長)に届出なければなりません。