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公正な採用選考について
公正な採用選考について
公正な採用選考とは
「公正な採用選考」とは、「応募者に広く門戸を開くこと」、「本人のもつ適性・能力以外のことを採用基準にしない」ということです。以下の(1)~(11)を応募用紙(エントリーシートを含む)に記載させることや面接や作文などによって把握すること及び(12)~(14)を実施することは、就職差別につながるおそれがあります。
■本人に責任のない事項の把握
(1)「本籍・出生地」
(2)「家族」(職業、続柄、健康、地位、学歴、収入、資産など)
(3)「住宅状況」(間取り、部屋数、住宅の種類、近隣の施設など)
(4)「生活環境・家庭環境など」に関すること
■思想信条にかかわること
(5)「宗教」
(6)「支持政党」
(7)「人生観・生活信条など」
(8)「尊敬する人物」
(9)「思想」
(10)「労働組合(加入状況や活動歴など)」「学生運動など社会運動」に関すること
(11)「購読新聞・雑誌・愛読書など」に関すること
■採用選考の方法
(12)「身元調査など」の実施
(13)「全国高等学校統一用紙及び厚生労働省履歴書様式例に基づかない事項を含んだ応募書類(社用紙)」の使用
(14)「合理的・客観的に必要性が認められない採用選考時の健康診断」の実施
公正採用選考に係る地域貢献活動評価について
福岡県では、競争入札参加資格審査の手続きにおいて、地域での社会貢献活動を評価する制度を導入しています。
福岡県が推進する施策への積極な御協力をお願いするとともに、御協力いただいた事業者の評価を底上げすることが目的です。
評価項目の一つに「公正採用選考」の取組があります。
事業所に「公正採用選考人権啓発推進員」を設置しており、かつ、基準日以前2年以内に対象の研修を受講した場合に評価の対象となります。
手続きについては、以下のとおりです。
1 公正採用選考人権啓発推進員について
福岡県及び福岡労働局・公共職業安定所では、雇用主等が同和問題をはじめとする人権問題の正しい理解のもとに、応募者本人の適性と能力に基づく公正な採用選考システムを確立するよう取り組んでいます。
この取組の一環として、事業所における公正採用選考人権啓発推進員(以下「推進員」という。)の設置を促進しており、推進員には、公共職業安定所(ハローワーク)等が行う人権研修等に参加していただくとともに、公正な採用選考の実施のための体制整備や事業所内での人権研修の計画・実施等の役割を担っていただいています。
2 推進員の設置手続きについて
推進員には、雇用主や人事担当責任者等の採用選考に相当な権限を有する者から選任していただきます。
推進員の選任後は、事業所を管轄する福岡県内の公共職業安定所(ハローワーク)に「公正採用選考人権啓発推進員 選任 報告書」を提出してください。
また、推進員を変更した場合は、事業所を管轄する福岡県内の公共職業安定所(ハローワーク)に「公正採用選考人権啓発推進員 異動 報告書」を提出してください。
*様式は、下記よりダウンロードすることができます。また、福岡県内の各公共職業安定所(ハローワーク)でも入手することができます。
*設置に当たり、ご不明な点は、事前に当課もしくは事業所を管轄する福岡県内の公共職業安定所(ハローワーク)までご相談ください。(担当窓口・連絡先は下記をご参照ください)
3 対象となる研修について
各公共職業安定所が地域の地方自治体又は企業同和問題推進協議会(行政推進協議会含む)等と共同で実施する事業主研修、公正採用選考人権啓発推進員研修、新規高卒求人企業説明会等が対象となります。
4 地域貢献活動評価の要件
(1)建設工事
審査基準日(直前決算日)に推進員を設置しており、審査基準日以前2年以内の受講であること。
【評価点】
推進員を設置し、公正採用選考に係る研修を受講している場合は、5点を加点
(ただし、評価項目全体で100点が上限)
(2)物品・サービス関係
審査基準日(申請日)に推進員を設置しており、申請日以前2年以内の受講であること。
【評価点】
推進員を設置し、公正採用選考に係る研修を受講している場合は、3点を加点
(ただし、評価項目全体で20点が上限)
5 競争入札参加資格審査で加点を受けるために必要な書類及び手続きについて
(1)競争入札参加資格審査で加点を受けるために必要な書類
次の「ア」または「イ」
ア 公正採用選考人権啓発推進員研修受講証明書の写し
イ 地域貢献活動評価確認書(21)
(2)手続きについて
ア 「公正採用選考人権啓発推進員研修受講証明書の写し」による手続きについて
研修受講時に、ア「公正採用選考人権啓発推進員研修受講証明書」(A4)の交付を受けた場合は、競争入札参加資格審査の申請時に、同証明書の「写し」を提出してください。
イ 「地域貢献活動評価確認書(21)」による手続きについて
- 「地域貢献活動評価確認書(21)」様式に必要事項を記載の上、事業所を管轄する福岡県内の公共職業安定所(以下「ハローワーク」)の窓口(公正採用選考担当)に提出してください。
- ハローワークでは推進員設置及び対象研修受講の確認を行い、確認書を交付します。
- 設置確認及び受講確認の押印を受けた確認書を、競争入札参加資格審査の申請時に提出してください。
*手続きの準備は早めに準備され、地域貢献活動評価確認書の様式は、できる限り事前に連絡の上、ハローワーク窓口に持参するようお願いします(確認書の手続きはファクスでは受付していません)。
*「地域貢献活動評価確認書(21)」様式については、下記よりダウンロードすることができます。
(令和5年3月より、特例措置についての文言削除等、様式の更新を行いました。要件の変更はありませんので、既に研修受講確認等の押印済みの様式は、そのまま使用できます。)
6 お問い合わせ先
【公正採用選考人権啓発推進員制度全般に関すること】
労働政策課企画調整係 電話092-643-3585 ファクス092-643-3588
【具体的な公正採用選考人権啓発推進員の設置報告や、5(2)bの研修受講確認に関すること】
事業所を管轄する福岡県内の公共職業安定所(ハローワーク)公正採用選考人権啓発推進員の担当窓口(下表のとおり)
ハローワーク | 電話番号 | 推進員設置・確認に関する管轄地域 |
---|---|---|
福岡中央 | 092-687-4458 | 福岡市中央区、博多区、城南区、早良区、南区(那の川1~2丁目)、糟屋郡(志免町、須恵町、宇美町) |
福岡東 | 092-672-8633 | 福岡市東区、宗像市、古賀市、福津市、糟屋郡(篠栗町、新宮町、久山町、粕屋町) |
福岡南 | 092-687-4520 | 福岡市南区(那の川1~2丁目を除く)、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂川市 |
福岡西 | 092-688-9207 | 福岡市西区、糸島市 |
八幡 | 093-622-6691 | 北九州市八幡東区、八幡西区、若松区、戸畑区、中間市、遠賀郡 |
(注意:若松出張所、戸畑分庁舎には、推進員設置・確認の窓口はありません。) | ||
小倉 | 093-941-8749 | 北九州市小倉北区、小倉南区、門司区 |
(注意:門司出張所には、推進員設置・確認の窓口はありません。) | ||
行橋 | 0930-25-8609 | 行橋市、豊前市、京都郡、築上郡 |
(注意:豊前出張所には、推進員設置・確認の窓口はありません。) | ||
大牟田 | 0944-69-0011 | 大牟田市、柳川市、みやま市 |
久留米 | 0942-90-0012 | 久留米市、小郡市、うきは市、大川市、三井郡、三瀦郡 |
(注意:大川出張所には、推進員設置・確認の窓口はありません。) | ||
八女 | 0943-23-6188 | 八女市、筑後市、八女郡 |
朝倉 | 0946-22-8609 | 朝倉市、朝倉郡 |
飯塚 | 0948-24-8635 | 飯塚市、嘉麻市、嘉穂郡 |
直方 | 0949-58-5014 | 直方市、宮若市、鞍手郡 |
田川 | 0947-44-8609 | 田川市、田川郡 |
※お問い合わせ先の一覧表:下記ファイル(PDFファイル)をご利用ください。