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(※受付終了しました)令和6年度 福岡県新商品の生産による新事業分野開拓者認定制度
認定制度の概要
※令和6年度の申請受付は終了いたしました。
平成16年度に地方自治法施行令が改正され、「新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者」として普通地方公共団体の長の認定を受けたベンチャー・中小企業等が新商品として生産する物品については、一定の手続きのもと、入札によらずに随意契約により購入する事が可能になりました。
そこで、本県では、新事業分野の開拓に取り組む県内中小企業の販路開拓を支援するため、「福岡県新商品の生産による新事業分野開拓者認定制度」を平成19年1月に創設しました。
この制度の認定を受けた場合、対象の新商品を県の各機関が入札によらない随意契約により購入できるようになります。
また、認定事業者は新商品とともに県の各機関へ周知されるほか、県ホームページで公表されます。
ただし、この認定は、県の機関が必ず新商品を購入すること及び新商品の品質全般を保証するものではありません。
認定期間
(令和6年度に認定された場合、)認定日から令和9年3月31日まで
※認定の日からその日の属する年度の翌々年度の3月末日
募集期間
令和6年8月14日 水曜日 から 令和6年9月13日 金曜日 まで※終了
新商品の認定基準(すべてに該当する必要があります)
1 新規性、独創性、新しい使用価値が認められること
当該新たな事業分野の開拓に係る新商品が、すでに企業化されている商品とは通常の取引においてもしくは社会通念上別個の範疇に属するもの又は既に企業化されている商品と同一の範疇に属するものであっても既存の商品とは著しく異なる使用価値を有し、実質的に別個の範疇に属するものであると認められること。
2 社会的有用性が認められること
当該新たな事業分野の開拓に係る商品が、事業活動に係る技術の高度化もしくは経営の能率の向上又は住民生活の利便の寄進に寄与するものと認められること。
3 新商品生産の実施方法、資金の調達方法が適切であること
新商品の生産の実施方法並びに実施に必要な資金の額及びその調達方法が新商品の生産による新たな事業分野の開拓を確実に実施するために適切なものであること。
4 実施計画が公序良俗や関係法令に違反していないこと
※本制度は物品を認定対象としているため、役務は対象とはなりません。また、ソフトウェアについても対象とならない場合があります。
申請対象者(すべてに該当する必要があります)
1 福岡県内に事業者を有し、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項の各号のいずれかに該当する者
業種 | 中小企業者(下記のいずれかを満たすこと) | |
資本金 | 常時雇用する従業員 | |
ア 製造業・建設業・運輸業・その他の業種(イ~エを除く) |
3億円以下 | 300人以下 |
イ 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
ウ サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
エ 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
2 県税の未納がないこと
3 次のいずれかに該当する者
(1)中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)に基づく承認を受けた経営革新計画に基づく商品を生産する者
(2)申請日から起算して過去3年間のフクオカベンチャーマーケットにおいて発表した商品を生産する者
4 個人事業者が申請する場合、成年被後見人もしくは被保佐人又は破産者でないこと
5 暴力団関係者でないこと
提出書類(1部)
申請者が法人の場合 | 申請者が個人事業者の場合 |
3.「中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)に基づく承認を受けた経営革新計画に基づく商品を生産する者を証する書面」又は「申請日から起算して過去3年間のフクオカベンチャーマーケットにおいて発表した商品を生産する者を証する書類」 4.「商業登記事項証明書」又は「商業登記簿謄本」 5.県税が未納がないことの証明書(県税事務所が発行したもの) 6.会社概要 7.定款 8.役員名簿(ベンチャーマーケットにおいて発表した商品を生産する者のみ) 9.新商品の詳細がわかる資料 |
3.「中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)に基づく承認を受けた経営革新計画に基づく商品を生産する者を証する書面」又は「申請日から起算して過去3年間のフクオカベンチャーマーケットにおいて発表した商品を生産する者を証する書類」 4.身分証明書(市町村長が発行したもの) 5.登記されていないことの証明書(東京法務局、全国の法務局又は地方法務局(本局)が発行したもの) 6.県税が未納がないことの証明書(県税事務所が発行したもの) 7.会社概要 8.役員名簿(ベンチャーマーケットにおいて発表した商品を生産する者のみ) 9.新商品の詳細がわかる資料 |
提出方法
上記の提出書類1部を下記提出先に電子メールにてご提出ください。
なお、必要に応じて簡単なヒアリングを行う場合があります。
提出先
参考資料
これまで認定した商品
認定期間中
認定期間満了